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住居表示板の利用
住居表示って、ご存じですよね。土地についている「地番」(不動産の登記)とは違い、建物についてる番号です。例えば「阿佐谷南1丁目15番1号」とです。
1962年に施行された「住居表示に関する法律」で始まりました。それまでは主に地番で、住所を表していました。ところが、土地が分割されると家が番号順に並ばず、一つの土地の上にたくさん住宅が建ったりすると特定できません。困ったのが、郵便配達だったそうです。法律は自治省が作り、現在は総務省が所管しています。
住居表示制度で、便利になりました。街角にある町名の表示板と、各戸につけてある住居番号の表示板で、たどり着くことができます。我が家は、迷惑行為を避けるため表札を出すことをあきらめ、門の郵便受けの横に住居番号板をつけてあります。欧米でも、家に表札はなく、番号がついていますよね。
法律には、住居表示義務の規定があります。
第六条 何人も、住居の表示については、・・・街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。
ところが困るのは、住居番号板をつけていない建物があることです。銀座などの繁華街で、指定された飲食店に行く際に、ビルに住居番号板がついていないことがあります。地図を頼りに探すのですが、迷ってしまいます。店の看板は、たくさん大きく出ているのに。
多くの人は、スマートフォンで現在位置と店の位置を表示して、たどり着くのでしょうか。
もう一つ気がついたのは、表示板が日本語表記のみのものが多いことです。銀座などでも、「銀座×丁目」が日本語表記で、その下の「2-2」は数字で表記されている場合があります。これは、外国人は困るでしょうね。
制度をつくったときは、外国人を想定していなかったでしょう。これからは、表示板は日本語と英語の併記が必要です。