カテゴリー別アーカイブ: 政治の役割

行政-政治の役割

人権の再発見

最近、基本的人権を考える事例が相次いでいます。
一つは、旧優生保護法で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所が同法を違憲と判断し、国に賠償を命じたことです。この基本的人権侵害は、半世紀も続いていました。同様の事例では、ハンセン病患者が、旧らい予防法による強制隔離について国を訴え、国が受け入れた件があります。(日経新聞8月5日、大林尚編集委員「苛烈な人権侵害に向き合う 強制不妊、責任あなたにも」)

もう一つは、性的少数者の権利を認めるいくつかの判決と、自治体などでの対応の変化です。(朝日新聞8月5日、遠藤隆史記者「記者解説 性的少数者の権利と司法 不利益正す判断続く、社会の変化影響」)
・・・性的少数者の権利を後押しする司法判断が相次いでいる。
日本に限らず、世界中で「男・女」の二分論と異性愛を前提とする社会制度がつくられてきた。その枠組みからはじかれた人たちが、当たり前のように扱われてきた制度を裁判で問い直している。
そして、裁判所の判断はケース・バイ・ケースながら、おおむね前向きに応じるようになっている。最近の司法の動きからは、そんな大きな流れが見てとれる・・・
・・・流れを読み解くもう一つの鍵は社会の認識の変化だ。それが端的に表れたのが、性同一性障害特例法をめぐる大法廷決定だった。
この決定の4年前、やはり生殖不能要件の違憲性が争点になった別の裁判で、最高裁第二小法廷は「現時点では違憲とは言えない」と判断していた。
23年の大法廷決定は、最高裁が4年で判断を変えるに至った理由は明示していない。
ただ、この4年間で性的少数者の権利侵害への認識は確実に広まった。呼応するように、同性カップルの関係を公的に認める「同性パートナーシップ制度」を導入する自治体も大きく増えている・・・

時代とともに、基本的人権が変わるのですね。気になるのは、憲法学者がこれらの点について、判決の前に問題を捉えてどのような発言をしているかです。解釈学でなく立法学としてです。不勉強で発言してはいけないのですが、新聞を読む限り発言はあまり取り上げられていないように思えます。
憲法学者である棟居快行教授の反省を、紹介したことがあります。
・・・遺憾にも私を含む憲法学者の大半は、研究の相当部分を占めるその人権論にもっとも救済を必要とする人々への致命的な死角があることについて、ハンセン訴訟の新聞記事等に接するまで自覚していなかった・・・「優生保護法と憲法学者の自問

向大野新治著『議会学 増補普及版』

向大野新治著『議会学 増補普及版』(2024年、吉田書店)を紹介します。2018年に出版された本の、増補版です。著者は、元衆議院事務総長です。

はしがきにも書かれているように、これまでの国会関係の本は、外国の制度との比較が主でした。他方で報道の記事は、党派と派閥の争いが中心です。その中間で、制度と実態とを橋渡しする解説や研究が少ないのです。この本は、そこを埋めてくれます。また、小話も豊富です。

西欧諸国を手本に、日本も議会制民主主義を導入しました。ところが、各国それぞれに「この国のかたち」があるように、制度は似ていても、運用と成果は大きく異なります。制度論ではなく、運用の実態とその問題、改善方策が重要なのです。
初めて当選した国会議員にも、よい教科書になるでしょう。

その点では、与野党の実態と機能、その事務局の仕組みと機能なども、近年の実態を書いた本も見当たりませんね。

一時的な現金給付は行動変容を遅らせる

7月26日の日経新聞経済教室、阿部彩・東京都立大学教授の「あるべき家計支援、普遍的な現金給付避けよ」から。

・・・近年、様々な形での「家計支援」が行われている。2024年度税制改正では1人あたり所得税3万円、住民税1万円の定額減税が決定した。一部の高所得者層を除くすべての所得層に対する減税といえる。また、燃料油価格の激変緩和措置が継続されているほか、夏を乗り切るための緊急支援として電気・ガス料金への補助をするという。
コロナ禍における特別定額給付金以来、一時的な家計支援が頻繁に実施されるようになった。これらの支援策の特徴は、対象者を国民全体としてとらえていることだ。こうした普遍的な手法は家計支援だけではない。子育て支援策でも、児童手当の所得制限が撤廃されるほか、3〜5歳児の保育無償化も記憶に新しい。
自治体でも、給食費の無償化が拡大しつつあり、東京都や大阪府では都立・府立大学の授業料無償化に踏み切っている。ちなみに、保育所も大学も給食費も低所得者に対する支援制度は以前からあるため、これらの施策で新たに便益を受けるのは中高所得層である。

