連載「公共を創る 新たな行政の役割」の第157回「官僚の役割ー現状分析」が、発行されました。
政府の役割が福祉提供国家から安心保障国家へ転換することに関連して、「保障行政の法理論」を紹介しました。これは、1990年代半ば以降に、ドイツ公法学が発展させた理論です。日本では、板垣勝彦・横浜国立大学教授が研究しておられます。『保障行政の法理論』(2013年、弘文堂)。
政府機能の民営化は、行政法学に大きな問題を突きつけました。行政の活動を対象とし、その民主的統制や効率的運営を問うてきた行政法学の対象範囲が縮小するだけでなく、権力的行為も民間委託が進むことで、その存在理由を問われるようなったのです。それは、従来の公私の区分論も不安定にしました。
ところが民営化が進み、これまで行政が提供して生きたサービスを企業が提供するようになったことが、行政法学の視野を広げました。すなわち、行政機構内部にとどまっていた学問的考察が、サービスの利用者である国民をも含んだ形へと広がったのです。
今回の後半から、「官僚の役割の再定義」に入ります。行政の役割の変化に伴い、官僚の役割も見直さなければなりません。それは、この30年で進んだ官僚の地位の低下、近年の若手職員の不満と不安などにも応えることになります。