『地方自治』2008年4月号(ぎょうせい)に、務台俊介自治体国際化協会ロンドン事務所長の「英国の『国と地方の関係基本協定』とその示唆するもの」が載りました。これは、2007年12月に、自治大臣と地方自治体協議会(日本の地方6団体に相当)との間に結ばれた協定です。国と地方が対等の立場で協定を結ぶところが、興味あります。
ことの起こりは、2007年7月に政府が発表した、「英国の統治」という統治機構改革に関する白書(緑書)に、中央政府と自治体間の関係を規定する協定を策定することが、盛り込まれたことです。ブラウン政権は地方分権には熱心でないと考えられていたけれども、選挙を意識してこのような動きになったのではないかと、推測されています。分権のような統治機構改革は、官僚機構からは出てきません。詳しくは、務台論文をお読みください。また、「英国の統治」については、ロンドン事務所のHPを参照してください。