カテゴリーアーカイブ:社会の見方

肥大化するプライバシー

2025年4月9日   岡本全勝

3月16日の読売新聞言論欄、小松夏樹・編集委員の「「秘密」の定義 際限なき拡大」から。
・・・2005年に個人情報保護法が全面施行されてから20年がたつ。同法には個人情報の利活用を図る目的もあるのだが、急拡大したデジタル空間は情報悪用への懸念という「体感不安」を増大させ、重点は保護に傾いた。「私的な秘密」といった意味合いだった「プライバシー」も、氏名など基礎的な個人情報と同一視されはじめ、その概念の肥大化が進む。そこに負の側面はないのか・・・

・・・個人情報は、氏名などそれ自体か情報同士を照合すると個人が識別できるものを主に指し、範囲は広い。人種、障害、病歴など差別や偏見を生みかねない「要配慮個人情報」は特に扱いに注意すべきだ。住所、電話番号などの基本的情報や、登記簿など公開情報もある。
個人情報やデータは社会生活や、国・自治体、企業の活動を円滑に運ぶために不可欠だ。個人情報保護法は情報を適正に流通させるための“保護利活用法”でもある。ただ利活用の面は一般には理解されにくく、医療現場で患者情報が共有できない、災害の行方不明者が公表されないなどの過剰反応を招いた。影響は今も続く。
同法は、情報化社会の進展を追って改正を繰り返しており、私たち個々人に関するきまりなのに、全容を把握しているのは一部の専門家くらいに思える。複雑さや難解さは「個人情報には触らない方がいい」という短絡的思考を招く。
報道、著述、宗教、政治の活動の場合、個人情報を正当な目的で授受するのは本人の同意がなくても同法の適用除外だが、これも広く知られているとは言い難い。
同法は「自己情報コントロール権」に基づくとの考えもあるが、最高裁は明示していない。的確に定義しないと、政治家が「私の情報はすべて私がコントロールする」などと主張しかねない・・・

・・・「個人情報=プライバシー」ではない。だがネット空間では名前すら「秘すもの」になってきた。
個人情報保護法により、ネット空間での保護も進んだはずだが、肌感覚は違う。日本プライバシー認証機構が昨年行った「消費者における個人情報に関する意識調査」では、企業などの個人情報の取り扱いに不安を感じる人が約7割に上った。
これは企業と個人が持つ情報の巨大な格差や、一種の「情報搾取」が一因だろう。電子機器が必須の生活では、例えばスマホのアプリの利便性と引き換えに個人情報を差し出さざるを得ない。総務省によれば、米、独、中国に比べ、日本人は自分のデータを提供しているという認識が薄く、半ば習慣化している。そしてテック企業は膨大なデータを保持する。
蓄積されたデータは瞬時に世界に拡散し、生成AIは情報を大量に取り込んでいる。情報の悪用と被害も絶えず、名前を隠したい、と考えるのも無理はない。
悪用する側は闇サイトで名簿を売買するなど、個人情報保護を歯牙にもかけない。他方、まっとうな企業や医療・介護・教育現場は個人情報の遺漏なきよう人手やシステムに多大なリソースを割き、業務が圧迫される・・・

法令順守、外聞でなく自律を

2025年4月8日   岡本全勝

3月14日の日経新聞経済教室は、伊藤昌亮・成蹊大学教授の「コンプライアンス問題、「自律」へ立ち返れ」でした。
・・・米国で成立したコンプライアンス(法令順守)の概念は2000年代に輸入されて定着するに至ったが、その背景には日本独特の事情があった。
1990年代の経済の低迷と政治の混乱の中から現れた「改革」の動きは、小さな政府をモットーとする新自由主義的な政策に結実していく。
政財官のもたれ合いから腐敗が生じ、自由な競争が阻害され、競争力の低下がもたらされたと考えられた。そして旧来の構造を打破し、市場競争の活力を高めていくことが目指された。その結果、民営化や規制緩和を軸に一連の「構造改革」が進められていく。
そうしたなか、改革の指針として打ち出されたのが「事前規制から事後監視へ」という考え方だった。

