カテゴリーアーカイブ:政治の役割

李登輝・元総統の政治哲学

2020年9月8日   岡本全勝

9月5日の読売新聞、橋本五郎・特別編集委員の「誠は物の終始なり」は、台湾の元総統李登輝の評価です。
・・・李登輝さんは私が出会った政治家の中で五指に入る偉大なリーダーでした。なぜなのか。
第一に、李登輝さんには信仰がありました。敬虔けいけんなクリスチャンでした。総統という重責を担った期間は「毎日が闘争だった」と振り返っています。
そんな困難な事態に直面したとき、必ず『聖書』を手にし、まず神に祈りました。そして聖書を開いて自分が指さしたところを一生懸命読み、自らどう対処すべきかを考えました。ただその信仰は決して排他的ではありませんでした。「他の宗教を信仰しているなら、その神に祈ればよい」という立場です。

第二に、李登輝さんには哲学がありました。著書『「武士道」解題 ノーブレス・オブリージュとは』(小学館文庫)には哲学的思索の歩みが綴つづられています。青春時代の魂の遍歴過程で最も大きな影響を受けたのは、ゲーテの『ファウスト』と倉田百三『出家とその弟子』、カーライル『衣装哲学』だそうです。『ファウスト』を読み、この世の真理とは大きな愛であることを知ったといいます。

第三は、良き日本人の精神を持っていたことです。李登輝さんは、台湾でもっとも愛されている日本人の一人、八田與一さんを通して日本精神を説明しています。八田は灌漑かんがい事業で不毛の地を豊かな農地に変え、台湾の農民に希望を与えました・・・

・・・政治的リーダーについて李登輝さんがもっとも強調したのは「誠」でした。中国の古典『中庸』には「誠は物の終始なり。誠ならざれば物なし」とあります。一切は誠から始まり、誠に終わる。誠は一切の根元だという意味です。李登輝さんにとって誠とは「相手にわかる言葉で説く」ということです。
李登輝さんは「私は権力ではない」という権力観の持ち主でした。権力とは困難な問題の解決や理想的な計画を執行するための道具にすぎない。それは一時的に国民から借りたもので、仕事が終われば返還すべきものである。いつでも手放す覚悟がなくてはいけないのです・・・

コロナウィルス対策、強制と自粛

2020年9月4日   岡本全勝

8月27日の日経新聞経済教室、大林啓吾・千葉大学教授の「自由・安全のバランス考慮を コロナと緊急事態法制」から。

・・・では第2波以降に備え、どのような改善が必要だろうか。換言すれば、第1波の対策では何が問題だったのか。第1波に直面した際、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を出し、自粛ベースの対策をとった。多くの国民がそれに応じて外出や営業を自粛したので、感染者や重症者の数は減少に転じた。政府が強制力を行使しなくてもうまくいった成功例のようにみえる。

しかし特措法は自粛の結果生じた損失に対する補償規定を置いていなかったこともあり、休業要請に従わない業者が一部存在した。政府は持続化給付金などの対応はとったが、営業損失そのものに対する補償はせず、補償の要否は自治体の対応に委ねられた。また自粛警察の横行や、自粛しなかった業者や県外移動者への嫌がらせなど、同調圧力により事実上服従を強いられたという問題も起きた。

そのため強制的措置と補償を巡る課題が浮上し、全国知事会は強制力と補償をセットで設ける法改正をすべきだと政府に提言した。確かに強制力を行使する代わりに補償をするという制度にすれば、責任の所在がはっきりする。また同調圧力による事実上の強制の問題も回避できるだろう。

他方で、日本のような穏健的対応で強制措置とほぼ同等の効果が得られたのであれば、権利制限の側面が強くなる法改正は必要ないといえる。実際少なくとも第1波についていえば、日本の対応は強制的に対応した国と比べてもそれほど遜色のない効果を得られた。
仮に強制と補償を盛り込まないとしても、緊急事態宣言発令に伴う自治体への支援措置を充実させる必要があろう。実際に強制的対応をとるのは自治体であることが多いからだ。外国でも緊急事態宣言は強制力の行使の発動ではなく、自治体への支援を始動するという仕組みをとる国がある・・・

