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連載「公共を創る」第256回
連載「公共を創る 新たな行政の役割」の第256回「これまでの議論ー社会・経済システムの大転換を成し遂げるには」が発行されました。これまでの議論のおさらいを続けています。
第2章で提案した社会の見方の転換の一つは、施設やサービスだけでなく人や社会が持っている文化や気風の重要性を認識することです。私たちは公共施設を社会資本と呼びますが、暮らしを支えているものはそれらにとどまりません。関係資本と文化資本も重要であり、それらは社会の問題も生んでいます。
日本の文化や習俗を分かりやすく表現するために、「この国のかたち」という司馬遼太郎さんの言葉をお借りしました。この概念を使うと、同じように法制度や市場経済を導入しても国によって運用と成果が異なることを、説明することができます。また、憲法や法律には定められていない文化や習俗に、国民の行動と思考が縛られることも整理しやすくなります。
例えば、憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定めています。しかし最近まで、実態としては二人の合意だけでは結婚できず、親の許しが必要でした。そして結婚後は、多くの家庭で夫婦は平等でなく、夫が「主人」として振る舞うものでした。しかし、結婚の仕方や家庭内での夫婦の位置付けは、この数十年で大きく変わりました。
司馬さんの「この国のかたち」という言葉とその観点は、政府も大きく扱うことになったのです。2001年に実行された中央省庁改革の方針を定めた「行政改革会議最終報告」に、「『この国のかたち』を再構築することこそ、今回の行政改革の目標である」と書かれたのです。
次に、「第3章 日本は大転換期」では、長期的な視点から日本社会が大きな転換期にあることを説明しました。そこで取り上げたのは、「行政の前提となっている社会の変化」です。私たちが政策を考える際に前提としていた日本社会がどのように変わったのか、またその中で国民は行政に何を求めているのかを話題にしました。
本稿で対象としている課題は、国民の意識や世の中の仕組みが、経済と社会の実態的な変化に追い付いていないことでした。変化について考える際には、政治と行政制度の変化ではなく、国民の暮らしがどう変わったかに視点を合わせてきました。歴史学で言うなら、政治史ではなく社会史といわれる領域です。
対象とした期間は、第2次世界大戦後を中心にしました。終戦直後の戦後改革は、いま議論している政治や行政とその前提となる社会に関して、革命とも言うべき大きな改革でした。この国のかたちの枠組みが、ここで決まりました。その後、憲法をはじめとする統治に関する制度は、大きく変わっていません。しかし、社会の方は、制度とは少しズレながら、大きく変わりました。
その際に、特に二つの期間の変化を取り上げました。その一つは、戦後約40年間(昭和後期。1945~1989年)の変化、すなわち戦後改革と経済成長期の変化です。「昭和の変化」と呼びましょう。もう一つは、その後の平成時代の30年間(1989~2019年)と現在に続く令和時代(2019年~)の変化、すなわち成熟社会時代の変化です。「平成の変化」と呼びましょう。この二つの時期に、日本社会の変化が進行したのです。