カテゴリー別アーカイブ: 地方行政

地方行財政-地方行政

政策勉強会「ポリシーガレージ」発足

政策勉強会「ポリシーガレージ」が発足します。
これは、自治体職員の学びと実践の場です。
1 ポリガレは、意欲ある自治体職員や市民とともに、地域の課題についてよりよい政策を作ること、そのような仲間を増やすことを目的としてます。
2 その手法として、ナッジ(そっと押す)などの科学的知見を使います。既にガン検診の受診率を上げるなどの成功例が出ています。
3 この組織に参加することで、月例研究会、オンラインゼミなど参加型の学びとともに、仲間を作るつながりの機会を提供します。

4月25日に、設立記念イベントがあります。有料です。それに先だって21日から、応援者による動画が配信されます。私も、23日夜に登場する予定です。代表者の津田君に、40分にわたり、インターネットを使って取材を受けました。
わが家の書斎で収録したので、背景に(乱雑でお見せしたくない)書棚が写っています。

緊急時の国と地方の役割分担

4月11日の読売新聞、辻哲夫・元厚労事務次官の「コロナで見えた予兆 増える高齢者 病床再編が必要」から。前回に続き、その2です。

・・・保健所の業務や機能についても逼迫が指摘されました。
保健所は1990年代の行政改革、地方分権推進の議論を受けて統廃合が進みましたが、国と自治体の権限、役割分担を改めて決める必要があります。もちろん「地方に任せるべき仕事は、任せる」のは当然です。しかし、コロナ禍のような危機的状況に直面した場合、国が司令塔として強い管理機能を持つことが重要です。
また、国は日頃から感染症対策の危機管理要員を育成し、いざという時、そのノウハウが自治体の保健所まで届く体制にする。

国は次期医療計画(2024~29年度)の重点事項に「新興感染症等の拡大時における医療」を加えました。国家プロジェクトとして感染症対策を見直す必要があります。感染症大流行との戦いは、いわば「有事」です。国際的な人口流動性を考えれば、今後も大流行は十数年に1度は起こりうる。安全保障の観点から感染症対策を考えるべきです・・・

東日本大震災の際も、通常の災害では県や市町村の役割である業務も、県や市町村の手に負えないため、国が乗り出しました。「地域でできることは地域で」というのが分権の思想ですが、緊急時には国が自治体を補完するべきです。

地域のブログ紹介

今日は、地域で書き続けておられるブログを紹介します。「星々のつぶやき」です。
匿名のようですが、記事を読むと、福島県いわき市の公務員のようです。
大震災時の体験なども、書かれています。その地で繰り広げられた戊辰戦争の紹介も。タイとの交流など、なかなかの勉強家のようです。すばらしい部下も持っておられます。
地域の話や仕事の話など、地に足をつけた話題で、安心して読むことができます。

地方の話題としては、「自治体のツボ」も元気に記事を続けておられます。

新しい条例

コロナ対策、条例による対策」の続きです。地方自治研究機構の「条例の動き」のページには、近年の新しい条例が調べられています。
ヘイトスピーチ、性の多様性、ゲーム依存症、認知症施策、児童虐待、ゴミ屋敷、ケアラー支援、歩きスマホ防止、就労支援など。

現在の地域での課題と、それに対する自治体の取り組みの傾向がわかります。もちろん、条例だけで解決できるわけではありませんが。また、条例になっていない「新規施策」も、たくさんあるでしょう。

コロナ対策、条例による対策

12月13日の朝日新聞に「コロナ対応、条例先行 法整備進まず、私権制限には苦心 施設使用制限・マスク着用…33自治体制定」が載っていました。

・・・新型コロナウイルスに対応する国の法整備が足踏みする中、具体的な対策や差別防止などを条例で定める自治体が増えている。12日までに33自治体が制定し、少なくとも9自治体で条例案を審議中か、提出を検討している。ただ、休業要請など法律ではあいまいな「私権制限」の規定は手探りで、国会での議論を求める声が広がっている。
一般財団法人の地方自治研究機構によると、3月の名古屋市を皮切りに、9都県24市町村が条例を制定した。3県6市町が審議・検討中と取材に答えた。
長野県は、県外からの観光客が増えた場合に備え、条例で「人の往来を誘発させる施設」に県が使用制限や対策の検討を求められると定めた。神奈川県大和市や長野県宮田村は住民にマスクの着用を求めた。感染者への差別防止などの理念条例も多い・・・

・・・「自治体独自のやり方で条例を作れば、社会防衛ができるのではないか」
腰が重い国に業を煮やし、鳥取県の平井伸治知事は8月、全国で初めてクラスター(感染者集団)を封じるための条例を作った。クラスターが発生した施設の所有者らに、使用停止と調査への協力を義務づけた。罰則までは踏み込まなかったが、使用停止を「勧告」し、施設やイベントの名称を「公表」できる規定を盛り込んだ。クラスター発生施設の公表については特措法や感染症法に明確な根拠規定がなかった。
ただ、施設名の公表など私権の制限につながる規定は抑制的にし、公表は5人以上のクラスターが発生した施設に絞って、全ての従業員や利用者に連絡が取れた場合は対象外とした・・・

参考、地方自治研究機構の「条例の動き」のページ