市町村アカデミーのコロナ対応

先日書いたように、コロナ感染拡大に対応するため、市町村アカデミーでの研修を一部中止しました。この状況がしばらく続くことを想定して、職員が次なる対応を考えてくれました。

集合宿泊研修は、感染検査業務が対応できるようになるまで、難しいです。そこで、講師の先生たちと協議して、オンラインでの研修に切り替えることにしました。
ただし、全国から集まった研修生の交流や班別討議などが、十分に実施できません。それは仕方ないと割り切って、次善の策としてこのようにします。

「地域保健と住民の健康増進」は、受講対象者がまさにコロナ対策に従事しておられるので、これは中止します。

「国難災害と緊急消防援助隊 」

室田哲男著『国難災害と緊急消防援助隊 (緊急消防援助隊の災害対応力の強化に向けて) 』(2022年、近代消防社)を紹介します。

警察(都道府県)や消防(基本的に市町村)は自治体の業務であり、国が運営している自衛隊とは、国全体で見た場合に運用の形が違います。現場に近い方が、より密着した活動ができるのですが、大規模災害などに出動する場合は、自衛隊は大臣の命令でできますが、消防や警察は他団体への応援になります。阪神・淡路大震災の際にこの問題が認識され、より効率的な活動ができるように改革されてきました。

この本は、「大規模災害時に全国から被災現場に駆け付け救助活動を展開する緊急消防援助隊の仕組や実態、課題について、体系的に解説した唯一の書」です。
国全体で対応しなければならない、しかし実行は自治体が担う場合は、いろいろな場合があります。社会福祉、教育などです。平時では議論する時間があるのですが、緊急時は対応が急がれます。最近では、新型コロナ感染症対策で「緊急事態における国・地方関係の在り方」が議論になっています。緊急消防援助隊の指揮・調整は、その参考になります。

家庭科での金融教育

2月12日の読売新聞夕刊1面コラム「よみうり寸評」に、次のような話が載っていました。
・・・受験に必要だからではなく、豊かな人生を送るために勉強するのだとしたら、保健体育、芸術、家庭科は「主要3教科」と呼ばれるはず――高校の英語教師から家庭科教師に転身した経歴を持つ南野忠晴さんは、著書にそう 綴つづ る◆高校の家庭科が男女ともに必修となって約30年がたつ。暮らしの幅広い分野を扱うことから内容は時代とともに変化してきた◆人生100年時代を迎え、新年度からは金融教育にも踏み込む。教科書を開いてみると、株や投資信託を取り上げ、「確実な 儲もう け話はありえない」とリスクにも触れている。ところが教師からは「投資も資産形成も経験はおろか知識もない」と戸惑う声が聞こえてくる・・・

そうですよね。高校で習う数学や物理は知らなくても生きていけますが、消費者教育や家庭生活(家事や子育てなど)は知らないと生きていけません。インターネットのお作法なども、今や必須知識です。
私も学校では教えてもらわず、社会人になって先輩に聞いたりして見よう見まねで身につけました。金融は、銀行に預けることしか知りませんでした。ちなみに、私の高校は課外授業で、洋食のマナーを教えてくれました。これは、自信になりました。

スウェーデンの社会科の教科書を紹介し、人生で挫折した場合などの対応方法を教えるべきだと、連載「公共を創る」で主張してます。
かつては家庭や地域で身につけることができたのですが、今の世の中では無理です。多くの若者、いえすべての若者にとって、高校数学より消費者教育や家庭生活教育の方が重要だと思います。

鎌田浩毅著『武器としての教養』

鎌田浩毅先生が『武器としての教養』(2022年、MdN新書)を出版されました。
私たちだけでなく科学が予想できない、大災害や感染症の世界的流行が起きています。本の紹介には、次のように書かれています。
「これからを生きる私たちは「人生はコントロールできない」こと、そして今までの「正解」など通用しないという考え方から始めなければなりません。「超想定外」の時代を生き抜く羅針盤」

「超想定外の時代を生きるための教養」と言えばよいでしょうか。鎌田先生の経験、読書から得た知識が満載です。地下のマグマが縦糸で、人間の内にある熱い想い(マグマ)が横糸になって、議論が展開されます。

ところで、第8章(270ページ)に、松田道雄編『私のアンソロジー2青春』(筑摩書房)が引用されています。私も高校時代に松田先生を好きになり、このアンソロジーを買いました。アンソロジー(選集)という言葉も、そのときに知りました。田舎の高校生には少々難しかったです。その後の引っ越しで、行方不明になりました。
「へ~、鎌田先生は覚えていて、引用されるのだ」と、感心しました。

同一労働同一賃金、正社員減給の場合

2月7日の朝日新聞生活面「「同一労働同一賃金」というけれど 非正規の正社員登用+正社員減給の可能性も」から。

・・・パートタイム有期雇用労働法の8条は、正社員と非正社員の間に不合理な格差をもうけることを禁じている。安倍政権の時に「同一労働同一賃金」を実現するため、としてできた規定だ。2021年4月からは中小企業にも適用されている。

「労働組合と話がつかなかったら、(21年)4月になったら法律違反」
適用に先立つ20年11月、東京23区のごみ収集を担っている中小企業のヨドセイの幹部は、人事制度の改定を急ぐ必要性を説明会でそう強調した。改定案を労組に示してから、1年になろうとしていた。幹部からは、法律を守れないと会社整理の可能性も出てくる、との趣旨の発言もあったという。
ヨドセイの従業員は200人余りだ。ほとんどが運転手と作業員。契約社員や臨時雇いなどの非正社員が多い。
改定案は、契約社員の正社員への登用を進めるとする一方で正社員の基本給を引き下げ、定期昇給の制度を廃止する、としていた。そのかわりに主任・係長・課長職以上に払う役職手当を新設。職種ごとの資格制度を導入し、評価によって基本給を決める、としていた。役職手当ができるため正社員の不利益にはならない、という説明だったという・・・

・・・ 「同一労働同一賃金」を安倍政権が進めた目的は、非正規雇用で働く人の処遇を引き上げることだった。しかし、会社側が正社員の待遇を引き下げて非正社員とのバランスをとろうとする動きがある。
パート有期法8条は大企業には20年4月から先行適用された。その年の秋、独立行政法人の労働政策研究・研修機構が「同一労働同一賃金」への対応について調査を実施したところ、約9千社から回答があった。
うち1800社近くが何らかの対応をとったり検討したりしており、その内容について複数回答可で答えてもらった。
その結果、「非正社員の基本給の増額」が4割を超えた一方で、正社員の待遇や制度について「減額や縮小」を挙げた企業が12・6%。「制度を廃止」との企業も10・5%あった・・・

会社としては、給与支払い総額を引き上げられない場合、このような方法しかないでしょうね。さて、労働組合はどのように対応するのでしょうか。