カテゴリー別アーカイブ: 再チャレンジ

行政-再チャレンジ

学童保育

3月29日の日経新聞夕刊に「存在感高まる学童保育 指導員の待遇などに課題」が載っていました。

・・・主に小学1~3年の児童を預かる放課後児童クラブ(学童保育、以下学童)の存在感が高まっています。厚生労働省によると2020年の登録児童数は約131万人と10年前から6割増。小3では4人に1人が利用しています。共働き家庭が増えニーズが増す一方、現場の人手不足など課題も抱えています。
新型コロナウイルスの感染拡大で、20年は学童にとっても激動の一年となりました。3月に全国で学校が一斉休校になると、厚労省は学童に対して「原則開所」を要請しました。親が家にいられない児童の居場所確保が狙いで、ほぼすべての学童が応じました。通常、学童は午後から開所しますが、厚労省の調べでは、午前中から開所した自治体も全体の7割に達しました・・・

学童保育は、いまや、なくてはならない機能です。保育園が必須になったと同じように、学校が早く終わる小学校低学年では、保育園や学校を補完する機能なのです。その割には知られておらず、また従業員(指導員)の処遇も悪いようです。

子どもの精神疾患、うつ

3月1日の朝日新聞に、コロナ下での子どものうつが紹介されていました。「コロナで沈む心、危機感 中学生24%うつ傾向
・・・国立成育医療研究センターは昨年11~12月、「コロナ×こどもアンケート」で子どものうつ症状の傾向を調べた。小1~高3の924人、0歳~高3の保護者3705人がネットで回答。直前の7日間のうち、「気分が落ち込む、ゆううつになる、いらいらする、または絶望的な気持ちになる」という日が「半分以上」または「ほとんど毎日」と答えたのは、小4~小6で21%、中学生と高校生はそれぞれ24%だった。「死んだ方がいい、または自分を何らかの方法で傷つけようと思ったことがある」という子も、「半分以上」「ほとんど毎日」「数日」を合わせると小4~小6は23%、中学生21%、高校生26%だった。

これらを総合した結果、小4~小6の15%、中学生の24%、高校生の30%に、中等度以上のうつ症状の傾向が見られた。調査をした半谷まゆみ医師は「不安やストレスが半年以上続いてうつ症状になっている子、うつまではいかないがストレスを抱えている子は、もっと多いかもしれない」と危機感を募らせる。
コロナ禍は子どもの命も脅かしている。文部科学省の集計によると、2020年の児童生徒の自殺者数は前年比約4割増の479人で過去最多に。小中高校生のいずれも19年より増えた・・・

2日には、「小中学校で精神疾患を教えて」が載っていました。
・・・若い世代が多く発症する精神疾患は、自殺や不登校の一因にもなるとされる。教育現場で約40年教えられなかったために子ども自身や親、学校もよく知らず、対応が不十分になるケースが相次ぐ。2022年度から高校教育で復活するが、子が発症した親たちはより早期の充実した教育を訴えている・・・

・・・長男(27)は中学時代に統合失調症を発症した。先輩、後輩に慕われ、小6では少年サッカーのキャプテンを任された。弟と仲良しで、勉強もできる。もっと早くから対応できていれば――。そんな思いがあったからだ。
明らかな症状が出たのは中2の夏。自宅で突然「わーっ」と叫び、興奮した様子で支離滅裂なことを話しだした。精神科医の診察を受け、投薬が始まった。

「思い返せば、小学生の時から小さな訴えはあった」と女性は話す。小4の水泳大会でコーチの大声が「怖い」と棄権。中1では「テスト中にクラス全員が同時にせきをする。なんの合図かな」と言い、真っ黒に塗りつぶされた紙がカバンから出てきた。その年末には保健室登校になった。
その時は、「思春期や反抗期の変化」と捉えていた。「親も学校も精神疾患の予防を意識した対応をしたり、本人の怖さを受け止めたりすることができなかった」と女性は悔やむ。
発症後、中学にはほぼ登校せず、高校は通信制を卒業した。昨年7月から精神科病院に入院している・・・

女性を直撃するコロナ

2月5日の日経新聞夕刊、白波瀬佐和子・東京大学教授の「コロナ禍、女性の雇用直撃」から。

――コロナ禍は特に女性に影響を与えたといわれる。
「コロナは飲食業など対面型のサービス業を直撃した。誰が働いているかといえば女性だ。非正規雇用の約7割を女性が占め、低賃金で不安定な立場にある。看護や介護、保育などの分野にも女性の働き手が多く、過酷な労働環境にさらされている」

――家庭でも負担は大きい。
「日本は家庭内の性別役割分業が固定的だ。学校が休校になった際、誰が子の面倒を見たか。大抵は女性だ。実態調査で、コロナ禍で『生活に変化があった』と答えたのは男性よりも女性の方が多かった。非常時では、子や親の世話、食事作りなど細かいことまで想定して備えなければならない。多くは女性が担っており、ストレスが増している」

――子どものいる家庭では、母である女性の雇用が危うくなれば、子にも影響が出かねない。
「ひとり親家庭では母親が失職するか、収入が減ったケースもある。子どもの宿題を見る精神的な余裕もなくなってしまう。家庭の厳しい状態は子どもの進路にも関わる」

――暴力の問題も見逃せない。
「ドメスティックバイオレンス(DV)の相談件数は2020年4~11月の期間、前年同月に比べ1.4~1.6倍になった。ほとんどが女性からの相談だ。性暴力の相談件数も急増し、若い世代の予期せぬ妊娠が問題になっている。女性の自殺も増え、事態は深刻だ。一連の状況を見ると、女性に集中した対策がとられてしかるべきだ」

