「歴史遺産」カテゴリーアーカイブ

自治制度改革の方向

自治研究」5月号(第一法規)に、久元喜造総務省行政課長が、「地方自治制度改革の方向と展望」と題して、論文を書いておられます。今国会に提出している地方自治法改正を中心に、その背景や今後の方向についてつっこんだ議論をしておられます。
課長の視点は、これからの制度改正は、「単なるパッチワーク的な制度改正の寄せ集めではなく、地方自治制度の改革ともいうべき大きな流れになっていく」「小石をいくら積み重ねても岩にはならない」というものです。
私も大賛成です。これまでの自治制度の議論は、改正結果と制度の解説で、将来方向が見えませんでした。関係者の方に、これに続く論文を期待します。

新刊:交付税の資料

平成16年度版「地方交付税のあらまし」(地方財務協会、税込み800円)ができました。地方交付税制度と地方財政の仕組みを解説した図表・資料集です。三位一体改革についても、最新の資料を盛り込んであります。
元々は、10数年前に私が交付税課の課長補佐をしていたとき、講演や講義・国会議員への説明に使う資料を整理して印刷してもらったものです。その後、充実して現在のかたちになりました。毎年度4月の始めに出版しています。「わかりやすい、最新の資料」だと自負しています。ご利用ください。

三位一体改革7

4 これで地方の自由度は高まるのか。
(答)
「地方団体の自由度」には、二つの軸があります。
一つは、お金の自由度(縛り)軸、すなわち、「国庫補助負担金で国の縛りがある」か「一般財源で地方が自由に使える」かです。
二つは、仕事の自由度(縛り)軸、すなわち、「国による法令の縛りがある」か「法令の縛りがなく、地方が自由に仕事ができる」かです。
一般財源化すると、地方団体は国に対して補助金の申請をしなくてよくなり、結果についての国による検査もなくなります。その財源は、地方税か地方交付税あるいは一般財源としての交付金となるので、国の指図無しに自由に使うことができます。
しかし、その事務の仕方が地方団体の自由になるかは、別のことです。義務教育職員給与費の国庫負担金がなくなり、地方税に振り替えられても、教職員を設置する基準を定めた法律がある限りは、地方の仕事の自由度は高まりません。
今回の公立保育所負担金一般財源化の場合は、これまで国庫負担金の対象とならなかった、基準に満たない小規模・駅前保育所も財源措置の対象となり、市町村はやりやすくなります。これは、①の自由度です。
しかし、②については変化ありません。本当に自由に仕事をするためには、法令の縛りをなくす必要があります。三位一体改革その3参照
5 今回の改革で、廃止された補助金に見合うだけの一般財源が与えられない地方団体がある。また、税源移譲が進むと、都会と地方との財政格差は広がるが、どのように対処するのか。
(答)
所得譲与税は、人口で配分します。全国では、廃止する補助金総額と新たな一般財源総額は一致させるとしても、個別の団体では、補助金廃止に見合うだけの所得譲与税等が与えられない地方団体も発生します。これらの団体では、不足する分を交付税が補てんすることになります。
一方、所得譲与税等が、廃止された補助金額以上に来る団体にあっては、その分だけ交付税が減ります。「損得」はない仕組みになっています(法律ができるまで3で麻生大臣がパネルを使って説明しているのは、このことです)。
今後、税源移譲が進むと、地域間の税収格差・財政力の差は広がることがあります。それに対処するためには、
まず、なるべく地域に偏在しない税源を移譲します。現在提唱されている「住民所得課税の一定税率化」は、法人課税に比べ所得課税は偏在度が少ないこと、累進制から比例化にすることによって、偏在度が緩和されます。この他、地方消費税も偏在度が小さいです。法人課税の地方団体間での「分割基準」を見直すことでも、偏在度は小さくできます。
それでも解消されない分は、地方交付税制度で調整します。さらに、地方交付税で財源調整できない不交付団体については、譲与税や国庫補助金の譲与制限・交付制限などが考えられます。
6 歳出削減は、どこまで進むのか。
(答)
今後の地方団体の歳出は、国の基準があるものにあっては、各年度の国の予算編成によって決まります。また、それ以外のものは、地方財政計画の策定を通じて決定されます。
当面、「骨太の方針」では今後3年間で、地方公務員数は4万人削減・一般行政経費は前年度以下・投資単独事業はバブル期前に戻すこととしています。
さらなる予測は、三位一体改革その5参照
7 財源保障機能と財源調整機能は、縮小するのか。特に、財務省は財源保障機能の廃止を主張しているが
(答)
わが国の行政の仕組みを前提とすると、両機能は廃止することができません。すなわち、国が地方団体に多くの事務を義務付けているいること。一方、地方団体には十分な税源が与えられておらず、また地方団体間に税源の偏在・財政力格差があることから、財源保障機能と財源調整機能は、両方とも必要があるのです。
国が地方団体に事務を義務付けておきながら、十分な財源措置をしないことは、許されないのです。「独自課税で賄えばいい」という主張もありますが、現状の税制では、とても十分な額は確保できません。
ただし、地方団体へ義務付けた事務が縮小することによって、財源保障の範囲は縮小します。(4月10日)

