内閣法制局の役割

朝日新聞3月25日オピニオン欄「法制局 番人の未来」。石破茂・自民党幹事長の発言から。
・・政治家はこれまで、集団的自衛権が行使できないことをもっぱら内閣法制局のせいにしてきました。「私たちは行使を容認したいのだが、法制局が認めない」というのは、政治家のエクスキューズ(言い訳)だった。憲法によって「国権の最高機関であり唯一の立法機関」と位置づけられる国会の構成員として、一種の自己否定なのではないかと思います・・
・・内閣法制局は設置法によって「内閣に意見する」ことが任務とされており、議員立法に対して意見する権限を持ちません・・
・・そもそも集団的自衛権の行使が、わが国の自衛権として認められている「必要最小限度」に当てはまるかどうかは、安全保障政策上の判断であって、内閣法制局が憲法解釈として決めるべきことではありませんでした。「政策判断の問題だ」とすればよかったのに、歴代政権と内閣法制局が憲法解釈の世界に持ち込んでしまったことが誤りだったのではないでしょうか・・
同じく、福田博・元外務省条約局長、元最高裁判事の発言から。
・・その原因は東西冷戦時代に、自衛隊や在日米軍基地といった政治的にやっかいな問題が国会で議論されると、政治家が内閣法制局長官に答弁を丸投げしたことにあります。その結果、本来政策を語るべき政治家自らが、内閣法制局の法律論に振り回されているのが現状ではないでしょうか・・
・・また内閣法制局を「憲法の番人」などと言うのは間違いです。違憲審査権はあくまでも司法にある。民主主義は多数が決める政治ですが、その民主主義が行き過ぎた時にそれに歯止めをかけるのが司法の役割です。内閣の一部門である法制局に、暴走の歯止めをかけさせようというのは、土台無理なのです。
戦争を防ぐには法制局の憲法解釈ではなく、真に民主的な選挙で選ばれた政治家によるシビリアンコントロールこそ必要なのです・・