「政治の役割」カテゴリーアーカイブ

行政-政治の役割

憲法を機能させる、その2

憲法を機能させる」の続きです。
もう一つ問題なのは、憲法学者です。基本的人権や民主主義の「講壇的議論」でなく、実際に起きている事件を取り上げ、憲法の趣旨を説くべきです。この点に関して、『法律時報』2018年8月号に、棟居快行・専修大学教授が「優生保護法と憲法学者の自問」を書いておられました。

・・・ハンセン病(元)患者の隔離施設の問題は、長きにわたり日本国憲法下でも人権保障の光が及んでいない空間が存在してきたことを日本国民に知らしめた。すなわち、ようやく今世紀になっての2001(平成13)年5月11日、熊本地裁が立法国賠についての全否定的な判例・・・をかいくぐる画期的な判決を下し、時の小泉政権が同判決を受け入れて控訴を断念するという決断をしたことにより、世論の知るところとなったのである。遺憾にも、私を含む憲法学者の大半は、研究の相当部分を占めるその人権論にもっとも救済を必要とする人々への致命的な死角があることについて、ハンセン訴訟の新聞記事等に接するまで自覚していなかった・・・
・・・ハンセン病施設のような「塀の中」だけが、物理的心理的に不可視化されていたのではない。近時、かつての強制不妊手術に対する国賠訴訟の提起などで世間の耳目を集めるに到った旧優生保護法・・・についても、憲法学者が率先して問題提起をしたというわけではない・・・
・・・ちょうど憲法学においても90年代は、憲法第13条の「幸福追求権」の内実としての自己決定権が「人格的自律権」といった用語とともに脚光を浴び、そこには「産む自由、産まない自由」ないし「リプロダクションの権利」も含まれることなどがさかに論じられた時期であった。しかしながら、こうした理論的関心は基礎理論ないし比較法的関心に終わりがちであり、「各論」の一つという位置づけであれ優生保護法への取り組みは主流とはならなかった・・

・・・このような優生保護法の選別と集中の発想は、権力的手段によってでも日本国憲法の人権理念を浸透させることが近代立憲主義憲法学のつとめであると考えるところの、戦後憲法学の人権観にも通底する。優生保護法も日本国憲法も、極度に単純化していえば、いずれも「上からの近代化」の産物として同根なのである。
この節のタイトルの問い「なぜ見えなかったのか」の答えは、こうしてみると明らかである。日本国憲法自身が、生きとし生ける現実の弱き者ら、遺伝性の疾患が発病した者や障害者らをロールモデルとして、その輝ける人権規定を用意したのではない。近代憲法の一員として日本国憲法は、現実の存在とは区別された抽象的な人間像、換言すれば人権が帰属するにふさわしい適格性を備えた「強い個人」を想定する(少なくとも戦後憲法学はそう考えてきた)。憲法が保障する人権は、各人が権力に対峙し、政治過程のみならず司法審査の場でそれを駆使して戦い抜くことで、その実効性を高めてゆく。権利行使が覚束ないような自律的判断能力にもとる弱者は、そもそも人権行使の本来の主体ではなく、人権保障の反射的利益を享受するにとどまる受け身の存在にすぎない。このように周縁化された「弱い個人」は、もともと理想的な人権享有主体ではないのだから、医師の専門的判断と一定の手続保障との組み合わせを要件に、優生保護法によりリプロダクションの権利まで否定されてしまうとしても、それはやむをえない。自己決定権は自己決定能力を前提とするが、逆に当該能力を欠損する者については、自己決定権は認められない─。

このような怜悧な考え方をいとわない戦後憲法学にとっては、優生保護法の存在(日本国憲法とほぼ50年間にわたって共存してきた!)は、少なくとも人権保障の屋台骨を揺るがす事態ではない。人権保障はそもそも、公民として公共空間で政府批判の言論を繰り広げる「強い個人」のためのものだからである。かくして、優生保護法による弱者の蹂躙は憲法学の視界の外に追いやられたばかりか、憲法が予定する人間像とは異なるという直感の下に、「専門外」の異質な現象であるとして不可視化されてしまったのである・・・

重要な指摘です。法律学においても、欧米に学べば良いという時代は過ぎ、日本国内での問題に取り組むべきでしょう。70年以上改正がない憲法の解釈学をしていても、またそれを聞いている学生も、つまらないです。国内での具体事例を法律学から取り上げ、必要な法律改正・憲法改正を提起して欲しいです。

棟居先生のこの論考は、いつか紹介しなければと思いつつ、コピーしたままで眠っていました。ようやく、載せることができました。原文はもっと長いです。登録するとインターネットで読むことができます(それを知らずに、論考を複写し、コツコツと手で入力していました)。

憲法を機能させる

政治発言をしてはいけないのか」の続きです。私が危惧するのは、次のようなことです。
意見を戦わせることは結構なことです。しかし、「意見を言うな」というのは、民主主義の敵です。それは、憲法違反にもなります。その点では、インターネットでのいじめも、基本的人権の大きな侵害です。
そして、これらに憲法違反の行為対して、ジャーナリズムは取り上げていますが、社会も憲法学者も、おとなしすぎるのではないか、ということです。

法律違反を取り締まるのは警察の仕事ですが、その前に、これらの行為が重大なる基本的人権違反であることを社会として取り上げなければなりません。しかし、行政にはこれらに専門的に取り組んでいる役所がありません。
連載「公共を創る」で述べているように、明治以来の官庁は、公共サービスとインフラ整備、産業振興を主に取り組み、他方で逸脱者は警察の仕事でした。個人の生活、人と人との関係、暮らしのありようなどは、行政は直接には関与しませんでした。近代憲法の原則「私生活には、国家は入らない」を守ってきたとも言えます。しかし、そうも言っておられず、近年は子ども子育て、男女共同参画など、役所が組織を作って本格的に取り組んだ事例もあります。そのような所管組織が必要なのかもしれません。

