月別アーカイブ:2026年8月

教育の政治的中立性

2026年8月14日   岡本全勝

7月31日の朝日新聞オピニオン欄は、「「政治的中立」に潜む政治性」でした。
・・・沖縄・辺野古沖で平和学習中の生徒らが死亡した事故をめぐり、文部科学省が異例の「違法」認定を下した。「政治的中立」に反するとの判断だが、見落とされていることはないか・・・

手塚洋輔・大阪公立大学教授の「行政と現場、見解交わして」から。
・・・政治的中立は使い方や時期によっても異なり、たえず変化し、多義的です。
政権与党の考える中立、野党にとっての中立、教育現場にとっての中立と、それぞれの中身は違っていて、何が違反なのかは行政と教育現場の対話によって探り、「相場観」を作りあげるしかありません。
しかし、文部科学省の違法認定は、どう中立を判断するのかという枠組みを確立させないままであり、行政組織として拙速でした。自民党やメディアからの非難の高まりを回避するための判断だったようにみえます。学校側への聞き取りはしたものの、正式な見解が出る前に判断をし、対話を軽視してしまった。教員は、自ら省みる能力と責任を持つ専門家集団であり、その「自律性」をまずは重視すべきです。

もしも今回のことが辺野古でなかったら、政治的中立の問題ではなく、安全管理が中心に問われていたかもしれません。もしも当事者の学校法人が大学を運営していなければ、文科省ではなく、都道府県の私学担当部署に判断が委ねられていたと思います。森友学園で園児に教育勅語を暗唱させていたことなど、過去には政治的中立が問題視される事案がありましたが、文科省が是非を示すことはありませんでした。今回の判断は、様々な条件が重なった結果でもありました。

学校側の対応にも問題があったと思います。弁護士だけで第三者委員会を構成しましたが、民間企業の不祥事の対応ならば、それでいいのでしょうが、ここで問われているのは平和学習という正解が一つではない問いです。弁護士だけでなく、他校の教員や教育の専門家を入れるべきでした。
行政も学校も、教育の専門性に関する検証を放棄したことが問題で、今後の参考になりません。これは文科省と一学校法人だけの問題ではなく、広く教育に関わるからです・・・

教育基本法
(政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

日本社会の平等を支えたもの1

2026年8月13日   岡本全勝

戦後の経済成長は、日本を世界最高水準の豊かな国にしました(その後は低下して、現在は上の下、中の上くらいでしょうか)。同時に、自由で、平等で、安全な社会も達成しました。過去や他国と比較してです。産業化で豊かになり、職業選択の自由や住む場所の自由も手に入れました。勤め人になって豊かになる過程で、平等になりました。これは、誇るべきことでしょう。
その中で、平等についての考察です。日本の「平等」には、経済発展だけでない要因があったと思うのです。まずは「日本人論」から。

各国の国民性を笑う小話に、沈没船の話があります。沈没しかけた船の乗客に、船長が海に飛び込むよう説得します。いくつかの型があるのですが、ここではその一つを。
アメリカ人には「飛び込めばあなたは英雄ですよ」
イギリス人には「紳士はこういうとき海に飛び込むものです」
ドイツ人には「規則なので飛び込んでください」
フランス人には「飛び込まないでください」
日本人には「みんなそうしていますよ」

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という、笑いのネタもありました。自分で判断するのではなく、他人の行動を見て同調するのです。考えてみると、この思考と行動が、横並び・平等を尊重する通念をつくったようです。「世間を気にする」です。「集団主義」とも呼ばれますが、積極的に集団をつくり貢献しようというのではなく、集団に従っていたらよいという「消極的集団」です。

かつて流行った日本人論に、農耕民族と狩猟民族との違いがありました。日本は農耕民族で、村の中で稲作について同様の作業、共同作業をします。他方で、西欧は元は狩猟民族で、能力ある者が獲物を捕ります。獲物を捕るために、競う必要があるというのです。西欧でも狩猟生活はずいぶん昔になくなったと思うのですが、気質として引き継がれているのでしょうか。
村で共同して生きていく日本と、共同するが個人の判断が強い西欧との違いは、「この国のかたち」の違いを説明するにはわかりやすいです。「厳密な話でないな」と、批判しないでください。
この項続く

家庭内孤立6%、独居より不良

2026年8月13日   岡本全勝

7月26日の朝日新聞に「同居人いるのに…家庭内孤立の深い孤独 会話1日15分未満 子や孫と時間合わず、ご飯も独り…」が載っていました。

・・・家族と一緒に暮らしているから精神的にも大丈夫、だとは限らない――。家庭内で孤立している人は、主観的健康感や、うつ状態、ウェルビーイング(幸福感)、孤独感のいずれもよくなく、独居者と比べても不良な傾向が見られたことが、東京都健康長寿医療センター研究所のチームの調査で明らかになった。

