カテゴリーアーカイブ:政治の役割

コメ輸出より減反、半世紀

2026年6月14日   岡本全勝

5月18日の朝日新聞1面「減反は何をもたらしたのか:1」「コメ輸出より減反、半世紀」から。

・・・過去半世紀のコメ政策には一つの謎がある。なぜ、政府はコメ余りを防ぐために減反の道を選び、最近まで海外への輸出に活路を見いだそうとしなかったのかだ。歴史文書をひもとくと、二つのキーワードが見えてくる。「コストの壁」と「米国の圧力」だ。

「対外的に余剰米処理を匂わせることを極力避けることが肝要である」。外務省が公開している1969年12月作成の内部文書にはこう記されている。文書には下線が引かれ手書きの文字が書かれている。「匂わざるをえない」
「余剰米処理」とみられることをなぜ警戒したのか。当時、戦後の食糧難は一変し、政府は余剰米の処理に頭を悩ませていた。69年には、主食用米の生産を制限する「減反政策」に試験的に踏み出していた。
コメの輸出を増やすことも選択肢にあがった。ただ、日本産はすでに国際競争力を失い、海外産より高かった。海外を援助するという名目で、税金を投入して国内価格との差額を補填し、格安で輸出する形をとらざるをえなかった。

外務省が神経質になったのには訳がある。米国からの苦情申し立てだ。
文書が作成される5カ月前の7月。日米の閣僚級の会合で、ハーディン米農務長官(当時)が日本側にこう釘を刺した。「(3月に合意した韓国との取引で)米国の商業ベースの貿易は数百万ドルも損失を蒙る」。国連食糧農業機関(FAO)は、余剰農産物を援助で処理する場合、他の輸出国の利益を不当に害さないよう求めていた。
その後、日米貿易摩擦が過熱する。米国は日本をコメの有望な輸出先と見込み、市場開放を強烈に迫るようになる。高木勇樹・元農林水産事務次官によると、「市場開放要求に防戦するなかで、援助拡大は自粛せざるをえなくなった」という・・・

最高裁判断を国際水準に2

2026年6月13日   岡本全勝

「最高裁判断を国際水準に」の続きです。

江島 近年海外では、新たな憲法を作る際に、国際機関や外国の憲法制定支援を受けながら、過去を反省して憲法裁判所を歯止めとして作ることも一般的です。しかし、46年公布の日本国憲法にはそうした機会がありませんでした。違憲審査権が導入されたものの、どう運用していけばいいのか、先例もありません。初の法令違憲は73年と、時間がかかったのは、最高裁においても模索が続いていたということでしょうか。

泉 戦前の裁判官が公職追放もなく、戦後もそのまま裁判官となり、上層部を占めていましたからね。

―裁判所が、国際人権条約を生かした判断をあまりしないのはなぜでしょうか。

泉 裁判官は人権条約についてきちんとした教育を受けておらず、民事や刑事事件で目にすることはほとんどありません。条約は「国と国の約束」で、法的効果を国民一人ひとりに与えるものではないという誤った観念が強いのだと思います。
裁判官は、裁判所も国家組織の一部で自分たちも統治機構の一部という感覚を持ちがちで、国会や、内閣を頂点とする行政庁との摩擦を避けようとする傾向があります。

―司法の判断を国際水準にするための制度改正に何が必要ですか。

泉 一つは個人通報制度の導入です。人権を、条約に違反して侵害された個人が、被害を条約機関に通報して、救済を求める仕組みです。裁判所が人権条約に正面から向き合うことになり、そのことを通じて、同じ人権問題に対する諸外国の取り扱いに目を向けることになります。
例えば、夫婦同氏を定めた民法750条の合憲性が最高裁で争われてきましたが、女性差別撤廃条約に違反するとして、規定を改めるように、国連の女性差別撤廃委員会などから日本政府は繰り返し勧告を受けてきました。個人通報制度が導入されれば、こうした見解を裁判所も真剣に受け止める必要が出てきます。

