憲法とは、その国のかたち・基本を定めるものですが、憲法に書かれていない「この国のかたち」もたくさんあります。
私は、明治憲法と昭和憲法には、第1条の前に第0条があったと考えています。その第1項は「国民は勤勉に働き、豊かになることを目指す」で、第2項は「その際には、欧米を手本にする」です。昭和後期に豊かさを達成したことで、第2項は不要となり、第1項は代わる条文を模索中です。
このほかにも、日本語を国語とすること。男女同権と言いつつ多くの分野で男尊女卑であること。結婚すると妻は夫の姓を名乗ることなどの慣習もありました。これらは、急速に変化しつつあります。
近年問われている「この国のかたち」の一つが、定住外国人との共生です。
移民政策(労働力として外国人を受け入れる)を取らないと政府は主張していますが、実際はなし崩し的に受け入れています。問題は、彼らをどのように社会に受け入れるかです。
一方で包摂を目指す人たちがいて、他方で排斥する人がいます。このような国民の間にある対立を調整する経験を、近年の日本政治・国会はしたことがありません。1952年の独立の際の、全面講和と単独講和との対立以来かもしれません。しかしそれも「外圧」でした。
意外な問題から、この国のかたちが問われ、政治の役割が問われることになりました。日本国、日本社会をどのようにつくっていくか。結果とともにその過程も、この国のかたちです。