社会的孤立は様々な心身の病気と関連することが知られているが、従来の研究では、同居家族との関係にはあまり焦点があてられてこなかった。
そこで研究チームは、同居者がいるが家族との会話時間が1日15分未満で、家の中で1人で過ごすことが多い人を「家庭内孤立」と定義。東京近郊の埼玉県和光市にすむ、独居を含む40歳以上の8824人(男性44・7%、平均70歳、要介護3~5の人を除く)に2023年、主観的健康感とうつ状態、ウェルビーイング、孤独感について国際的な指標に基づいて尋ね、家庭内孤立との関係を調べた。

その結果、家庭内孤立にあたる人は全体の4・7%で、同居者がいる人の5・8%。年代が高いほど、女性より男性で割合が高い傾向が出た。
心の健康との関連を、性別、年齢、婚姻状態、市内の居住年数、就労状況のほか、飲酒、運動などの生活習慣、持病、近所づきあいや地域活動などの影響を取り除く手法で分析した。
すると、家庭内孤立の人は、家庭内で孤立していない人よりも、主観的健康感が低い割合が1・33倍、うつ状態の疑いが1・48倍、ウェルビーイングの低い割合が1・56倍で、孤独感も高かった。独居者と比べても家庭内孤立の人は主観的健康感が低い割合などが1・2~1・29倍で、孤独感も高く、精神的健康がよくなかった。

65歳以上で家庭内孤立だと、うつ状態との関連が強まった。ただ、近所づき合いや同居家族以外との交流が多いと、孤独感が弱まる傾向も見られ、家庭外のつながりが支えになる可能性があるという。
研究をとりまとめた村山洋史・研究部長(公衆衛生学)によると、従来の孤立対策では、独居者や家庭外の交流が少ない人に焦点があたりやすく、家族と同居している人は支援の対象として見落とされる可能性があるという・・・

増える役所の仕事2

2026年8月12日   岡本全勝

増える役所の仕事」の続きです、5月に自民党行革本部に呼ばれた際に、使った資料を紹介することを忘れていました
関係者に数え直してもらうと、2001年の省庁再編時に各府省設置法に列記されていた929の所掌事務は、2026年度には1157に約2割増えています。

この40年近く、我が国は、「小さな政府」を目指して、新自由主義的改革として業務を民間に切り出したり、規制を緩和したりしてきました。その努力はほぼ行き着いたように見えます。他方で新しい社会の課題が発見され、行政需要は減るどころか、増えています。各政策について事業量を減らす努力は続けられていますが、政策課題の数の方が増えているのです。

行政学では、近代国家の変遷を次のように説明してきました。
まずは、市民生活や経済活動を自由に任せ、政府の介入は最低限にとどめる夜警国家から出発します。しかし、19世紀半ばから、新しい社会問題や都市問題への対応が必要となり、サービス国家へ転換します。その動きは20世紀に入ってさらに加速し、政府の役割が生存権の保障にまで拡大します。また、景気変動への介入を求めるケインズ経済学も採用します。このような国家は福祉国家と呼ばれ、財政規模と公務員数が膨張しました。

第二次世界大戦後、世界は経済成長に恵まれ、行政サービスはさらに拡大しました。ところが二度にわたる石油危機で、先進各国経済は不況になり、財政危機に見舞われます。1980年代には、行政活動を見直し縮小する行政改革が、先進各国の共通の政治課題となりました。新自由主義的改革は、この流れにあります。

ところが、成熟社会ではこれまでにない新しい問題が生まれ、政府の役割は再度、広がっているように見えます。この点について、行政学が分析と理論化をして、そして対処の方針そ提示することを期待しています。

ネット匿名投稿の開示請求1万件

2026年8月12日   岡本全勝

7月24日の読売新聞に「ネット匿名投稿の開示請求1万件超、2年間で2・5倍に増加…SNSでの中傷など悪質投稿後絶たず」が載っていました。

・・・インターネット上の匿名投稿で名誉を傷付けられたなどとして、被害者が投稿者情報の開示を求める裁判の申し立てが、2025年に初めて1万件を超えたことが最高裁のまとめでわかった。2年間で2・5倍に増えた。SNSでの中傷など悪質な投稿が後を絶たないことが背景にある。
ネット上では長年、自らの氏名を明かさず、虚偽や私生活を暴露する情報を書き込んだり、著作物を無断で拡散したりして、他人の権利を侵害する投稿が問題となっている。

プロバイダー責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)は、匿名投稿の被害者が、投稿者の情報開示を裁判所に求める権利を認め、投稿者を特定して損害賠償を求める手続きが設けられている。
従来は、▽SNS事業者などへの裁判を申し立てて投稿者のIPアドレス(ネット上の住所)を特定▽それを基にプロバイダー(接続業者)に氏名や住所などの情報の開示を求める――の2段階の手続きが必要だった。22年10月施行の改正法で、裁判所に1回裁判を申し立てれば、SNS事業者とプロバイダーに同時に開示を求められる新制度が加わった。

被害者による手続きが簡単になったことで申し立てが促されたとみられ、最高裁によると、新制度に基づく開示の申立件数は、23年の3959件から24年に6779件と1・7倍となり、25年は1万72件に達した。2年間で2・5倍に増えたことになる・・・