3月31日の日経新聞「真相深層」「クレディ・スイス救済で異例の憲法解釈」から。
・・・信用の揺らいだ銀行の救済は是か非か。米国のシリコンバレーバンクが破綻すると、1万キロメートル離れたクレディ・スイス・グループに信用不安が広がった。究極の選択を突きつけられた米欧の金融当局は相次いで「救済」カードを切った。リーマン・ショック後に強化したはずの金融規制の在り方が問われている。
「連邦憲法に基づく措置だ」。日本の内閣に相当するスイス連邦内閣は3月19日、声明を出した。UBSによるクレディ・スイス買収が発表されたこの日、スイス政府は緊急法令を制定。スイス国立銀行(中央銀行)が流動性を供給し、スイス連邦金融市場監督機構(FINMA)が経営統合をお膳立てした。
2.2兆円のAT1債を無価値にすることを命じたのもスイス政府。声明は今回の措置が国を挙げた救済劇であることを明確にした。
異例の介入を可能にしたのが、対外関係を定める憲法の184条と安全保障を規定する同185条だ。184条には「国の利益の保護のために必要とされる場合には、連邦内閣は、命令を制定し、及び決定を下すことができる」とある。185条は「急迫の重大なかく乱に対処するため」の命令を規定している。安全保障の条文を銀行救済に適用したことに、日本の金融庁も「研究に値する」(幹部)と驚く・・・