カテゴリー別アーカイブ: 地方行政

地方行財政-地方行政

感染症対策と地方行政

月刊『地方自治』2023年1月号に、田中聖也・行政課長が「新型コロナウイルス感染症対策に何を見るか」を書いています。

この3年間の新型コロナウイルス感染症対策に関して、次のような論点が論じられています。
・明治以来の感染症対策と地方団体の役割
・感染症対策の二つの法律の特徴
・危機管理法制(災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、武力攻撃事態における国民保護法)としての感染症対策
・関係機関の連携の重要性
・国と自治体間の情報共有と意思疎通のあり方
・これまでにない事態で法律上明確でない場合の国や自治体の役割と責任
・国からの「要請」で処理することの問題
・大都市圏での自治体の区域を越えた事務の調整

紹介が遅くなって申し訳ありません。国と自治体との関係を考える際に、重要な論文となるでしょう。私が東日本大震災で対応したのはこれまでにない災害でしたが、原発事故以外は、災害は終わっていました。それに対し、新型コロナウイルスは危機が進行形でした。ここに、大きな違いがあります。

このような法制面での検証とともに、自治体現場での優良事例や問題事例などの収集・検証も期待します。例えば2月1日の読売新聞が、「山梨県の新型コロナ対応 検証報告書 読売調査研究機構」を伝えています。
・・・山梨県の新型コロナウイルス対応について読売調査研究機構が検証した報告書は、未曽有のパンデミック対策に試行錯誤し、苦闘する自治体や医療関係者の姿を浮き彫りにした。変異を繰り返すウイルスに、どう機動的に対応するか。感染拡大を防ぎながら、いかに地域経済を守るか——。いずれも全国の自治体に共通する課題である。山梨県に関する報告書の検証結果や提言は、他の都道府県にとっても参考となるはずだ・・・

進まないコンパクトシティ

12月19日の日経新聞が「縦割りが阻むコンパクト都市」を書いていました。

・・・人口減少下で都市の規模を縮めて行政の効率化などを図る「コンパクトシティー」が、国内で成功例を築けていない。各地で目立つのが、中心市街地の再整備と郊外の大規模開発を同時並行で進める矛盾。背景には異なる担当部署が別の未来像を描く「縦割り行政」がある。住民の意向とも向き合わないまま、まちの空洞化に歯止めがかからない・・・

郊外での住宅や商業施設の開発は、この半世紀ほどに、車の普及とともに進んだ現象です。役所側の問題とともに、郊外の開発を求めた住民、車で行くことが便利な住民が、郊外の開発を支持したのです。
そして戦後の日本政治と行政が、サービス提供や補助金などの誘導手法には熱心だったのに対し、規制や負担を問うことには消極的だったことがあります。新型コロナ対策においても、各国が法令で行動を規制したのに、日本は政府からのお願いと世間の目によって誘導しました。

『領域を超えない民主主義』

砂原庸介著『領域を超えない民主主義 地方政治における競争と民意』(2022年11月、東京大学出版会)を紹介します。

「領域を超えない」という表題はやや難しいですが、著者による説明は「なぜ日本では大規模に合併をやったりしてるのに、自治体間の連携はなかなか進まないんだろう」という問いについての考察で、その理由を政治制度に求めています。
確かに指摘されるとおりで、合併のほかは一部事務組合が機能していますが、市町村間・都道府県間の協働・連携はさほど行われていません。災害時の応援くらいでしょうか。観光や企業誘致などはその性格上、競争の動きが目立つことは仕方ないとしても。

第1章で問題適されているように、人や企業が集積している都市圏と、市町村の区域とは合致していません。住民は市境・県境を超えて毎日通勤し、買い物に出かけていて、自治体の範囲を意識していないでしょう。奈良府民や千葉都民という言葉が、このズレを象徴しています。

これまでの地方自治論では、国と自治体との関係が主に議論されてきました。第一次分権改革を成し遂げたので、こんどは、自治体の能力発揮と、自治体間の関係が問題になります。
国と自治体との関係は「権限の配分」なので、法律の規定になじむのですが、自治体間の連携は法律の規定には、なじまないのでしょう。どのような課題に、どのような形で答えていくかが、これからの課題になるでしょう。

第2章で議論されているように、大都市(東京や政令指定都市)における、市と都府県との関係も問題です。二重行政をどのように少なくするか。大都市が独り立ちすると、例えば大阪府庁が大阪市を管轄しなくなり、象徴的には府庁舎が大阪市(と堺市)の外に移転することになります。

分権と市町村合併の次の課題として、小規模自治体の能力向上、大都市の自治の問題、県と市町村との関係などが挙げられますが、この本の問題提起も重要です。

国が自治体に策定を求める行政計画

8月9日の日経新聞に「計画策定に自治体悲鳴 分権改革会議、見直し議論へ」が載っていました。
・・・国が法令で自治体に策定を求める行政計画が増え、自治体から悲鳴が上がっている。全国知事会は「自治体の自由を縛る新たな形の関与だ」と指摘し、政府の「地方分権改革有識者会議」で見直しに向けた議論が本格的に始まった。国と地方を巡る分権改革の新しい課題だ。「計画漬け」にメスは入るだろうか・・・

内閣府によると、法律に計画策定が明記された条項数は2020年末で505もあるそうです。2010年時点では345だったので、この10年間に1.5倍になっています。
うち、義務づけが202、努力義務が87、できる規定が217です。できる規定は、つくるかどうかの判断を自治体に委ねているので問題なさそうですが、多くは計画を財政支援の条件にしていることと、自治体名が公表されるので、競わせることになります。

記事には、献血推進計画が取り上げられています。確かに、都道府県ができることには限りがあり、計画を作っても効果は疑問です。

安倍元首相の狙撃事件。県警警備の検証は

安倍元首相の狙撃事件で、県警の警備が十分ではなかったのではないかと、国家公安委員長が現場を視察し、警察庁で検証が始まっています。元首相が殺害されたので、国での検証は必要でしょう。

ところで、県警察は県公安委員会の下にあり、県の組織です。県議会にも出席します。奈良県や県議会、県公安委員会の対応も問われます。「奈良県の組織」「7月13日、県公安委員会臨時会議

アメリカでの小学校での銃の乱射事件では、警察の対応を州議会が検証しています。警察の指揮官のリーダーシップ欠如だと指摘しています。