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地方行財政

三位一体改革その4

【16年度地方団体の予算編成】
「交付税が大幅に減って予算が組めない」という悲鳴が、各地で上がっています。事情は次のようだと思います。(2004年2月8日)
1 地方財政計画
(1)交付税の減
16年度の地方財政計画では、
地方交付税総額:6.5%、1.2兆円減
臨時財政対策債:29%、1.7兆円減
臨時財政対策債は交付税の振替なので(交付税が足らないので発行を許可する、自由に使える赤字地方債。後年度各団体には、その償還額を交付税配分額に上乗せ)、この合計で12%、2.9兆円の減です。
これらが、国から配分される「一般財源」(地方団体が自由に使える金)です。この他に、地方譲与税・地方特例交付金も、同様に国から配分される一般財源です。
(2)一般財源
地方団体が自由に使える財源の第一は、もちろん地方税です。しかし、多くの団体では税収だけでは足らないので、これら地方交付税などを足して予算を組みます。(東京都や豊田市などは交付税の配分を受けていませんから、交付税が減っても予算編成に影響はありません。)
当然この他に、国庫補助金や使用料など「特定財源」(使い道が決められている財源)もありますが、財政課が予算を組む際の一番の要素は、一般財源総額です。
地方財政計画では、一般財源総額は3.7%減です。これで見ると、そんなに極端な減少ではありません。
ただし、今回は補助金の一般財源化が行われ、従来なら国庫補助金(特定財源)で配分されていた金が、譲与税などに振り替えられました。その分を考慮しなければなりません。その分だけ、一般財源が増えないと困るのです。
(3)歳出
地方財政計画では、歳出総額は1.8%減です。これもそんなに大きな減少ではありません。
2 現場と地方財計画との差
では、地方財政計画ではそんなに無理な数字ではないのに、各団体は、なぜ悲鳴を上げるのでしょうか。
(1)これまでとこれから
(臨財債の減少)
交付税総額は、平成15年度も7.5%減っています。16年度(6.5%減)の方が、減り方は少ないのです。それなのに悲鳴が上がるのは、臨時財政対策債の減が大きいからです。交付税総額は、この4年間減少しています。しかし、臨時財政対策債が減るのは今回が初めてで、「交付税総額と臨時財政対策債合計」が減るのは初めてなのです。
「交付税が減るのは予想していた。しかし、臨時財政対策債が減るとは思っていなかった」とおっしゃる首長さんが多いです。総務省も、昨年の6月の「骨太の方針」や11月の「麻生プラン」で、「交付税が減りますよ」とPRしていました。しかし、臨財債が減ることは、十分理解してもらえてなかったようです
(減ることは良いこと)
現在の仕組みでは、交付税総額と臨財債総額はリンクしています。そして、地方財政全体の収入不足額に連動して増減します。地方財政計画の収支不足額が減れば、交付税も臨財債も減るのです。去年まではこの仕組みへの過渡的手段をとっていたので、交付税が減っても臨財債が増えたのです。また、15年度までは、地方税総額も減ったので、財源不足額が増えたのです。
臨財債が減ったことは、それだけ歳出が減って、(16年度は税収も減らず)、財源不足額が縮小したのです。これは喜ぶべきことです。
(これまで通りには行かない)
しかし、いくつかの団体では、「これまでも臨財債は増えたから・・」という思いこみがあったのかもしれません。また、これまでも行政改革・歳出削減を続けてきていて、「かなり雑巾は絞った、これ以上絞るのは難しい」という思いもあるようです。
将来予測は、三位一体改革その5
(2)全体と個別
地方財政計画全体では、交付税の減は6.5%減、一般財源総額では3.7%減です。びっくりするような数字ではありません。しかし、この数字は、地方団体全体の数字であって、この中には3200もの団体が含まれています。
団体によっては、収入のうち税収は1割・交付税が4割という団体もあります。そのような団体では、交付税の減が大きく影響します。
全体と個別では、事情が異なるのです。
(3)計画と実際
地方財政計画は、あくまで計画です。実際の現場=各地方団体の予算とは違います。国の予算は、決められたとおり、その範囲内で執行されます。でも、地方財政計画は、国が期待する「地方団体の財政の合計」です。はじめから、実際とは違います。近年では、総額は実際の方が1割以上大きいです。各団体が自前で財源を見出して、仕事をしているということです。
また、投資的経費の、計画と実際との乖離も指摘されています。計画では、投資的事業を期待しているのですが、実際には(いくつかの団体では)、その金額は他の経費(たぶん、独自の福祉経費など)に使われています。地財計画では投資的経費を大幅に削減したのですが、現場では他の経費に使われていて、削減は難しい。こういう事情があるようです。
3 「赤字予算」
「収入額が不足する予算案を組む団体がある」との報道がありました。真偽のほどは不明ですが。
①法律違反
まず地方自治法は、第208条第2項で「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」と定めています。
②政治的責任
それ以前に(法律で縛る以前に)、歳入が不足して執行できない予算案を市民や議会に提出することは、無責任ですよね。まずは、やめることができる事業をすべてやめて、自分たちの給料を無給にして、と努力をすべきでしょう。それでもだめなら、その時はそのような制度にしている国の責任もでてくるでしょう。
③国との比較
ここで、地方団体の財政制度と国との違いが、見えてきます。
地方団体の予算の「赤字」には、次のような場合が考えられます。一つは、通常の歳入では不足し、「赤字地方債」を発行する場合です。現在、地方財政は全体で収入が不足し、「臨時財政対策債」を発行しています。これは、国が発行を認めた「赤字地方債」です。でもこの場合は、「赤字予算」とはいいません。
もう一つは、各団体で(臨時財政対策債を発行しても)収支が不足する場合です(このほか、予算は赤字でなくても、決算が赤字の場合があります)。
ひるがえって、国の場合は、毎年大幅な財源不足が発生しています。それを埋めるため、大量の赤字国債を発行しています。16年度も、30兆円(82兆円のうち37%)にのぼっています。
国の場合は、自ら法律を制定して赤字債を発行しています。地方団体の場合は、法律に基づき、国の許可がないと、赤字債は(地方債そのものが)発行できないのです。地方団体に比べ、国はより甚だしい状況になっています。

