最高裁判断を国際水準に2

2026年6月13日   岡本全勝

最高裁判断を国際水準に」の続きです。

江島 近年海外では、新たな憲法を作る際に、国際機関や外国の憲法制定支援を受けながら、過去を反省して憲法裁判所を歯止めとして作ることも一般的です。しかし、46年公布の日本国憲法にはそうした機会がありませんでした。違憲審査権が導入されたものの、どう運用していけばいいのか、先例もありません。初の法令違憲は73年と、時間がかかったのは、最高裁においても模索が続いていたということでしょうか。

泉 戦前の裁判官が公職追放もなく、戦後もそのまま裁判官となり、上層部を占めていましたからね。

―裁判所が、国際人権条約を生かした判断をあまりしないのはなぜでしょうか。

泉 裁判官は人権条約についてきちんとした教育を受けておらず、民事や刑事事件で目にすることはほとんどありません。条約は「国と国の約束」で、法的効果を国民一人ひとりに与えるものではないという誤った観念が強いのだと思います。
裁判官は、裁判所も国家組織の一部で自分たちも統治機構の一部という感覚を持ちがちで、国会や、内閣を頂点とする行政庁との摩擦を避けようとする傾向があります。

―司法の判断を国際水準にするための制度改正に何が必要ですか。

泉 一つは個人通報制度の導入です。人権を、条約に違反して侵害された個人が、被害を条約機関に通報して、救済を求める仕組みです。裁判所が人権条約に正面から向き合うことになり、そのことを通じて、同じ人権問題に対する諸外国の取り扱いに目を向けることになります。
例えば、夫婦同氏を定めた民法750条の合憲性が最高裁で争われてきましたが、女性差別撤廃条約に違反するとして、規定を改めるように、国連の女性差別撤廃委員会などから日本政府は繰り返し勧告を受けてきました。個人通報制度が導入されれば、こうした見解を裁判所も真剣に受け止める必要が出てきます。

江島 世界の裁判官との対話も大事ですね。裁判官対話は、世界的に活発です。最高裁も、性同一性障害特例法の憲法適合性を考える際に、ヨーロッパ人権裁判所の17年判決に触れています。19年の合憲決定では補足意見としてでしたが、23年の違憲決定では多数意見の中で言及されたことを特筆したいです。グローバルな人権法をてこにして、裁判官が国境を越えて対話する可能性が示されていると思います。

江島 そして、国会です。旧優生保護法は制定時から違憲だったのですから、本来作るべきではなかった。作ったことが誤りであったならば一刻も早くそれに気づき廃止し、被害者を救済すべきだった。そのいずれも後手に回った国会は、二度と同じことを繰り返さないための仕組みを真剣に考えて欲しいと思います。先ほど言われた国連が推奨する国内人権機関はその筆頭です。

泉 最高裁に憲法調査官を常置し、世界の判例や制度を継続的に調査・研究できる態勢を制度化して欲しい。最高裁判事に憲法学者や行政法学者を複数任命することも検討に値します。