従来は行政が事前に民間に規制をかけ、行動をコントロールして問題が起きることを防いでいた。ただしこれは癒着と競争の阻害が起きる可能性があり、調整コストも膨らみ、財政が圧迫される。事前規制を緩和してまずは競争を促進し、問題が起きたとしても適切な監視体制があれば、事後的に制裁を課すことができるというわけだ。
しかし事後監視は、先にどんな問題が起きるか予想できない。対処するコストの予測もつかず、それを行政が一手に引き受けるのは難しくなる。そこで打ち出されたのが、監視機能をできるだけ民間に任せるという方針だった。
組織が自分で自分を監視する、という発想だ。「何をしてもよいが、自分の行動は自分で監視し、自分で律する。そのために行動基準を作り、それを守る」という方針が示された。それに最適だったのがコンプライアンスの概念だった。
00年に閣議決定された行政改革大綱には、「国民の主体性と自己責任を尊重する観点から、民間能力の活用、事後監視型社会への移行等を図る」とある。
それはいわば、規制に守られてきたそれまでの日本人が自由な競争にこぎ出していくにあたり、自律的な主体となるための海図であった。いいかえれば、自由と自律のためのものであったともいえる・・・

・・・それから15年が経過した。この概念はすっかり定着したかに見えるいま、われわれは自由と自律を手にできたのだろうか。残念ながら、そうした見方は少ない。むしろ、「コンプライアンスのせいで窮屈になり、不自由になった」という見解のほうが多数派なのではないか。
理由の一つは、この概念の内実が変化したことだろう。もともと防ぐべき問題として想定されていたのは、海外でコンプライアンスが重視されるようになったきっかけである、経済活動に伴う不正だった。贈収賄、談合、不正会計、品質偽装などだ。

しかし10年代になると、むしろ文化的な側面が強まってくる。とりわけDEI(多様性・公平性・包括性)に関連し、セクハラ、パワハラ、差別発言、差別表現など、人権に関わる不祥事が問題とされることが多くなった。
経済活動に伴う不正をいかに防ぐか、という実利的な観点から、人権に関わる不祥事をいかに避けるか、という社会的な観点に人々の関心がシフトし、いわばこの概念の「文化化」が進むことになる。
その際、文化化はまた「大衆化」をもたらした。経済活動の問題は基本的に専門家にしかわからず、利害関係者にしか影響を持たない。一方、人権上の問題は誰にでも関わりがあり、しかもわかりやすい。そのため、一般の人々がさまざまな案件に口を出し、コンプライアンスの裁定者として振る舞うようになる。
そうした状況を促進したのがSNSだった。10年代に爆発的に普及したSNSは、人権侵害としてのコンプライアンス違反を人々が摘発し、糾弾するための装置となった。著名人の不規則発言やテレビCMの差別表現など、身近な事例から次々と炎上が起き、ときに過剰なまでのバッシングが繰り広げられた。

そうしたなかで監視の実態も変化していく。コンプライアンスのための監視とは元来、自分で自分を監視すること、すなわち自己監視を意味するものだった。しかしSNSの普及とともに、それは人々の目で絶えず監視されていること、すなわち衆人環視を意味するものとなる。
そこでは自律的な価値判断より、他律的な状況判断が優先される。組織は炎上を恐れ、SNS上の世論を気にしながら動くため、自分だけで自分を律することができなくなってしまう。その結果、自由と自律のためのものだったコンプライアンスは、逆に、他律と不自由を強いるものになってしまった・・・

・・・問題はむしろ「大衆化」のほうで、自律的な主体としての判断力や統治力を、組織が失ってしまったことにあるだろう。外からどう見られているかを気にしすぎるあまり、自らの中の価値観を確かなものにするという姿勢を、組織は忘れてしまっている・・・