地方財政の仕組み・マクロ

1 地方財政対策
(1)地方財政対策の流れ
平成15年12月18日に、16年度の地方財政対策が決まりました。これは、地方財政全体の歳入歳出の概要を決め、財源不足がある場合には、その対策を決めることです。例年、国の予算の財務省原案が決まる2日前くらいに決まります。今年もそうでした。

例年と違うのは、今年は
①総理指示による、国庫補助負担金1兆円削減を決める必要があったこと
②それによる税源移譲を決める必要があったこと
です。①が12日に政府与党で決定され、②も17日に党税調で決まりました。

その他の国庫補助金額が財務省の査定で決まり、経済成長率と税制改正が決まると税収見積もりができます。そして、地方公務員数の見込み(来年度は1万人減)と国の補助金をもらわずに地方団体が行う事業(単独公共事業は9.5%減、事務費・施策経費も削減)を総務大臣が決めると、地方財政の歳入歳出の大枠がわかります。

16年度は、歳出規模は84.7兆円(1.5兆円減)で、それに対し収入が14兆円不足すると見込まれました。これを、国からの交付税財源の加算と地方債の増発で埋めることとしました。埋める方法は去年と同じです。この結果、地方交付税の総額は16.9兆円、1.2兆円の減となりました。

(2)地財対策の方法
工事中

2 地方財政計画
(1)地財計画(未定稿)
この後、国の予算の詳細が決まると、地方財政の見込みも数字を精査し、「地方財政計画」として、内閣から国会に提出します。これにあわせ、地方交付税の総額特例や単位費用の改定を決め、地方交付税法の改正法案として2月に国会に提出します。

