「官僚論」カテゴリーアーカイブ

行政-官僚論

政治家による官僚人事

1月27日の朝日新聞オピニオン欄、嶋田博子・京都大学公共政策大学院教授の「官僚の忖度、いつから?」が、勉強になります。ぜひ原文ををご覧ください。

・・・伝家の宝刀・人事権を使い、霞が関を支配してきたとされる安倍、菅両政権。官僚側の過度な忖度(そんたく)や萎縮も問題となっている。なぜ、「政と官」はこんな関係になったのか。人事院の元官僚で、人事政策とその国際比較を研究する嶋田博子さんは、英国をモデルにした平成の「政治改革」にその伏線があるという・・・

――菅義偉首相は、選挙で国民の審判を受けた政治家に反対する官僚は異動してもらう、と明言しています。
「最近の米国の研究では、多数決原理だけでは実現できない公益がある、との指摘があります。もし『選挙で勝った政権はすべてを託されている』といった選挙万能主義があるなら、それは日本独特と言えます。英国では、『選挙独裁』とも呼ばれるこの課題を克服しようとする仕組みもあります」
――それは何ですか。
「下院にある特別委員会です。政府の監視・チェックなどを目的とする超党派の委員会で、たとえば政官関係に懸案があると、この特別委が調査し、報告書をまとめ、政府は60日以内に回答しなければなりません。そっけない回答が多いのですが、さらなる証拠を求められる可能性を見越して政府が慎重になるため、政府に対する有効な牽制として機能している、とする研究者の分析もあります。実際、現ジョンソン政権の前のメイ政権では、官僚への高圧的言動、理不尽な要求を禁じる文言が大臣規範に加えられました」
――なぜ英国では、議会がそこまで政府に対峙できるのですか。
「議会には、与野党を問わず、内閣を生み出した立場として内閣を監視し続ける責任がある、という自覚があるのです。べつに官僚を擁護しているわけではありません。内閣も、権力の行使には自重、抑制的である姿を示すことが国民の信頼獲得につながり、中長期的にも有利との考えがあります」

――政治改革で、英国から導入されなかった要素は他にありますか。
「政治家は官僚の人事に介入しない、という原則です。19世紀からの政治的伝統で、政官がともに仕事をするからこそ、官が政に臆せず進言できるようにする、との理由からです。具体的には、事務次官以下の高官の職能要件をあらかじめ公開して公募し、各省次官や外部有識者らでつくる委員会が各省ポストを選考しています」
「これと対照的なのが米国の政治任用制でしょう。米国では、大統領と官僚が一緒に働く以上、大統領が信を置く人物を選ぶという発想です。ただし、もともと議会や最高裁が大統領を強く牽制できるシステムになっています」
――英国では、政治家が「官僚の人事に介入したい」という誘惑には駆られないのですか。
「それが時々あるんです。キャメロン政権は12年、大臣が事務次官を選べるようにしたい、と提案しました。ところが下院の特別委が賛同しない見解を示し、上院からも『それは国家のオウンゴールになる』との声が上がりました」
――英国も試行錯誤を続けている、と。
「その通りです。初めから理想的な正解があるとは考えておらず、絶えず見直しを続けています。こうした柔軟性は、日本も学ぶところがあります」

――そうした海外の制度・ルールから、日本の参考となる点はあるでしょうか。
「官邸が各省の幹部人事を一元管理する内閣人事局が14年にせっかくできたのですから、主要ポストについては、どんな能力・経験が求められるかを政治の側があらかじめ具体的に示しておく、といった改善が図られてもよいのではないでしょうか。そうして透明性を高めておけば、人事で何らかの問題が起きた時、その妥当性を事後にチェックできます」
「現状では、人事の決定がブラックボックスなので、官僚も疑心暗鬼になり、上司の顔色を気にしがちになります。日本は英米のように転職容易な労働市場でもないため、政治家の不興を買うことを先回りして避けようとするのです。これは内閣人事局ができる前からありました」

どういうルールを創ったら、人はどう行動するか

Web日本評論、有吉尚哉さんの「どういうルールを創ったら、人はどう行動するか」(2021年1月25日掲載)から。この記事は、池田真朗著「行動立法学序説―民法改正を検証する新時代の民法学の提唱」についての紹介です。

・・・法律を制定する権限は国会に帰属するものであるが、行政がその企画立案に大きな役割を果たしているほか、政令・省令などの下位法令は行政が制定権を有する。このように立法作業を担うのは主に行政の役割であるが、実務上、民間の法律実務家が立法過程に関与することも少なくなく、その影響も高まっている。
例えば、近年、私法の領域においても規制法の領域においても、取引実務に影響を与えるような法令改正等が頻繁に実施されているが、業務への影響が生じる法令改正が行われる場合には、パブリックコメントの手続において意見提出をすることが想定される・・・特に各取引分野の専門化が進む中、法制度の制定・改正を行うために実務経験を有する民間の意見の重要性が高まっている。このような場面では、民間の法律実務家にも立法のための思考法が求められることになる。

