カテゴリー別アーカイブ: 社会と政治

社会と政治

侵略されるのは嫌だけれど、自分は戦いたくない。できれば他人に戦ってほしい。

2月5日の読売新聞言論欄、井上義和・帝京大教授の「「祖国」を守る想像力 必要」から。

・・・ウクライナはこの1年間、自国の領域内でロシア軍を迎え撃つ戦いに徹してきました。焦土と化した街で市民までも武器を手に取り、兵站を支える総力戦を続けています。必然的に犠牲者は増える。それは日本が国是としてきた「専守防衛」に他なりません。
ウクライナでは、軍に入る男性が国外に避難する妻や子どもたちに向き合い、「国のために戦うよ」と語りかけています。こうした映像は日本でも繰り返し放送されました。しかし私たちは、危険を顧みずに国を守る人たちがいることを、別の世界の出来事のように捉えています。ロシアの暴挙が、文明が進んだはずの21世紀の世界でも、明白な侵略戦争が起きる事実を示しているのに。

専守防衛とは、相手から攻撃を受けたときに初めて、必要最小限度の防衛力を行使する受動的な戦略です。先の大戦を起こした痛切な反省と周辺国への配慮から、日本は専守防衛を国是とし、国民も支持してきました。一定程度持ちこたえれば、同盟国や国際社会が助けてくれるという発想です。
それは自分から仕掛けなければ相手から攻撃されることはないという信念の裏返しでもあります。戦後の日本では、外国の侵略からどう国を守るかという真剣な問いかけは忌避されてきたのが実情です。

昨年4月、日本人の学生100人を対象にアンケート調査をしました。「他国が自国に攻め入ってきたら、国のために戦いますか」との質問に「いいえ」と答えた学生は32人で、「わからない」との回答は40人に上りました。
その一方で、「戦わずに、敵の侵略を受け入れた方がいいと思いますか」と聞くと、88人が「いいえ」と回答し、「できれば自分や身内以外の他の誰かに戦ってほしいですか」との問いには、47人が「はい」と答えました。
最初の質問で「いいえ」と「わからない」が多いのは、国際意識調査で示された日本の傾向と同じでした。侵略されるのは嫌だけれど、自分は戦いたくない。できれば他人に戦ってほしい。多くの日本人には、そんな本音があるのではないでしょうか。危機が訪れたとき、どこからともなくヒーローが現れ、敵を撃退して去って行くのが理想なのでしょう。でも現実の世界ではそんなことはあり得ません・・・

家族法の不平等との戦い

1月28日の朝日新聞オピニオン欄に、元選択的夫婦別姓訴訟弁護団長・榊原富士子さんへのインタビュー「夫婦別姓、闘った40年」が載っていました。

選択的夫婦別姓を求める憲法訴訟を弁護団長として率いた榊原富士子さんが、昨年、団長を退いた。「夫婦別姓」という言葉が人口に膾炙する前から始めた活動は40年近くに及ぶが、いまだに制度は導入されていない。求める声の広がりと変わらない制度の中で、何を思い、何と闘ってきたのか。

――40年、長いですね。
「まさかこんなに長い間このテーマに関わることになるとは、思ってもいませんでした。もう少し簡単に実現すると思っていましたからね」
「今思えば、見通しが甘かったですね。1990年ごろ、法制審議会の中心の委員に『夫婦別姓も審議会で扱ってください』とお願いしたら、1年もたたないうちにとりあげてくださって、『言ってみるものだ』なんて思っていたものです。法制審でもどんどん審議が進んで、96年には選択的夫婦別姓を認める答申が出て――。『いよいよ日本でも』という雰囲気もあり、その時点では訴訟をする必要も感じませんでした」

「私自身も後回しにしていた面があります。私が弁護士になった当時、家族法の中の平等違反の問題として四つあげられていました。婚姻年齢の不平等、再婚禁止期間、婚外子の相続差別、そして夫婦の姓です。私はこの中で、婚外子差別が最も深刻だと思っていました。婚姻年齢と再婚禁止期間は待てば結婚できるし、夫婦の姓も我慢すれば結婚はできる。しかし、子どもにレッテルを貼る婚外子差別は非常に悪質です。弁護士として、まずはそちらの訴訟に力を入れていました」
「ですが、今残っているのは夫婦の姓だけです。婚外子の訴訟も、95年の最初の最高裁での合憲意見には『むしろ婚外子差別は必然』という趣旨のことが書かれ、当時は『裁判官のこの感覚を変えるのは至難の業だ』と絶望的な気持ちになりました。それでも時代が進んで違憲となった。夫婦別姓を認めるかどうかも、もう理論的には出尽くした状態ですので、違憲と書ける材料はそろっています。『もう書きます』という日はいつ来てもおかしくありません」

進学できない外国人の子ども

1月7日の日経新聞1面に「公立高「外国人枠」なし73% 進学せぬ子、日本人の10倍」が載っていました。
・・・高校で外国人受け入れ枠の導入が進んでいない。2023年の入試で全国の公立高の73%が特別枠を設けないことが日本経済新聞の調査で分かった。日本語が得意でない生徒にとって一般入試は容易でない。中学卒業後に10%が進学しておらず、全中学生の10倍の水準だ。新型コロナウイルス下の入国制限緩和で外国人労働者受け入れが再び拡大しており、子どもが進学しやすい環境を整える必要がある・・・