(2)国の予算と地財計画
ほとんどの行政サービスは、地方自治体が行っています。国の予算の多くは一般会計で実施されるのではなく、地方財政計画を通して実施されます。また、国の予算をもらわずに地方自治体が実施するサービスもたくさんあります。国民には、国の一般会計より地方財政計画の方が、そして各市町村の予算の方が影響が大きいのです(拙著第4章)。
具体的には各市町村が、この数字を基礎に予算を作るのです。国の一般会計予算は「国の都合」であって、それがそのまま地方自治体や国民生活に影響するわけではありません。交付税の金額も国の一般会計の数字ではなく、実際に配られる金額(地財計画計上額)が意味があります。

3 自治財政局の仕事と地方財政の1年
各省と交渉して補助金の一般財源化を決めるのは、総務省自治財政局調整課の仕事です。地財対策を決め地財計画を作るのは財政課の仕事、そしてそれを交付税法に仕上げ、算定するのが交付税課の仕事です。

各地方自治体は、予算をつくり、3月議会に提案します。そして4月から、新年度が始まります。17年3月に、16年度予算が終わります。
出納整理期間が5月に終わり、地方団体が決算を作ります。それを議会に提出するとともに、総務省に報告します。全地方団体の決算を集計し分析して、「地方財政白書」をつくり、18年3月には国会に報告します。この作業は、自治財政局財務調査課の仕事です。
こうして、15年秋から始まった「16年度予算」の作業は、18年3月に終わります。

地方財政の仕組みと現状

1 地方財政の仕組みと現状
日本の地方財政は難しいといわれます。地方財政には、2つのものがあるからです。

1つは、各市町村の財政です。これは約3,300あります。それぞれが、大きさも内容も違います。だから、簡単には言えないのです。
これらが集まって、もう1つの地方財政=日本全体の地方財政を作っています。そして、単に3,300の各団体の財政が集合しているだけでなく、国家財政との間で「調整」をしています。

この地方交付税の仕組みが、わかりにくいとおっしゃる方が多いです。一度、拙著「地方交付税-仕組みと機能」をご覧下さい。
3,300の自治体がどのような仕事をしているか、日本全国、税収の多いところから少ないところまで、同じように教育・消防・救急・清掃・福祉などを実施できる仕組みを解説しています。

このHPでの解説は、次のように執筆中です。
1 地方財政の仕組み・マクロ
2 地方財政の仕組み・ミクロ
次のリンク先(自治財政局のページ)をご覧下さい。
1 地方財政の仕組み(自治財政局のページ)
2 地方財政の状況(自治財政局のページ)
3 地方交付税の仕組み(自治財政局のページ)
4 15年度地方交付税制度の改正
2 関係機関等
次をご覧下さい
1 地方行財政刊行物案内
2 地方行政研究機関など
3 日本地方財政学会
私が所属している地方財政学会です。
平成15年度の総会では、基調講演をしました。