持田先生の新著

持田信樹東大教授が「地方分権の財政学-原点からの再構築」(東京大学出版会)を上梓されました。税源配分・地方交付税の制度設計・地方債制度の将来像等のテーマからなる「分権的な財政システムの構築」を目指す論文集です。外国での研究の成果も入っています。関係者や関心ある方には、ぜひ読んでいただきたいと思います。
このような理論的基礎に支えられ、財政の分権が進むのだと思います。改革の実行には、「研究者による理論」と「実務家によるデータの提供と選択肢の提示」と「関係者と国民の理解」と「政治の決断」が必要です。
拙著も、引用していただきました。三位一体改革が進みつつあるので、私も「地方財政改革論議」を書き換えなければと思っています。

法律ができるまで3

参議院
予算と交付税法等は参議院に送られました。8日は決算委員会が開かれ、9日から予算委員会が始まりました。11日は、予算委員会の合間を縫って、昼休みに参議院総務委員会では「大臣所信」を読みました。12日には、参議院本会議で交付税法等趣旨説明と質疑が行われました。
国会での麻生総務大臣
参議院予算委員会で、パネルを使って三位一体改革の影響を説明する大臣。閣僚達も身を乗り出して・・。産経新聞3月10日より。写真提供は産経新聞(3月10日)
16日は、参議院総務委員会で「大臣所信」に対する質疑が行われました。同時に開かれた参議院予算委員会での質問には、副大臣が出席して答弁しました。日程が詰まってきて、大変です。
18日は、参議院総務委員会で地方交付税法等の質疑が行われました。7時間で、質疑終局まで行きました。採決は後日行われます。19日には、参議院本会議で「義務教育費国庫負担法」の質疑が行われ、総務大臣もその在り方について答弁しました。
法律の成立(3月26日)
26日に、参議院予算委員会で予算が採決された後、総務委員会で地方交付税法など地方税財政関連法案が採決されました。併せて、「地方税財政基盤強化に関する決議」もされました。その後、それぞれ本会議で採決されました。麻生総務大臣は、小泉総理と一緒に、参議院内の各会派に、お礼の挨拶回りをされました。これで、地方団体は安心して、新年度の予算を執行できることになります。関係者のみなさん、ありがとうございました。
総務省としては、この他に、合併3法案・消防法改正・電波法改正などが残っています。また、今国会の重要法案である国民保護法案も、当省の役割が大きく、与野党の対決法案である年金改革についても、地方公務員共済法改正が当省の所管です。6月の会期末までに、これらを成立させるべく、引き続き汗をかきます。
その他の法案
2004年3月中:予算関連・日切れ法案
3月11日は、昼休みに、衆議院総務委員会でも、「成田空港周辺整備財政特例法」の提案理由を読みました。16日に、「成田空港周辺整備財政特例法」の質疑・採決が行われました。
18日に、衆議院本会議で成田財特法が可決され、参議院に送られました。衆議院総務委員会では、NHK予算が審議されました。この日は午後に、衆参の総務委員会が同時に開かれ、参議院には大臣が、衆議院では副大臣(とNHK会長)が出席し答弁しました。同時に両委員会が開かれるのは異例だそうです。
23日は、午前中衆議院総務委員会で、NHK予算の質疑と採決が行われました。引き続き昼には、参議院総務委員会で成田財特法の趣旨説明を読みました。午後には衆議院本会議でNHK予算の採決、市町村合併3法の趣旨説明と質疑があり、それから参議院予算委員会で集中質疑がありました。なんと盛りだくさんな。総務課長は、昼は審議日程のお願いに回り、夜は大臣答弁資料のチェック、朝は大臣へのご進講でと・・・。
25日は、参議院総務委員会で成田財特法の質疑がされました。そして26日に、交付税法と一緒に、委員会と本会議で採決されました。