背景にあるのは、物価上昇や円安などで膨らんでいる国民の負担感だ。「国民生活基礎調査」によると、22年から23年にかけて生活が「苦しい」と感じる世帯は51.3%から59.6%に増えている。今や全世帯の約6割が、生活が苦しいと訴えている。こうした国民感情にあおられる形で、政府が小出しの現金給付策を講じているのである。
しかし物価上昇が一時的なものでない限り、こうした単発の家計支援は一時的な気休めにすぎない。これは一種の「感情政治(Emotional politics)」だと筆者は考える・・・

・・・これらが必ずしも得策でない理由は2つある。一つは、普遍的な給付・補助金の受益者の大半は生活に困窮しているわけではなく、給付が何に使われるかわからないことだ。
モノの値段が変化するなか、これまでの生活をそのまま「維持」するのがよいことなのか。それよりも、多少苦しくても新しい物価体系に対応して、省エネを進めたり消費行動を変化させたり、働いていなければ働き始めたりすることなどにより、日本経済を刺激すべきではないだろうか。一時的な現金給付はそうした変容を遅らせるだけだ。
一方、物価上昇が生活困窮に直結してしまう層には支援が必要だ。減税による家計支援策には、そもそも課税額が少なく減免できる「幅」が小さい低所得層に恩恵がフルに届かないという課題があった・・・

・・・普遍的給付が必ずしも得策でない2つ目の理由は、その他の必要なサービスの給付の拡大を妨げる可能性があることだ。負担感の背景には、資源(所得など)と支出の両面がある。資源の増加のみで対処するのではなく、必要な支出がかからないような国づくり・街づくりをするという両サイドの施策が必要だろう。
例えば近年、都会でも路線バスが廃止・縮小しており、交通難民の問題が発生している。その対策として、資源にアプローチする方法はタクシー代の給付であり、支出にアプローチする方法は公共交通サービスの維持・拡充である。
タクシー代の給付は普遍的に実施すれば、マイカーを持つ世帯にはただのお小遣いとなる。また、たとえ交通難民を正確に特定して「正しい人」にタクシー代を給付したとしても、その地域に十分なタクシー供給があるかなどの運営面の課題もある。公共交通サービスの提供であれば、「誰に給付をするのか」という面倒かつ不完全な選別をしなくてもよく、確実に交通難民を救える方法といえる・・・

最低賃金50円引き上げ

厚生労働省の中央最低賃金審議会が7月25日に最低賃金(時給)を全国加重平均で50円(5%)増の1054円とする目安を決定しました。
26日の朝日新聞に「官邸、こだわった5% 最低賃金1054円、過去最高50円上げ決定」が載っていました。
・・・過去最高の引き上げ幅に至る攻防には、「物価を上回る賃金」を掲げ、物価高の影響を差し引いた「実質賃金」のプラス転換を図る岸田文雄政権の強い意向があった。議論の舞台は地方に移るが、影響が大きい中小零細企業からは悲鳴も上がる。

「今回の力強い引き上げを歓迎したい」。岸田首相は25日、記者団にこう述べた。官邸関係者は「やはり5%という数字はインパクトがある」と満足そうに語った。
賃金の伸びが物価上昇に追いつかず、生活実感に近い実質賃金は過去最長の26カ月連続でマイナスに沈む。政権は、実質賃金のプラス転換を後押しする残された手段として、最低賃金を重視した。
今年6月の骨太の方針には「2030年代半ばまでの早い時期に全国加重平均1500円を目指す」と明記。実現には毎年3・5%程度の引き上げが必要な計算で、今回は目標を掲げてから初の議論でもあった。
政府は最低賃金の目安を決める中央審議会の運営には中立的な立場だが、6月の初会合から、大幅アップを求める強いメッセージを出した・・・

何度か書いているように、最低賃金を審議会で決めることがおかしいのです。内閣が責任を持って決定すべきです。審議会に委ねて、首相が人ごとのような発言をすることは変だと思いませんか。インフレ率を2%にする目標を掲げたことがありますが、それなら同時に最低賃金を2%以上挙げることとしなければ、実質賃金は目減りします。「最低賃金決定に見る政治の役割