また、社会面では、「外国人枠「来日3年内」受験の壁 公立高校、緩和の動き」を解説していました。
・・・来日した子どもの進学を巡る「壁」が解消されない。2023年入試で外国出身の生徒向けに定員枠や特別選抜を設ける公立高校は27%どまり。枠などがあっても対象を「来日3年以内」に限る地域が多く、中学入学前に来日した子どもはこぼれ落ちる。高校入試レベルの日本語習得には5年ほどかかるとされる。実情を踏まえた対応が求められる・・・
・・・専門家の間では、日常会話は2年ほどで身につくのに対し、学問的な思考に必要な言語能力の習得には5~7年かかるとの見方が強い。文部科学省も学校現場向けの資料で「外国人生徒が母語話者レベルに追いつくには少なくとも5年必要」と説明。支援団体から「特別枠を来日3年内に限るのは、言語習得の実態にそぐわない」との声が上がる・・・

差別を生んだ分類の歴史

1月4日の朝日新聞オピニオン欄、竹沢泰子・京都大学教授の「人種も社会的に作られた 分類したがる私たちは差別をなくせるのか」から。

――そもそも、なぜ私たちは物事を区別し、分類するのですか。
「人間は多種多様な情報を、視覚や聴覚といった五感などで受信し、分類することで整理しています。脳の中に数多くの箱のようなものをつくって情報を投げ込み、比較して理解したり、予測したりする。見知らぬ世界のことは大きく分類し、よく知る世界では細かく分類する。効率的で便利な情報処理システムで、人間が普遍的に持っている能力です」
「しかし、何をどのように分類・区別するかは、後天的です。植物や動物、雨や雪などをどう分類し、名づけるかは、文化圏によって異なります。人間を分類する場合、肌の色などの外見で区別するとは限りません、儀礼や慣習で、自集団と他集団を区別する社会もあります」
「分類したそれぞれの人間集団に固定的な偏見を抱きがちですが、それらは私たち自身の中にある、なりたくないもの、自分の中から排除したいもの、あるいは逆に、憧れるもの、取り入れたいものを投影しているのです」

――見た目も違うので、分類に科学的根拠があると思いがちですが。
「目で見て分類するというのは、解剖学や遺伝学が発達するまでは博物学の基本でしたが、今は違います。そもそも人間の外見は実際には多様で連続体です。それを無理やり分類して、名付けるのは、時代と社会の産物です。100年前、米国のジャーナリストのウォルター・リップマンは『人間は見てから定義するのではなく、定義してから見るのだ』という言葉を残しました」

臓器移植法25年

朝日新聞が、1月14日、21日と、臓器移植法25年を取り上げていました。14日の「臓器提供件数、世界と大きな開き」から。

・・・脳死となった人からの臓器提供を可能にする臓器移植法が1997年に施行され、今年10月で25年がたった。2021年までの直近10年の脳死下での臓器提供数は年平均約64件。法施行直後に比べれば大幅に増えたが、世界的な水準とは大きな開きがある。

法施行から25年となる今年10月16日までの脳死下の臓器提供数は計878件。10年の法改正までは、書面などで本人の提供意思が確認できることが条件となっており、最大で年13件にとどまっていた。
法改正により、本人の意思が分からなくても家族の同意があれば提供できるようになってから提供件数が増加。10年は32件、以降は年40~70件台で推移し、19年には最多となる97件となった。
しかし、新型コロナウイルス感染症が流行した20、21年は、医療現場の負担増の影響で60件台に落ち込んだ。22年は10月末時点で77件と、19年に並ぶペースとなっている。
世界的にみると、日本の実績は極めて低調だ。各国データを収集する臓器提供・移植に関する国際レジストリー(IRODaT)によると、心停止後を含む19年の日本の提供件数は人口100万人あたりで0・99。米国約37、英国約25、ドイツ約11に比べると、大きな開きがある。同じ東アジア圏でも韓国8・68、中国4・43(18年のデータ)と差が大きい・・・

・・・21年度の内閣府の世論調査では、約4割が自分が脳死と判定された場合、「提供したい」もしくは「どちらかといえば提供したい」と回答。家族の臓器提供の意思を「尊重する」「たぶん尊重する」と答えた人は計約9割だった。にもかかわらず、意思表示をしている人は計1割ほどしかいない。これが、臓器提供が伸び悩む一因とされる。
もう一つの要因には、医療機関側の体制の問題がある。厚生労働省の指針で脳死提供ができると定められているのは、高度な医療を行う大学病院や救命救急センターなど全国約900の医療機関。しかし、厚労省の臓器移植委員会が今年3月に公表した提言書によると、実際に提供ができる体制が整っているのは、436施設と、半数にも満たないとされている・・・

臓器移植法については、このホームページで取り上げたことがあります。「生命倫理をどう議論するか。政治と生命倫理