日本的美徳が招く法令・倫理違反

2025年4月7日   岡本全勝

3月12日の日経新聞経済教室は、古田裕清・中央大学教授の「コンプライアンス違反、仕方ないは許されず」でした。法哲学からの解説です。個人主義の欧米と集団主義の日本との違いが背景にあります。

・・・米国発の「コンプライアンス」が日本でも叫ばれて久しい。この語は現在、法令順守のみならず、法令を超えた倫理的要請(SDGsなど企業の社会的責任を含む)への応答をも含んで理解されている・・・

・・・法的人格はプラトン的理念だ。人は現実には自由でも平等でもないかもしれないが、そうあるべきだ。近代欧州はこの理念に導かれ、社会変革を遂げてきた。
この理念には2つ淵源がある。一つは、神の前における万人の平等を唱え、神への帰依を自ら選び取る決意を各自に求めるキリスト教である。神は法と正義の保証者であり、各信者は一人の人格として自由意思により神と契約を結び、その保証にあずかる。
もう一つの淵源は、印欧語族に共通する強い自己意識だ。印欧語族はもともと遊牧民であり、遊牧は各自が何をどうするのか、明確に言語化して相互伝達し、持ち場をこなさねば成り立たない。動詞の主格(主語)を必ず明示する印欧語の文法特徴は、これを反映したものとされる。
近代法の骨格をなす「一人ひとりが自分の行為に責任を持つ」という原則の背景には、こうした数万年の歴史がある。定住生活へ移行した古代ギリシャそしてローマがセム語族由来のキリスト教を受容し、2つの淵源は結びつく。ローマ法を継受した教会法から世俗法が分離していく中で、法的人格の尊厳を基調とする近代法が結実する。
ローマ法系と英米法系の違い、米国型立法論(自由を強調するロックの伝統)と欧州大陸型立法論(平等を自由と同程度に重視するルソー・カントの伝統)の違いはあるが、近代法を導く理念は共通する・・・

・・・実際の企業活動は富の偏在、弱者搾取、公害被害など不自由や不平等も発生させるが、近代法は税法や労働法、社会保障法や環境法などを整備してその緩和や解消を図ってきた。近代法、会社という法制度を、外形的に導入することに明治日本は成功した。現行憲法には個人の尊厳も明示的にうたわれる。だが、その根っこにある欧州の理念的人間像は、日本の一般市民に定着したとは言い難い。

日本には昔から、所属する共同体におけるチームワークや和の精神を重んずる美徳がある。家族や地域、学校のクラス、会社の取締役会や各セクション、これらはそれぞれ閉鎖的な共同体であり、その成員は美徳の体現を期待され、共同体内部を支配する自生的規範(しばしば「空気」「雰囲気」と形容される)への同調圧力にもさらされる。
美徳は一つ間違うと容易に悪徳へと転化する。セクション内で法令違反があっても事を荒立てず沈黙する。ワンマン社長が不祥事を起こした会社の取締役はしばしば「とても言い出せる雰囲気ではなかった」とのたまう。子供たちは学校で周囲を気にして忖度を学びながら成長する。自由で平等な個人として自己決定するのをくじく文化が日本にはある。
逆に、共同体への帰属こそが自らのアイデンティティーとなりがちだ。夏目漱石が読まれ続けるのは、近代欧州的な自我の確立が今も困難だからだろう。これは、実生活の中で他者や自分自身を法的人格とみなすことが今も人々にとって困難であることを意味する。陰湿ないじめ、女性軽視がなくならないのもその表れであるように思われる。