江島 世界の裁判官との対話も大事ですね。裁判官対話は、世界的に活発です。最高裁も、性同一性障害特例法の憲法適合性を考える際に、ヨーロッパ人権裁判所の17年判決に触れています。19年の合憲決定では補足意見としてでしたが、23年の違憲決定では多数意見の中で言及されたことを特筆したいです。グローバルな人権法をてこにして、裁判官が国境を越えて対話する可能性が示されていると思います。

江島 そして、国会です。旧優生保護法は制定時から違憲だったのですから、本来作るべきではなかった。作ったことが誤りであったならば一刻も早くそれに気づき廃止し、被害者を救済すべきだった。そのいずれも後手に回った国会は、二度と同じことを繰り返さないための仕組みを真剣に考えて欲しいと思います。先ほど言われた国連が推奨する国内人権機関はその筆頭です。

泉 最高裁に憲法調査官を常置し、世界の判例や制度を継続的に調査・研究できる態勢を制度化して欲しい。最高裁判事に憲法学者や行政法学者を複数任命することも検討に値します。

最高裁判断を国際水準に

2026年6月12日   岡本全勝

5月19日の朝日新聞オピニオン欄、泉徳治・元最高裁判事と江島晶子・明大教授の対談「最高裁判断を国際水準に」から。

旧優生保護法をめぐる違憲判決をはじめ、「憲法の番人」としての最高裁の存在感が近年、増しているようにも見える。しかし、これで十分なのか、司法の判断は国際水準といえるのか。制度改革について発信を続ける元最高裁判事の泉徳治さんと、憲法・国際人権法に詳しい明治大学教授の江島晶子さんが語り合った。

―今年は日本国憲法の公布から80年、自由権規約が国連で採択されて60年の節目の年です。人権を守るとりでである最高裁はその役割を十分に果たしているでしょうか。

江島晶子さん 障害のある人たちに不妊手術を強いた旧優生保護法を、立法当時から違憲だった、と判断した2024年7月の最高裁判決が考えるヒントを与えてくれます。賠償請求権が不法行為から20年の除斥期間経過により消滅したものとすることは、「著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」と述べて、被害者の救済を図ったことは画期的でした。とはいえ、救済にあまりに時間がかかりすぎました。司法だけではなく、人権侵害を救済する仕組みを社会全体でどう整えていくか、という問題を投げかけました。

泉徳治さん いま振り返れば、被害救済すべきだというのは当然のことです。問題はなぜ、当たり前のことに気づけなかったのか。法律で制度が作られると、国民はそれが正しいものと思い込んでしまいます。被害者は声をあげるのが難しい。時間はかかったけれども、被害救済へつながったのは、世界の動きの影響があったからでしょう。例えば、1998年に国連の自由権規約委員会が日本に補償を勧告し、99年にスウェーデンで「不妊手術患者への補償に関する法律」ができています。

江島 外からの目と、当事者や被害者支援団体など内からの声が結びついたことが、被害者救済の推進力になったということですね。

泉 人権は世界共通の課題です。国連の条約機関の勧告に謙虚に耳を傾けること、世界の人権状況を把握して日本国内の人権の向上を図るために、国内人権機関を設置することが必要だということを、旧優生保護法の問題から学ぶべきです。

