慶應大学、地方自治論Ⅰ第9回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第9回目の授業でした。
先週の授業で、学生からいくつも鋭い質問をもらったので、その回答から。

「国が法律で定めるのに、国と地方は対等になるのですか」「国地方係争処理委員会は、国の機関で、委員も国が任命するのに、中立的な判断ができるのですか」
疑問は、もっともです。しかし日本国憲法は、国会を国権の最高機関と定めています。地方自治も、その範囲内です。
2000年の分権改革も、国の組織である「分権推進委員会」が案を作り、法律で定めました。なぜ国の機関がそして法律が、国の権限をそいで、自治体に権限を与える改革を進めたか。ここが、改革のミソです。また、係争処理委員会の委員の任命も、国会の同意が必要となっています。さらなる説明は、授業でお話ししたので、省略します。

国と地方の関係、分権改革の話は、ここまで。次に、自治体の仕組みに入りました。
教科書には出てこない実態を、資料を基に説明しました。