教師の育成、子どもの貧困を学ぶ

1月28日の読売新聞解説欄、古沢由紀子・編集委員「子供の貧困 教師の卵学ぶ」から。
・・・教員養成大学で、子どもの貧困問題や支援の方策について学ぶ機会を拡充する動きが広がっている。学校現場には、困窮家庭の子どもの状況を早期に把握し、地域や福祉の専門家らと連携する役割が求められるためだ。教師を目指す学生らの意識向上とともに、教科指導に偏りがちな教員養成課程のカリキュラムを実践的な内容に見直す効果も期待される・・・

・・・厚生労働省の国民生活基礎調査によると、18年の子どもの貧困率は13・5%に上り、約7人に1人の子どもが、厚労省が目安とする所得の基準を下回る困窮家庭で暮らす。こうした状況を踏まえ、約8割の学生が教師志望の同大では、子どもの貧困問題について学ぶ授業や研究活動を本格化させている。
オンラインによる小学生の学習支援を主体とした授業は、17~19年度に実施された。同大と連携する都内の自治体で毎年度、希望者を募集。自治体からの就学援助を受けており、学習塾などに通わせる余裕のない家庭の児童らを対象に無償で行った。
時間、距離の制約などから、指導にはネットを活用。当初は子どもが騒いで立ち歩くケースもあり、学生たちは雑談を交えるなど、信頼関係づくりに努めてきた。
中学校の数学科教師を目指す男子学生は「回を重ねるうちに集中して勉強する子が増えてきた。自分は子どもの頃、当たり前のように塾に行っていたが、そうでない子と接するのは貴重な体験。教師を目指す上で、いろいろな見方ができるようになるのではないか」と話した。

学習支援には、スクールソーシャルワーカーなどの専門職を目指す学生らも参加。指導後には毎回、学生同士で意見交換し、報告書を提出する。月1回程度、学生の有志と児童らが対面で交流する場も設けた。
担当した入江優子准教授は「教師志望の学生らが、多様な子どもたちと接する機会は大切だ。大学生には比較的学習機会に恵まれてきた人が多いが、学校現場に出れば様々な困難を抱える子どもがいる実情に触れてほしい」と話す・・・
・・・一般に、教員養成大学の授業は教科の指導法に重点を置き、学力水準が高い付属学校での実習などが「学校現場の実態に合っていない」との指摘もあった・・・

これまでの教育が、「よい子」を育てることに重点を置き、漏れ落ちる子どもを視野に入れていないと、連載「公共を創る」で主張しています。選抜された優秀な子どもを相手に教育実習をしていても、現場では役に立ちません。できる子どもは、極端に言えば「放っておいても」勉強します。手のかかる子どもを、どう指導するのか。それを教えないと、教員養成にはなりません。
職場でも同様です。「よい部下の育て方」だけでは、管理職研修になりません。出来の悪い職員をどう育てるのかが、重要なのです。
平成31年度からの新しい教職課程では、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解(1単位以上修得)」が増えています。

同一賃金への道

1月25日の朝日新聞「記者解説」沢路毅彦・編集委員の「同一賃金巡る司法判断 基本給・賞与のあり方、労使に宿題」から。

・・・「格差是正一歩前進」と「不当判決」。昨年10月13日と15日に出された、労働契約法20条を巡る五つの最高裁判決は、非正規労働者に一部の手当を支給しないことを違法とする一方、ボーナスや退職金の不支給は違法とせず、明暗が分かれた。訴えられていたのは、3件の訴訟があった日本郵便と、大阪医科薬科大学、東京メトロ子会社だ。
20条は、雇用期間に定めがあるかないかで、労働条件に不合理な格差を設けることを違法とする規定だ。(1)仕事内容や責任の程度(2)人材活用の仕組み(3)その他の事情――を考慮して不合理かどうかが判断される。
2千万人を超える非正規労働者のうち7割は雇用期間に定めがある有期契約だ。一方の正社員は無期雇用。20条は正社員よりも低い非正規労働者の処遇を改善することが目的で、2013年施行の改正労契法に盛り込まれた。

本来、労働条件は企業と労働者の交渉によって決めるものだ。それなのに20条ができたのはなぜか。
1990年代後半まで非正規の割合は約2割。その多くが家計を補助する主婦パートやアルバイトで、低い処遇でも大きな社会問題にならなかった。ところがその後、非正規は増え今や4割近い。就活がうまくいかなかった若者から中高年男性まで広がった。
こうした状況を改善するため改正労契法が制定された。20条のほか、有期契約が繰り返し更新されて5年を超えた場合に無期転換できる「5年ルール」もできた。

安倍前政権の「働き方改革」は「同一労働同一賃金」を目玉の一つに据えた。「同一労働同一賃金」は本来、「同じ仕事に同じ賃金を」という意味だが、「働き方改革」では「不合理な格差を違法とする」という20条と同じ考え方をとっている。働き方改革関連法で労契法20条はパートタイム有期雇用労働法に統合された。賃金の総額ではなく、項目ごとに格差が不合理かどうかを判断することを明確にした。
昨年10月の最高裁判決は20条による判断だが、パート有期法にも言及しており、今後の解釈に大きく影響することは間違いない・・・

・・・今年4月に全面施行されるパート有期法では、基本給だけでなくボーナスも、格差が不合理かどうか判断される対象になることが明記された。パート有期法制定と同時に作られた指針では、基本給やボーナスの格差がどのような場合に違法になるかが列挙されている。だが、指針が示した基本給やボーナスの場合分けは現実とは違うという意見が実務家の間では多い。どのような制度が妥当なのか。非正規の意見を採り入れた形で制度設計をすることが労使にとって課題になる・・・