―戦後の最高裁の違憲判決を振り返ると、法律を違憲としたものが14件、裁判手続きなどを違憲としたものが15件で、計29件です。全体的にどう評価されますか。

泉 大きく三つの時期に分けられます。(1)1973年の尊属殺重罰規定を違憲とする裁判が出る前の段階(2)この判決が出てから2001年の司法制度改革審議会の意見書が出る前の段階(3)その後、です。(1)では自白のみによる有罪判決を違憲とするなど裁判手続きを問題にしました。戦後新しくなった刑事訴訟法が定着しておらず、修正が必要でした。(2)の時代に薬事法の薬局開設距離制限規定の違憲判決(1975年)、「一票の格差」が最大約5倍になった、公職選挙法の議員定数配分規定を憲法14条に違反すると初めて判断した判決が出ます(76年)。
(2)の時期で注目したいのは、中村治朗さんという英米法に造詣(ぞうけい)の深い人物が最高裁の首席調査官にいたということです。いずれの違憲判決もドイツの連邦憲法裁判所の判決や米連邦最高裁の判決などを参照していて、中村さんの影響が大きかったとみられています。
政府の司法制度改革審議会の意見書は、違憲審査制が十分に機能していないとして、憲法問題など重大事件に裁判官が専念できる態勢作りの検討などを提言しました。それ以降、法律を違憲と判断したケースが9件に上ったのは、意見書の影響があったと考えています。裁判官は当然、意識しますから。
この項続く

弱い政治、日本

2026年6月10日   岡本全勝

日本は明治以来、西欧先進国を手本に発展してきました。しかし、妙なところで独自性を発揮しています。例えば、税負担です。多くの国で消費税率・付加価値税率が20%程度なのに、日本は10%です。高齢化は最高になり、社会保障支出も大きいです。
なので、その差額を赤字国債で埋めています。いつかは返さなければならない借金です。子や孫にツケを回しています。とんでもない幼児虐待です。

必要な経費に予算が回っていません。高等教育費、就業支援、文化振興などは、先進国の中でとても低いのです。
必要に応じて補正予算を組むのは良いのですが、その財源はどこから調達するのでしょうか。消費税を減税するのも良いでしょうが、その財源はどこから見つけるのでしょうか。政治家が補正予算を要求するなら、与野党ともに「その財源を何に求めるのか」をあわせて議論すべきです。

お金を配るだけなら、政治と政治家は不要です。国民に苦しいことを訴え、負担を求めることに政治家の役割があります。名宰相と呼ばれる人たちは、その時々の国民におもねることなく、難しい案件を成し遂げた人です「利上げ臆病な日本」「消費税ゼロ、経営者「反対」66%」。
国民・有権者も、政治家にその点を問うべきです。しかし「国民はその程度に応じた政府しか持てない」という言葉があるように、政治家の発言は国民の民度を反映しているのでしょうか。しかし、市場は見逃してはくれません。イギリスのトラス首相が財源のアテがない大型減税を打ち出すと、国債の利回りが跳ね上がり、彼女は辞職に追いやられました。

脱線します。若いときに、課題を先送りにする処理について「こんなので良いのでしょうか」と質問したら、次のような歌が返ってきました。
♪あとは知らない、二人は若い~♪
元歌は「二人は若い」(1935年、ディック・ミネ)の ♪あとは言えない、二人は若い♪です。若い人は知らないでしょうね。

補正予算の財源

2026年6月5日   岡本全勝

国の補正予算が審議されています。
その財源について「総額3兆1135億円はすべて赤字国債を発行してまかなう。首相はこの日の衆院本会議で「市中への発行総額を増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能だ」と繰り返した。財務省によると、税収増などにより2025年度の国債発行が計画より3兆円少なく済む見通し。このため、3兆円超の国債を新たに発行しても市場に出回る量は差し引きでほとんど変わらないという理屈だ」とのことです。6月4日の朝日新聞「市場を警戒、財政規律強調 首相「国債発行総額、増やさず対応」 補正予算審議」。

ご存じの通り、財政法では、国債は例外的に発行すると定めています。特例公債法を定めて、その例外をつくっています。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

一時しのぎなら良いのですが、日本の財政は毎年、多額の国債を発行し、その累積残高も飛び抜けて多くなっています。為政者が考えるべきは、発行額を減らすこと、残高を減らすことでしょう。「今はうまく回っているから大丈夫」という説もありますが、それがどこまで続くか心配です。他方で、南海トラフ地震も想定され、その復興経費を考えると、財政に余裕を持っている必要もあります。

税収増があるから、それを使えば良いという考えも、疑問です。財政法には、次のような規定もあります。
第六条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

基本を切り抜ける知恵を出すことも良いですが、それが続くと基本を放棄したことになります。