コロナウィルス対策、私権制限を避ける日本

2020年9月3日   岡本全勝

8月26日の日経新聞経済教室、福田充・日本大学教授の「特措法、平常時との分離は問題 コロナと緊急事態法制」から。
・・・新型コロナに対して改正特措法に基づき緊急事態宣言を発出する際にも、日本政府はちゅうちょした。実際にこれまで使用されたことがなかった特措法に基づく緊急事態宣言には、感染拡大を抑止するために私権を制限する項目があったからだ。この私権制限に対する社会的な反発や反対を恐れた政府は、緊急事態宣言の発出に極めて慎重な態度をとり、全国の知事や日本医師会の要請など社会から求められる時をまって、緊急事態宣言を4月に入ってようやく発出した・・・

・・・日本政府が当初ちゅうちょしたことも理由がないわけではない。私権を制限する緊急事態宣言は「伝家の宝刀」と呼ばれ、日本の法制度の中で最も私権を制限するレベルの法制度だ。こうした私権を制限する法制度は安全保障でも、国民保護などテロ対策でも、かつてはタブーだった。
しかし新型コロナにより、新感染症パンデミックという危機が国家安全保障・国際安全保障の対象であるということが、日本国民の中でも定着したと考えられる。それは東日本大震災のような自然災害、福島第1原発事故のような大規模事故、地下鉄サリン事件のようなテロリズム、北朝鮮のミサイル事案や尖閣諸島問題のような戦争紛争につながる安全保障問題などと同様の位置付けだ。こうした考え方は危機管理の「オールハザード(全災害)・アプローチ」と呼ばれる。
危機事態では国民への協力要請や私権制限が伴う対応を求められる状況が発生する。それは自然災害でも大規模事故でもテロリズムや戦争などでも同様だ。このように平常時の法制度と危機事態での法制度のあり方を切り分けて考える思考法を日本人も取り入れねばならない時期に来ている。

重ねて特措法には様々な不備がある。首相が緊急事態宣言を発出するのだが、実際に市民に外出自粛要請や休業要請、学校休校要請をするのは各都道府県であり、その責任や権限の範囲が不明確だ。またこうした社会的措置があくまでもお願いレベルの要請であるため、その効力に問題が発生する可能性、そしてその結果発生する経済的損失に対する補償がセットになっていないという問題もある・・・

コロナ危機への政権対応

2020年8月27日   岡本全勝

8月21日の日経新聞経済教室、谷口将紀・東京大学教授の「コロナ危機への政権対応 官邸主導の誤用、混乱招く」から。
・・・官邸主導とは、与党と官僚それぞれに対する首相のリーダーシップを意味する。もしかつての党高政低(与党の政府に対する優位)のままだったならば、族議員に押されて「お肉券」や「お魚券」が現実化したかもしれない。官僚主導が続いていたら、法務省の抵抗を前に、感染拡大国・地域に滞在歴のある外国人の入国拒否は遅れていただろう。むしろ官邸主導「にもかかわらず」、あるいは官邸主導の「誤用」に基づく不出来というほうが適切なように思われる。
筆者の見るところ、安倍政権の新型コロナ対応には3つのつまずきがある・・

第1に同じ危機対応でも自然災害のノウハウは蓄積されていたのと比べ、感染症対策については備えが不十分だった。
第2に政治決断にはやるあまり、専門的知見やエビデンス(証拠)に基づく政策決定を軽視するきらいがある。特に専門知識の活用方法、つまり有識者との役割分担に丁寧さを欠く。
第3にアベノミクス「3本の矢」を貫徹させられなかったツケだ・・・そして肝心のアベノミクス第3の矢、成長を軌道に乗せる社会経済構造改革については、少なくとも十分な成果を得られていない・・・

憲法を機能させる、その2

2020年8月24日   岡本全勝

憲法を機能させる」の続きです。
もう一つ問題なのは、憲法学者です。基本的人権や民主主義の「講壇的議論」でなく、実際に起きている事件を取り上げ、憲法の趣旨を説くべきです。この点に関して、『法律時報』2018年8月号に、棟居快行・専修大学教授が「優生保護法と憲法学者の自問」を書いておられました。