ここで、新規法令の制定や既存法令の改正などの立法作業は、法令を扱う業務という点では法律実務家が実務の課題に取り組むために法令の解釈を検討することと共通している。もっとも、後者は制度趣旨を考慮することは必要であるとしても、存在する法令の枠組みの中での解釈論が求められるものであるのに対して、前者は(既存の規律や実務との整合性が考慮要素となるとしても)価値判断を前提に新たなルールを策定するものであり、求められる発想は大きく異なる。
また、法令が存在せず、取引が発達していない状況で新たに法令を制定する場合には、出来上がった法令の内容が適切なものであればそれでよいことになろう。しかしながら、既に法制度が存在し、取引が複雑化している中で、新規の立法を行ったり、既存の法令の改正を行う場合には、立法後の法令の内容だけでなく、規律が変動することによる実務への影響にも十分に配慮することが必要となる。

本稿は民法の権威であり武蔵野大学大学院法学研究科の池田真朗教授が2020年に施行された民法改正(いわゆる債権法改正)を題材に「行動立法学」という考え方を説くものである。「行動立法学」は確立した学問分野ではなく、社会的に最適な立法をするための理念や方法論を考察しようとするものとして池田教授が提唱する新しい考え方であり、「もともと不合理な行動をする人間の存在は当然の前提としたうえで、新しい立法をする際には、どういうルールを創ったら、人はどう行動するかという、その法律の対象となる人々の事前の行動予測の観点から法律というルールを創るべきとするもの」と説明される。この考え方から、池田教授は、「法律は、作ってから解釈を工夫して運用するものではなく、作る前に効果を想定しシミュレーションをして作るもの」であると強調する・・・

池田論文は、次のページで読むことができます。「法学研究(慶應義塾大学)93巻7号(2020年)57頁~113頁」

文科省の仕事がなくなる?

今月の日経新聞私の履歴書は、小宮山宏・元東大総長です。11月21日の「難渋した改革」から。
・・・事務方が何かにつけて文部科学省にお伺いにいく慣習も解消されない。当時、東大本部には送迎車が4台あった。総長用、副学長共用、予備、そして事務部長用は文科省に行くためだという。事務方に「私に断りなく文科省へ行った者はクビにする」と宣言、この専用車を廃止した。

国から配布される運営費交付金にも「ミシン目」が入っているという。一見すると大学の裁量で自由に使えそうだが、実は使途がすでに決まっているとの例えだ。文科省の官僚に抗議すると「総長、ミシン目をなくすと、われわれの仕事がなくなります」と、にべもない・・・

地方分権改革(三位一体の改革)の際に、義務教育費国庫負担金を廃止し、地方一般財源にする議論が、文科省の抵抗で実現しませんでした。同様の理由でしょう。

北村亘先生「2019年官僚意識調査基礎集計」3

北村亘先生「2019年官僚意識調査基礎集計」2の続きです。「はい」「いいえ」の順に、割合(%)を並べます。

12.幹部には組織の将来像に関する明確なヴィジョンがある 36、64
前前回紹介したように、業務の増加や複雑化に対し、対応できていないことから、否定的な回答が多くなっているのでしょうか。

次に、職場の働きやすさです。かなりよくなっているようです。
13.直属の上司は、気持ちよく仕事をできるように配慮してくれる 82、18
14.直属の上司は、仕事以外のことについても十分に気配りをしてくれる 54、45
15.新しい業務が付加されたときや既存の業務を改善するときに同僚たちが協力してくれる 71、29
28.育児休暇などをとりやすい環境になっている 80、20
45.私は「ワーク・ライフ・バランス」をとることができている 78、32

処遇については、意見が分かれています。
19.給料は、自分の業績や成果を適切に反映している 50、50
20.官民含めて他の同様の組織と比較して、自分の給料は適切である 42、58
25.人事評価をもとにした昇進管理が適切に行われている 47、53
26.昇進の遅れが仕事のやる気を落としている 32、68

関東経産局、伴走型支援

月刊誌『時評』4月号に、⻆野然生・関東経済産業局長のインタビュー「伴走型支援がもたらす地域経済の未来」が載っています。2ページだけ、ためし読みできます。

この試みは、日経新聞に取り上げられ、このホームページでも紹介しました。「経産省、伴走型支援」。
また、その原型である福島相双復興推進機構(官民合同チーム)については、何度か取り上げています。「マクロの産業政策とミクロの事業者支援の違い」。連載「公共を創る」第19回で、この手法を取り上げました

中小企業支援として、企業が役所に補助金などの申請に来るのではなく、役所の方から出かけていって、一緒になって問題点を考え、解決策を支援します。画期的なものだと思います。
福島でこれを立ち上げ軌道に乗せた、⻆野局長が被災地以外で展開をしてています。役所で待っているのではなく、困っている人のところに出かけていく手法は、他の分野の行政でも応用できると思います。