風営法によるコロナ対策の飲食店立ち入り

8月6日の朝日新聞「コロナ禍の日本と政治」に、原田宏二・元北海道警幹部の「コロナ対策で警察、問題ないのか 風営法での立ち入り、根拠なし」が載っていました。

・・・接待を伴う飲食店での新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は、風俗営業法(風営法)に基づく警察官の立ち入り調査に合わせて、感染対策の徹底も店側に促すと表明した。だが、同法はコロナ対策を目的とした法律ではない。政府は通常調査に「合わせた」形での呼びかけで、法的に問題ないと主張するが、政治主導の警察の動員に危うさはないのか。北海道警元警視長の原田宏二さんに聞いた・・・

・・・風営法はコロナ対策を目的とした法律ではなく、それに基づく立ち入りは法的根拠がありません。警察の責務は警察法で明記され、活動は厳格にその範囲に限られます。逮捕などの強制捜査をすることもあり、ほかの行政機関よりも厳格に法や、法の手続きを守ることが求められるからです・・・

・・・問題はそれだけではありません。感染リスクもあります。警察官を守る装備や手当、コロナの基本的知識の習得も必要です・・・