カテゴリーアーカイブ:著作と講演

連載「公共を創る」目次5

2022年10月2日   岡本全勝

「目次4」から続く。「目次1」「目次2」「目次3
全体の構成」「執筆の趣旨」『地方行政』「日誌のページへ

第4章 政府の役割再考
2 社会と政府
(3)社会をよくする手法
10月6日 131社会と政府ー政府の「大きさ」をめぐる論点
10月13日 132社会と政府ー政府による市場経済への介入手法
10月27日 133社会と政府ー市場経済への介入手法ーその特徴的な事例
11月10日 134社会と政府ー政府の社会への介入─その新たな動き・手法
11月17日 135社会と政府ー「大きな政府」から「小さな政府」へー行政改革
12月1日 136社会と政府ー行政改革の分類ー目的別・効果別の歴史
12月8日 137社会と政府ー「小さな政府」「官の役割変更」ー行政改革の分類
12月15日 138社会と政府ーガバナンス改革─行政改革の分類
(2023年)
1月12日 139社会と政府ー行革を巡る近年の動き
1月19日 140社会と政府ー政治主導を巡る近年の状況
1月26日 141社会と政府ー近年の行政改革における問題点
2月2日 142社会と政府ー行政改革から社会改革へ
2月9日 143社会と政府ー「新しい課題」への対処法
3月2日 144社会と政府ー政策を体系的に示す─内閣・府省・自治体
3月9日 145社会と政府ー「新しい課題に対する新しい行政手法」とは?
3月16日 146社会と政府ーサービス提供における官民関係の変遷
4月6日 147社会と政府ー「新しい行政手法」─その特徴と課題
4月13日 148社会と政府ー「新しい行政手法」─NPOとの関係
5月11日 149社会と政府ー対立軸の変化
5月18日 150社会と政府ー現代日本の新しい対立軸
目次6」へ続く

連載「公共を創る」執筆状況

2022年10月2日   岡本全勝

恒例の、連載原稿執筆状況報告です。8月末に書いたように、第4章2(2)「政府の社会への介入」が思いのほか長くなったので、後半を(3)「社会をよくする手法」として独立させることにしました。

(2)が9月29日で終わり、10月6日から(3)が始まります。それで、目次のページを新しくしました。
このあと、(3)の中をどのような構成にするか、いろいろと悩んでいるのですが。原稿を書いていくうちに整理できるだろうと、見切り発車しました。行政手法については、行政学の教科書にも詳しく載っていないのです。
右筆の意見と加筆のおかげで、原稿は10月13日号までゲラになっています。

尚絅学院大学、公共社会学フォーラム出演

2022年10月1日   岡本全勝

今日は、尚絅学院大学の公共社会学フォーラム「震災復興と公共社会学」で基調講演をするために、仙台に行ってきました。
題は「震災復興と公共社会学」です。尚絅学院大学では、公共社会学専攻の大学院設置を予定しています。その一環として「続フォーラム(全3回)を開催するのですが、第1回目が今日でした。

先日も書いたように、長谷川公一先生が勧進元になっておられます。
私はかねがね、社会学が欧米の理論の輸入や「説明の学」にとどまっていることに不満を感じていました。最近では、格差、非正規雇用、子どもの貧困、若年介護者、孤独と孤立などなど実社会の問題を取り上げる研究「実用の学」が増えていることは喜ばしいことです。公共社会学は、まさにそれです。応援の意味を込めて、話をしてきました。

連載「公共を創る」第130回

2022年9月30日   岡本全勝

連載「公共を創る 新たな行政の役割」の第130回「求められる「構造的な改革」」が、発行されました。

現在の日本社会の不安は、経済成長を達成した後の停滞と、成熟社会がもたらす孤独から成っていると考えられます。それらを乗り越えるためには、これまでの政策手法や行政活動の単なる延長では対応できません。社会の在り方や国民の通念を変えていく必要があり、それは日本社会にとって明治維新と戦後改革に次ぐ第三の改革、第三の開国であると主張しました。
第一の改革である明治維新では、身分制が廃止され、職業選択の自由が認められました。第二の改革である戦後改革では、基本的人権の尊重や国民主権が定められました。いずれも「この国のかたち」を大きく変更するものでした。今回はそれらとは違った次元での、「この国のかたち」の変更が求められています。
変えなければならないのは、憲法や法律ではなく、慣習や社会の仕組みであり、それは「日本独自の」と呼ばれ、これまでの日本の発展と安心を支えてきたものでもあるのです。そこに、第三の改革の難しさがあります。

第三の改革が進まないことについては、官僚の責任もあるのですが、政治分野の指導者や有識者の怠慢も指摘することができるでしょう。危機感と構想力の欠如です。改革の必要性は多くの人が主張しますが、実を結んでいません。バブル経済崩壊からは30年、21世紀に入って既に20年を経ても、なお経済は停滞したままで社会の不安も払拭されていません。
新自由主義的改革と言える1980年代の「中曽根行革」、中央省庁改革と地方分権改革を成し遂げた90年代の「橋本行革」以降も、政治家や有識者、報道機関はこぞって「改革」を主張しました。しかし、わが国が抱える基本的問題について、個別改革の羅列でない、構造的な改革案は提示されていないように思います。
行政改革や規制改革、企業の経営や現場でのさまざまな改革も必要ですが、それらだけでは社会の活力と安心は戻らないでしょう。より深層にまで及ぶ社会と意識の「構造的な改革」が必要なのです。状況に大きな改善が見られないのは、それを提示できていない有識者や政治指導者層の失敗でもあります。

これで「社会と政府」をめぐる議論のうち、「政府の社会への介入」を終えます。8月29日に書いたように、構成を少々変更します。次回から、政府による社会への介入方法について考えていきます。

コメントライナー寄稿第6回

2022年9月21日   岡本全勝

時事通信社「コメントライナーへの寄稿、第6回「最低賃金決定に見る政治の役割」が16日に配信されました。また、20日にはiJAMPにも掲載されました。今回は、最低賃金を素材に、審議会のあり方と政治の責任を取り上げました。

今年の最低賃金(時給)が決まりました。最高は東京都の1072円、最低は青森県ほか10県の853円です。加重平均では961円です。31円という過去最高の引き上げ額になりましたが、フランスやドイツでは1500円前後で、日本の低さが目立ちます。
給与水準は労使の交渉で決まるものですが、最低賃金は特別な決定過程を取っています。毎年、中央最低賃金審議会が改定の目安を作成し、それを基に各県ごとの地方最低賃金審議会が地域別最低賃金を答申し、各県労働局長が決定します。労働者代表と使用者代表が調整する形です。しかし2007年には、生活保護基準を下回るという変なことになりました。私は「憲法違反ではないか」と書いたことがあります。ドーア教授のコラムにも引用されました。

安倍内閣は「働き方改革実行計画」(2017年)において、「最低賃金については、年率3%程度をめどとして・・・引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す」と決めました。内閣が決めずに、審議会が決めるに際して「外から」注文をつけるのです。おかしな話です。関係者の意見を聞いて、内閣や知事が決めればよいのです。