地方財政改革の方向と交付税の未来

1 これまでの経緯
最近の動きは、「地方財政改革の動き」をご覧ください。
三位一体改革(平成13年から17年まで)は、地方財政改革の経緯」を見てください。

2 それまでの動き
(1)最近の地方財政改革
大きな流れや歴史的な位置づけは、「地方財政改革論議-地方交付税の将来像」(ぎょうせい、2002年)に、私の考えを書きました。
なぜここに来て、地方財政・地方交付税が改革議論の対象になったのか、それら改革論についての考え方を述べ、地方財政・地方交付税の将来像を議論しています。平成14年度の地方交付税の見直し(段階補正削減、事業費補正削減)の他、税源移譲などなどについても解説しています。
(2)最近の交付税の算定
その後の動きを、「平成15年度地方交付税法の改正と最近の議論」(月刊『地方財政』2003年4月号)に載せてあります。今回は、「県分留保財源率の引き上げ」を行います。これで、経済財政諮問会議から提言を受けた事項と大臣から提案した項目すべてを、行うことになります。
もっとも、これで済んだ訳ではないので、今後の見通しについても述べておきました。地方行政関係者が、最も気にしている、①交付税による財源保障の行方、②財源不足、③市町村合併と交付税などについてです。
(3)ここ10年(バブル期以降)の交付税の変化
月刊『地方財政』(地方財務協会)2004年1月号に、「近年の地方交付税の変化」を書きました。地方交付税制度が、16年度で50周年を迎えます。そこで『地方財政』では、これから特集を組みます。その第1回目として、近年の交付税の変化を述べました。
この10年間、正確にはバブル期からの交付税制度の変化は、今から振り返ると極めて大きなものがありました。総額の変化、財源不足の補てん方法の改正、赤字地方債への振替、ふるさと創生の支援、事業費補正の活用と縮小、三位一体改革へと、大きな変化が続きました。財源が、国税3税から5税にもなりました。
この間に、担当補佐と課長をさせていただきました。その間の変化を記録するのは務めと思い、書きました。もっとも、私が担当したのは一部ですが。「交付税の歴史」といえば、大先輩が出てこられるべきでしょう。それら先輩の談はこれから書いていただくとして、「前座」として私が書きました。でも、10年経ったら、私がやったこと、書いたことも、「歴史」になるでしょう。「後世の批判に耐えるか」、それを考えていました。交付税を研究しておられる方には、読んでいただきたいと思います。
【訂正】196ページに間違いがありました。右段上から3行目「税源保障範囲」とあるのは、正しくは「財源保障範囲」です。
この記述は、2004年1月で止まっています。私が、交付税課(自治財政局)を離れたからです。すみません。
新聞のインタビューに答えた記事もあります。「交付税の見通し
3 資料
三位一体改革による交付税の改革は、三位一体改革・交付税改革(総務省発表による)をご覧ください。
簡単な資料は各年度の「地方交付税のあらまし」(地方財務協会、税込み800円、毎年4月中旬刊)にまとめてあります。この資料集は、自治体関係者・地方財政研究者の間では重宝されている、毎年のベストセラーなのです。

三位一体改革その3

2003年12月
一般財源化と地方の自由度
三位一体改革が、進みつつあります。今回の補助金廃止削減には、いくつかのものが含まれています。それを解説しましょう。

まず、地方の仕事がなくなるものと、地方に仕事が残り補助金がなくなる代わりに、一般財源で賄うことになるものがあります。後者(一般財源化)の場合は、国に対して補助金の申請をしなくてよくなり、結果についての国による検査もなくなります。その財源は、地方税か地方交付税あるいは一般財源としての交付金となるので、国の指図無しに自由に使うことができます。

しかし、その事務の仕方が地方団体の自由になるかは、別のことです。義務教育職員給与費の国庫負担金がなくなり、地方税に振り替えられても、教職員を設置する基準を定めた法律がある限りは、地方の仕事の自由度は高まりません。
「地方団体の自由度」には、二つの軸があります。
①お金の自由度(縛り)軸
 A:国庫補助負担金で国の縛りがある
 B:一般財源で地方が自由に使える
②仕事の自由度(縛り)軸
 a:国による法令の縛りがある
 b:法令の縛りがなく、地方が自由に仕事ができる
もっとも、aからbには、いろんな段階があります。
ⅰ:事務の実施が義務付けられている(戸籍の受付)
ⅱ:やり方が決められている(道路の幅の基準)
ⅲ:仕事量も決められている、あるいは仕事量が自由にならない(義務教職員の配置)です。
ここでは、簡単にⅲをaとしておきます。

①を縦軸と②を横軸の表にして、4区分にするとわかりやすいのですが、うまくHPに書けないのですみません。
Aa(左上)の例:義務教職員、生活保護
Ab(右上)の例:道路建設(補助事業)、
Ba(左下)の例:高等学校職員、警察官
Bb(右下)の例:独自の福祉、単独の公共事業

すると、左上のAaから右下のBbに持っていくと、地方の自由度がもっとも高まるのです。義務教育費国庫負担金をなくしても、それだけでは①軸でAaからBaになるだけです。②軸の方は変化ありません。(拙著p133)(12月14日)