ここには、私がしばしば言及している、官庁(行政)の欠点が見えます。
・供給側あるいは供給側支援の役所が多く、生活者である国民の側に立った役所が少ないこと。
・高校生が退学すると、次に相手にする役所は警察であって、その途中の役所がないこと。
この項続く

田中俊一先生、政治家と科学者の距離

8月20日の朝日新聞オピニオン欄、田中俊一・前原子力規制委員長のインタビュー「政治と科学 一にも二にも透明性」から。

―原子力規制委員会の組織理念には、第一に「独立した意思決定」が掲げられています。しかし実際には、政治から独立していなかったという批判もあります。
「十分に独立できていたし、今もしていると思いますよ」
―なぜそう言えるのですか。
「議論のプロセスを完全に透明にしたからですよ。すべての会議を完全にオープンでやった。日本の行政では画期的なことです」
「公開するのは勇気がいる。でも、専門的な議論とそれに基づく判断のプロセスを隠しても意味がない。完全にオープンになっていれば、むしろ後からいろいろ言われずにすみます。独立性を担保する一番の方法ですよ。そういう意味では、規制委員会は独立していたと思うし、判断が政治家に左右されることはなかった」

―新型コロナ対策では、安倍晋三首相の記者会見に専門家が同席しました。科学と政治の距離が近すぎるとは感じませんか。
「距離が近いこと自体は別にかまわないでしょう。専門家の判断が独立していることと、政治との距離は別の問題です。むしろ距離が近くないと話が通らない。テレビのワイドショーで評論しているだけの人たちと変わらなくなってしまう」
―しかし、政治との距離が近くなると、独立性を保ちにくくなりませんか。
「そんなことはない。新型コロナの専門家会議で問題があるとすれば、非公開でやって、議事録も作成しなかったことです。議論のプロセスが公開されていれば、政治との距離がどうだろうと、独立性は保てていたはずです」
この項続く

憲法を改正できない国、その2。法律で制限しない

憲法改正できない国」の続きです。こんなことを考えたのは、新型コロナウイルス感染拡大防止です。コロナウイルスは全世界に広がり、各国が対策を打ちました。その基本は、外出制限です。

日本では、外出制限を「自粛」で行うこととしました。そしてその効果があって、かなり蔓延を防ぐことができました。国民が、政府の自粛要請を受け入れる国なのです。
・都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等
・一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条)

ところで、諸外国では法律で外出規制をして、その違反に対して罰金や罰則もあるようです。それに対し日本は、コロナウイルス外出規制を、法律でなく自粛呼びかけで行う国です。そしてそれを、ほとんどの国民が守ります。これは一見すばらしいことです。他方で、法律で個人の行動を制限をできない国なのではないでしょうか。
新型コロナウィルスの蔓延は、国民の生命健康に大きな被害を与え、社会にも被害を与えます。よって、外出制限が求められました。外出という個人の基本的人権を制約するのですから、法律に基づく規制とすべきでしょう。自粛はあくまで本人の自由意思ですから、「私は守りません」という人が出てきたら、防ぎようがありません。それを、周囲の「監視の目」で抑制しようとするなら、これまた怖い話です。参考「コロナウィルスが明らかにすること2」「風営法によるコロナ対策の飲食店立ち入り」「マスク着用、みんなが着けているから

ここには、法律による行政ではなく、国民の自主規制による行政が見えます。一見、日本社会の素晴らしさと見えます。しかしそれは、憲法が目指した「法治国家」ではないでしょう。自粛しない人を制限できないのです。

また、日本は、国民が政府を信用してない国という見方もあります。例えば、税金です。「税金は国に取られるもの」という意識が強く、増税には強力な反対が出ます。しかし、近年の消費税増税に見られるように、その収入は社会保障に充てられ、国民に還元されるのです。ドイツで選挙の際、消費税増税を公約にした例を紹介したことがあります。参考「国民の信頼がない日本政府」「消費税増税議論」「もはや高負担でないスウェーデン

憲法を改正できない国

先日で、戦争が終わって75年。その後、新しい憲法を作って、新しい国になりました。その憲法が、一度も改正されることなく、続いています。安定していると言えばそうなのですが。
日本が最古の憲法を持っていることは、知っている人も多いでしょう。日本国憲法より古い憲法を持つ国はありますが、他国はその後に改正しているので、法文としては日本国憲法が世界最古なのです。
第二次世界大戦が終結した1945年から2018年までに、アメリカは6 回、カナダは1867年憲法法が17 回、1982年憲法法が2 回、フランスは27 回(新憲法制定を含む)、ドイツは62回、イタリアは15 回、オーストラリアは5 回、中国は10 回(新憲法制定を含む)、韓国は9 回(新憲法制定を含む)の憲法改正を行っています。国立国会図書館「諸外国における戦後の憲法改正(第6版)

これを、安定しているとみるのか、それとも改正していない、改正できないとみるのか。私は、「改正できない国」と考えています。
日本の政治が安定している、日本国憲法が大まかで改定の必要がないという説もありますが、70年経って社会がこれだけ変わっているのに、全く改正しなくて良いというのはやはり変でしょう。
もちろん、基本的人権、民主主義などの根本は変えることはありませんが、人権の内容や統治の方法などについては、変えるべき点もでてきていると私は考えます。あるいは、憲法を変えなくても不都合がないようにできているのなら、これまた怖いことです。今後、憲法改正をしなくても、かなり重要な変更が可能になるということですから。この項続く