日本語は主語の明示を嫌う。強い自己意識に支えられた外来の理念を、日本語で生活する人々は共有できないのかもしれない。だが、理解はできるはずだ。日本が近代法を取り入れて百年以上になる。市場のグローバル化は進み、不祥事を発生させた企業に黒船外圧がコンプライアンスの実質化を迫る時代になった。
市場の信認を得るには、社内外を問わず世界中のあらゆる人を法的人格とみなして尊重する意識を、経営者にも現場にも徹底させることが必要だろう。この意識があれば、ユーザーや取引先を欺くに等しい品質偽装など誰にもやれないはずだ。近年の日本の歴代首相は中国を念頭に「法の支配」を連呼するが、この英米法用語は日本の企業人にも向けられねばなるまい。
法の支配が企業統治にも浸透すれば、法により守られるという長期的利益が我々の生活に広くもたらされる。理念は漸進的にしか現実化しないことは、歴史が示している。日本も百年単位で見ると、関係者の努力や啓発により法の支配がゆっくりと根を下ろす方向にはある。「法令違反は仕方ない」と誰も思わなくなるまで、この努力と啓発を続けるしかないのだろう・・・

「近代発明家列伝」

2025年4月5日   岡本全勝

橋本毅彦著『近代発明家列伝ー世界をつないだ九つの技術』(2013年、岩波新書)を読みました。なぜこの本を読もうと思ったのか、思い出せないのですが(反省)。

なぜこの9人が選ばれたのかは、次のように説明されています。
最初の3人は、時間、動力、空間に関わる技術で、地球規模での一体化をつくる先駆けでした。
ハリソン──世界時刻の計測
ワット──産業革命の原動力
ブルネル──大英帝国の技術ビジョン

次の3人は、音声や通信技術に革命をもたらしました。
エジソン──発明と経営の間で
ベル──電信から電話へ
デフォレスト──無線通信とラジオ放送

最後の3人(4人)は、現代人の活動範囲を飛躍的に拡大させる交通技術をもたらしました。
ベンツ──ガソリンエンジン搭載の自動車
ライト兄弟──空間意識を変えた飛行機
フォン・ブラウン──宇宙ロケットとミサイル

皆さん、どれだけ知っていましたか?
もう一つ、この本が訴えているのは、技術が革新的なだけでは普及せず、それを社会の需要に適合させること、「売れる」ようにすることが必要です。この部分は、発明家ではなく、起業家の役割になります。本人が行う場合もあります。「人に知られることなく研究していた」では、社会に認められず、普及もしません。時には、発明家の意図とは違う目的で使われる場合もあります。
科学の社会史

福井ひとし氏の公文書徘徊

2025年4月4日   岡本全勝

アジア時報』4月号に、福井ひとし氏の「連載 一片の冰心、玉壺にありや?――公文書界隈を徘徊する」の第1回「一五〇年に一度だけ、摂政設置の詔(御署名原本周辺)」が載りました。詳しくは、記事を読んでいただくとして。

「一片の冰心、玉壺にありや」とは、難しい表現ですが、唐の王昌齢の詩に基づいた言葉だそうです。唐詩と公文書の関係は、本文を見てください。筆者の学識と意図がわかります。

今回の話は、1921年(大正10年)に書かれた「摂政設置」の公文書を扱っています。大正天皇がご病気になられ、皇太子(後の昭和天皇)が摂政になります。では、その決定は、どのようになされるのか。大正天皇が御病気で指名・署名できない(できないから摂政を置くんです)となると、皇太子が行いますが、すると自分で自分を摂政に任ずることになります。ほんとにそれでいいのか。法的な根拠は? 筆者だけでなく、当時のやんごとない人たちも心配していたようです。牧野宮内大臣たちはどう説明するのか。
今回は、それだけでなく、もう一つの事件が絡んできます。摂政設置準備を進めていた原敬首相が、突然暗殺されるのです。摂政設置作業はどうなってしまうのか。
二つが絡むので、この文章は難しいですが、それなりにスリリングです。お楽しみください。

最後に、略歴が載っています。現在は国立公文書館首席研究官です。「役人時代、国会予算委員会で答弁、総理と米大統領を先導、両憲法の原本と毎日一緒に暮らしている、のが人生三大レガシー」とのことです。
挿絵も、本人が書いているとのことです。