26日の日経新聞は「最低賃金 世界の背中遠く」を解説していました。
・・・とはいえ、上昇率は、諸外国に比べれば決して高くはない。インフレ対応でドイツは22年10月、法定最低賃金を14.8%引き上げた。英国は24年4月、21歳以上を対象に最低賃金を9.8%上げた。
世界のなかで、日本の最低賃金の水準は大きく見劣りする。内閣府が24年2月公表の「日本経済レポート(2023年度)」で示した、経済協力開発機構(OECD)のデータをもとにした分析によると、22年のフルタイム労働者の賃金中央値に対する最低賃金の比率は日本の場合、45.6%。フランス、韓国(いずれも60.9%)、英国(58.0%)、ドイツ(52.6%)を下回る。

最低賃金法第1条は、最低賃金の目的として「労働者の生活の安定」を掲げる。しかし労働者の間には、その目的を果たせる金額に最低賃金が設定されているのかという疑問がある。
23年度の大阪地方最低賃金審議会では、労働者代表委員から、「大阪府最低賃金は昨年(22年)1000円を超えたが、年間2000時間働いても200万円にしかならず、いわゆるワーキングプアの水準」という声があがった。長時間働いても低収入にとどまる現状の是正を訴えた・・・

・・・欧州連合(EU)は22年10月に最低賃金指令案を採択。加盟国に、最低賃金を賃金中央値の60%以上とすることを目安に制度設計するよう求める。英国も賃金中央値に対する最低賃金の比率を6割に高める目標を掲げ、その後、3分の2への引き上げに上方修正した。
日本も最低賃金の引き上げに向けた明確な考え方や方針を示し、それに裏打ちされた目標を再設定する必要があるのではないか。最低賃金政策の背骨の部分だ。

引き上げ幅を議論する国や都道府県の審議会で、エビデンス(科学的根拠)重視が十分に浸透していない点も問題だ。
消費者物価、企業収益の動向や春の賃上げ率、雇用情勢など、各種の経済データを踏まえた議論が、数年前に比べれば審議会で増え始めた空気は感じられる。
しかし、学識者ら公益委員が労使間の調整作業に煩わされ、落としどころを探って上げ幅を詰めていくという日本的なやり方はいまだに根強く残る・・・

地方選挙、候補者知る経路の多様化を

7月25日の朝日新聞オピニオン欄に、砂原庸介・神戸大教授の「候補者知る経路 多様化を」が載っていました。

・・・7月上旬に投開票された東京都知事選挙では、想定以上の立候補やそれに伴う選挙ポスター掲示場の枠不足、そして貼られたポスターやNHKの政見放送での人々の関心を集めようとする過激さが物議を醸した。現職候補が公務を優先するとして、都民への露出が「控えめ」であったこともあり、期待された政策論争よりも、場外乱闘のようなやり取りが目立つ選挙であった。
そこでなされる「政策論争がない」という批判はもはや定番だが、候補者も有権者も、政策に関心がないというわけではない。今回の都知事選に限らず、たとえ注目されていない候補者でも何らかの政策に対する熱い思いを持っていることがほとんどだ。候補者たちのことをよく知れば、その中に自分の考え方を一番代弁してくれる政治家がいるかもしれない。そして、そう考えて選挙公報を読むことに挑戦する有権者も少なくないだろう。
そんな有権者にとって、候補者を選ぶ重要な手がかりの一つは、候補者の所属する政党についての情報だ。政党間で競争が行われる傾向がある国政に対して、地方自治体の選挙では無所属候補が多く、さらに同じ政党に所属する候補者同士が競争することもあり、政党名を選択の手がかりとしにくい・・・

・・・選挙は、政治家を選ぶことで、政治の選択肢を絞り込むプロセスだ。そして、日本の選挙の特徴の一つは、極めて短い選挙運動期間で、投票を行う有権者が自ら情報を探して選択する傾向が強いところにある。しばしば批判されるが、マスメディアは選挙の公平性を理由に選挙期間中に個別の候補者を深掘りする報道を避けるし、候補者の側も短い期間で有権者に浸透するため、とにかく名前を連呼することが多い。その結果、特に地方自治体の選挙で、有権者が自分自身で候補者に関する情報をつかみ取って投票しなければならなくなる・・・
・・・しかし、そうであれば有権者が多様な情報にアクセスできるような経路が開かれるべきだ。選挙運動期間をもっと長くとることは必須だろうし、戸別訪問や集会などで候補者を具体的に知ることができる機会を設けるようなことも重要だ。都知事選でポスターや政見放送が広く注目されたのは、反対に言えば多くの人にとってそのくらいしか選択肢を絞る手がかりがなかったことを意味したのではないだろうか・・・