このホームページにしばしば登場するNPO3人組が、それぞれに活躍しています。
田村太郎さんは、毎日新聞に「社会起業家」について連載しています。本業のダイバーシティ研究所については、ホームページをご覧ください。
青柳光昌さんは、9月末に「ソーシャルイノベーションフォーラム」を開催します。
藤沢烈さんは、このホームページ9月3日に「社会起業家が新公益連盟、分野の枠超え政策提言」を紹介しました。その他の活躍については、烈さんのブログをお読みください。
それぞれに、民間の立場から、社会の課題を解決するべく、奮闘中です。いつものことながら、その熱意と行動力に脱帽します。行政も、負けてはいられないのですが。
カテゴリー別アーカイブ: 再チャレンジ
行政-再チャレンジ
社会の課題に取り組むNPO
日経新聞9月2日夕刊「パーソン」は、河野俊記者の「社会起業家が新公益連盟、分野の枠超え政策提言」でした。
・・・子どもや女性の支援、災害復興、地域活性化など社会が抱える課題の最前線で奮闘する、NPOの代表など社会起業家が「新公益連盟」を結成した。分野の枠を超えた政策提言や経営・人材育成のノウハウ共有を狙う。東日本大震災を機に社会貢献への関心は高まった。ただ個々の活動だけで社会を変えるには限界がある。そんな危機感を胸に、志を同じくする人たちが続々と集まった・・・
大震災の被災者支援、被災地の復興に際し、NPOは大きな貢献をしてくれました。拙著「復興が日本を変える」で紹介したとおりです。社会でもだんだんと認知されつつあります。
課題は、被災地だけでなく全国に広げること。被災者支援だけでなく、その他の社会の課題解決に広げることです。社会でもっと認知してもらうことです。参考、「復興がつくった新しい行政」の図3。
他方で、行政とどのように連携するかが課題です。社会の課題を解決するのが行政の任務であり、地域の課題を解決するのが市町村役場の任務です。私は、市町村役場に、「地域の課題解決のためのNPOとの連携窓口課」を作るのが一つの方法だと考えています。
河野記者、良い紹介をしてくれて、ありがとう。
犯罪者の贖罪
日本財団は、犯罪加害者が贖罪のため寄付する金銭を受け付けています。それを、加害者の反省の気持ちを代弁して被害者の救済に活用しています。このような活動もあるのですね。詳しくは、「笹川会長のブログ」をお読みください。
生活困窮者、3割が働き盛りの男性
7月29日のNHKニュースが、「生活困窮者自立支援 相談の3割が働き盛り男性」を伝えていました。それによると、
・・・生活に困った人を支援するため、生活保護を受ける前の段階で自立につなげようと、ことし4月にスタートした「生活困窮者自立支援制度」について、NHKが全国の自治体を対象にこの3か月の実施状況を聞いたところ、自治体の窓口には合わせて5万5000人の相談が寄せられ、このうち3割が30代から50代の働き盛りの男性に関するものだったことが分かりました・・・
・・・相談の内容は、複数回答で、「収入や生活費」が全体の27%を占めて最も多く、次いで「仕事探しや就職」が16%、「病気や健康、障害」が13%などとなっています。また相談者の性別と年代を見ると、30代から50代の男性が合わせて全体の34%を占め、働き盛りの世代で生活に行き詰まっている実態が見えてきました・・・
戦後日本では、家族や親族による保護、地域での助け合い、会社での支援、そして生活保護によって、困窮者を救ってきました。しかし、それだけでは不十分なことが、この20年ほどの間に明確になってきました。高齢者については、年金や介護保険を充実してきたのですが、所得格差、子どもの貧困、非正規雇用、引きこもり、落ちこぼれなど、苦しんでいる人が「発見」されたのです。現在の日本社会の重要課題の一つでしょう。
第1次安倍政権では、再チャレンジ政策が掲げられました(官邸のHP、私のHP)。麻生政権では、「安心社会の実現」が提唱されました。「生活困窮者の支援制度」も、これらの問題への対応です。生活保護を受ける前の、安全網です。学生についても、同様の課題があります。学校を中退すると「困ったことに対応してくれる窓口や組織」がありません。非行を起こすと警察のお世話になりますが、その中間がないのです。「通常生活」と「行政によるお世話になる」の中間に、「自立を支援する」仕組みが必要なのです。
課題は明確になっています。そして、これまでの制度や組織では対応できないことも、わかっています。では、どのように、政府の政策さらには責任組織を再編成するか。ここに、政治と行政の力量が問われます。
犯罪。加害者を罰するだけでは、救われない
日経新聞日曜の連載「戦後70年 事件は問う」2月15日は「三菱重工爆破事件(1974年)。被害者に関心、支援の一歩。給付金から心のケアへ」でした。
新左翼によるテロで、多くの人が死傷しました。たまたま通りかかっただけの人が被害を受けたのです。従来の刑法や民法では、加害者に損害賠償を求めるのですが、加害者が見つからなかったり能力がないと、被害者は「運が悪かった」となってしまいます。被害者を救おうと、1980年に犯罪被害者に給付金を支給する法律ができました。次の転機が、1990年代です。被害者を精神的に救う施策がないことが指摘され、警察庁が取り組み始めます。そして、2005年には犯罪被害者等基本法ができました。その後も、対策は拡充されています。
加害者を罰するとか、被害を賠償させるだけでは、被害者は救われないのです。歴史的な大きな政策転換だと思います。詳しくは、原文をお読みください。