三位一体改革:初年度の成果
12月18日に平成16年度地方財政対策が決まり、三位一体改革の概要も決まりました。→16年度地方財政対策の概要

三位一体改革評価:始めの一歩
新聞などで、来年度予算での三位一体改革の評価が出始めています。私は、次のように考えています。

「一般財源化の金額が少ない」「税源移譲になっていない」という批判について。その批判は一部当たっています。
(1)今年度国庫補助金削減は1兆円を達成しましたが、その内訳は
①一般財源化:0.2兆円
②暫定的一般財源化:0.2兆円
③公共事業等の削減(事業量の減):0.5兆円
です。確かに本格的一般財源化は0.2兆円でしかありません。
(2)一般財源化等は0.6兆円ありますが、その内訳は
④所得譲与税化:0.4兆円(上記①と前年度に交付金化したものの合計)
⑤税源移譲予定交付金化(暫定):0.2兆円
です。これらは一般財源ですが、確かに地方税になったものはありません。さらに、地方の自由度が高まったかについては、上に書きました。

今年度は「始めの一歩」なのです。
政府の方針は「今後3年間で補助金4兆円削減、基幹税で税源移譲」です。まずは1年目の課題を果たした、と言っていいでしょう。これが3年間続き、そして地方税に本格的に税源移譲されれば、公約達成です。
「一年目が十分でない」という批判はあるでしょうが、進んだことを評価してほしいと思います。これまで永年、関係者が叫びつつも、ちっとも進まなかったことが進んだのです。
批判よりも、来年再来年を「厳しい目で監視」してください。批判だけでは何も生まれません。それよりも、今回の成果を後2年間で立派なものにするように努力すること(させること)の方が大切だと思いませんか。

今回の成果を「だめだ」といえば、喜ぶのは税源移譲反対派です。「だから、これ以上の税源移譲は止めよう」と言い出します。一月ほど前には、「税源移譲をすると、地方団体間の財政格差が拡がる」という当たり前のことを、さも大事件かのように1面で書いた新聞もありました。
マスコミの方にお願いです。皆さんは、税源移譲を推進したいのですか、それともその動きを壊したいのですか?厳しい批判でいいですから、将来の成果につながるような批判をして、応援してください。(12月20日)
【三位一体改革評価:誰が勝ったか負けたか】
今回の三位一体の経緯と成果について、「誰々が勝った、誰々が負けた」といった新聞の解説記事があります。そのような記事に、惑わされてはいけません。そのような記事が出るのは、勝った方がそれをカモフラージュするために、「私の方が負けたんです」と流す「陽動作戦」です。
今回は、「これまで続いた中央集権をお金の面で変えよう」という、政府の方針を実行したものです。それを、「勝った負けた」という次元に落とし込むこと自体が、変ですよね。もしそのような次元で見るなら、次のように見ることができるでしょう。

勝った人は総理です。負けた人がいるなら、その総理の方針に楯突こうとしたか、サボタージュをしようとした人でしょう。それは、3回の局面で出てきました。
①11月18日に総理が、諮問会議の場で「16年度予算で国庫補助金1兆円削減、税源移譲」と指示したこと。
もしそこであわてた人がいたら、?ですね。閣議で6月に「3年間で4兆円」と決めました。誰だって、それなら1年目は、その3分の1と考えますよね。
②12月10日に、「生活保護費負担金の率を削減する案」を官邸が拒否した(という報道がある)こと。
補助率削減は改革の趣旨に反すると、官邸(総理)が明確に指示されたのです。補助率削減では、地方の自由度は増えないからです。12月1日に官邸で開かれた全国知事会議で、各県知事が総理に「それは止めるべき」と意見を述べました。
③12月15日頃に、ほぼ、たばこ税でと決まりかけていた(政府税調案)税源移譲が、自民党と総理との連絡で所得税(譲与税)でと、変更になったこと。
これも、たばこ税では総理の公約に合わないことが、決め手になったと思われます。

こう見ると、「負けた負けた」という発言があること自体が、変ですよね。ということは、そのような発言をするのは、勝ったことを隠すためでしょう。あるいは、「勝った人」を作り上げて、それをたたくためでしょう。だんだん読めてきますよね。それにしても、なぜ記者は、そんな作戦に引っかかったり、そのような話のお先棒を担ぐのですかね。(12月22日)