・・・ハンセン病(元)患者の隔離施設の問題は、長きにわたり日本国憲法下でも人権保障の光が及んでいない空間が存在してきたことを日本国民に知らしめた。すなわち、ようやく今世紀になっての2001(平成13)年5月11日、熊本地裁が立法国賠についての全否定的な判例・・・をかいくぐる画期的な判決を下し、時の小泉政権が同判決を受け入れて控訴を断念するという決断をしたことにより、世論の知るところとなったのである。遺憾にも、私を含む憲法学者の大半は、研究の相当部分を占めるその人権論にもっとも救済を必要とする人々への致命的な死角があることについて、ハンセン訴訟の新聞記事等に接するまで自覚していなかった・・・
・・・ハンセン病施設のような「塀の中」だけが、物理的心理的に不可視化されていたのではない。近時、かつての強制不妊手術に対する国賠訴訟の提起などで世間の耳目を集めるに到った旧優生保護法・・・についても、憲法学者が率先して問題提起をしたというわけではない・・・
・・・ちょうど憲法学においても90年代は、憲法第13条の「幸福追求権」の内実としての自己決定権が「人格的自律権」といった用語とともに脚光を浴び、そこには「産む自由、産まない自由」ないし「リプロダクションの権利」も含まれることなどがさかに論じられた時期であった。しかしながら、こうした理論的関心は基礎理論ないし比較法的関心に終わりがちであり、「各論」の一つという位置づけであれ優生保護法への取り組みは主流とはならなかった・・

・・・このような優生保護法の選別と集中の発想は、権力的手段によってでも日本国憲法の人権理念を浸透させることが近代立憲主義憲法学のつとめであると考えるところの、戦後憲法学の人権観にも通底する。優生保護法も日本国憲法も、極度に単純化していえば、いずれも「上からの近代化」の産物として同根なのである。
この節のタイトルの問い「なぜ見えなかったのか」の答えは、こうしてみると明らかである。日本国憲法自身が、生きとし生ける現実の弱き者ら、遺伝性の疾患が発病した者や障害者らをロールモデルとして、その輝ける人権規定を用意したのではない。近代憲法の一員として日本国憲法は、現実の存在とは区別された抽象的な人間像、換言すれば人権が帰属するにふさわしい適格性を備えた「強い個人」を想定する(少なくとも戦後憲法学はそう考えてきた)。憲法が保障する人権は、各人が権力に対峙し、政治過程のみならず司法審査の場でそれを駆使して戦い抜くことで、その実効性を高めてゆく。権利行使が覚束ないような自律的判断能力にもとる弱者は、そもそも人権行使の本来の主体ではなく、人権保障の反射的利益を享受するにとどまる受け身の存在にすぎない。このように周縁化された「弱い個人」は、もともと理想的な人権享有主体ではないのだから、医師の専門的判断と一定の手続保障との組み合わせを要件に、優生保護法によりリプロダクションの権利まで否定されてしまうとしても、それはやむをえない。自己決定権は自己決定能力を前提とするが、逆に当該能力を欠損する者については、自己決定権は認められない─。

このような怜悧な考え方をいとわない戦後憲法学にとっては、優生保護法の存在(日本国憲法とほぼ50年間にわたって共存してきた!)は、少なくとも人権保障の屋台骨を揺るがす事態ではない。人権保障はそもそも、公民として公共空間で政府批判の言論を繰り広げる「強い個人」のためのものだからである。かくして、優生保護法による弱者の蹂躙は憲法学の視界の外に追いやられたばかりか、憲法が予定する人間像とは異なるという直感の下に、「専門外」の異質な現象であるとして不可視化されてしまったのである・・・

重要な指摘です。法律学においても、欧米に学べば良いという時代は過ぎ、日本国内での問題に取り組むべきでしょう。70年以上改正がない憲法の解釈学をしていても、またそれを聞いている学生も、つまらないです。国内での具体事例を法律学から取り上げ、必要な法律改正・憲法改正を提起して欲しいです。

棟居先生のこの論考は、いつか紹介しなければと思いつつ、コピーしたままで眠っていました。ようやく、載せることができました。原文はもっと長いです。登録するとインターネットで読むことができます(それを知らずに、論考を複写し、コツコツと手で入力していました)。