カテゴリーアーカイブ:歴史遺産

三位一体改革72

2006年6月10日   岡本全勝
23日の日経新聞夕刊「ニュースの理由」では、谷隆徳編集委員が、地方6団体の交付税改革案を解説していました。交付税削減の声に対抗して、改革案を提示しているという点です。(5月23日)
(マスコミ)
昨日、朝日新聞社説「交付税改革、分権進めて『共有税』に」を紹介しました。今日、HPの読者から、お便りをいただきました。「昨日の朝日新聞社説は、地方寄りだけれど、制度の中身を理解したうえでの社説のように感じました。それに比べ、今日23日の読売新聞社説は、制度理解がないまま、財務省の話をそのまま載せたように感じます」。読者にこう読まれるようでは、Y社の社説も・・・。また、振り付けた××省も・・・ですね。新聞がどのようなもであるかといったことが、国民に理解されることは重要なことだと思います。そういえば、Y社は、一昨年昨年に、教育関係者による「国庫負担金がなければ教育が守れない」という趣旨の全面広告を載せた新聞でした。 (5月23日)
24日の読売新聞では、青山彰久記者が「地方が意見提出権行使へ。国の制度改革に参加」を書いておられました。提出権は、地方6団体が、地方自治に影響を及ぼす法律などについて、内閣や国会に意見を提出することができるというものです。12年前に一度使われ、それが前回の分権改革につながりました。(5月24日)
26日に竹中大臣の「地方分権21世紀ビジョン懇談会」が、最終報告書案をまとめたそうです。27日朝の日経新聞は、大きく伝えていました。ただし、日経新聞p3の解説では、交付税の総額は2006年度で14.6兆円、最も多い時期で17兆円余りと書いてあります。????。地方団体に配分される交付税総額は、2006年度は15.9兆円です。最も多かったのは、2000年度の21兆円です。たぶん、日経新聞の記事は、国の予算、しかも一般会計の歳出予算額ではないでしょうか。少なくとも、総務省詰めの記者、地方交付税を知っている記者が書いたようではないようです。あるいは、単純な間違いかもしれません。私が間違っていたら、ごめんなさい。地方財政関係者は、私が指摘なくてもおわかりでしょうが、念のため書いておきます。(5月27日)
28日の日経新聞社説は、「地方の自立につながる行財政改革を」でした。(5月28日)
(進まない改革)
31日の日経新聞地域面に、「知事会議、交付税に沸騰」が載っていました。30日に開かれた全国知事会議で、「知事らが政府主導で進む地方交付税改革論議に対する不満を相次いで表明した」とのことです。何人かの知事の発言内容も、紹介されていました。
(三位一体改革第2期はどうなった)
昨年までの3年間、知事会議は三位一体改革に期待をかけ、攻勢に出ていました。政府からの「補助金廃止案をまとめよ」との試験にも、答えました。それに比べると、今年は全く様変わりです。三位一体改革第2期の見通しも立ちません。なぜ、こうなったのでしょうか。
(地方の意向は)
また、地方交付税は、「地方団体固有の共通財源」とされています。交付税のあり方を議論する際に、地方の意向が反映されてしかるべきです。配分を受ける立場としても、地方団体の意向を聞くべきでしょう。さらに、国と地方は対等の立場になったのです。最近の議論の進み方は、この点から問題があるように思います。(5月31日)
2日の読売新聞「論点」は、麻生全国知事会長の「地方分権改革の行方、安定した交付税に再構築」でした。「地方分権改革はどこへいってしまうのか。政府の経済財政諮問会議で進んでいる『骨太の方針2006』の議論には危機感を抱く。基礎的財政収支を黒字化するための方策、財政の帳尻合わせの議論しか聞こえてこない。分権改革とは、無縁のものになっている」
諮問会議は、平成13年に国の財政再建の議論から始まりました。最初から、国の財政再建のために、公共事業・社会福祉とともに、地方財政・交付税が削減の対象になったのです。それを、補助金改革・税源移譲と「心中」させたのが、片山大臣の「三位一体改革」提案だったのです。この経緯は、「進む三位一体改革ーその評価と課題」をご覧ください。
諮問会議に分権を期待しても、無理があります。地方が圧力をかけない限り、国は動きません。先日も書きましたが、このままでは、三位一体改革は、2006年度は「一休み」になってしまいます。(6月2日)
4日の産経新聞「紙面批評」では、五十嵐敬喜さんが「自治体の多様な事情に視点を」として、「骨太の方針2006」に向けての交付税圧縮議論についての各紙の主張を批評していました。「産経や読売が強調するように、職員厚遇や無駄な公共事業など地方が抱える問題も少なくないが、地方交付税の削減で国が財政再建を果たしたとしても、その結果税収が少ない自治体と財政力のある自治体の格差が広がるのであれば社会は、むしろ不安定になる。地方経費の膨張の背景に、地方団体が国の政策の実行機関として位置づけられてきた構造的な要因があることを踏まえると、国の関与を減らす仕組みづくりが税財政改革の重要な視点だ」
「地方の歳出削減への取り組みぶりに加え、『貧しい地方』が全国水準の行政サービスを維持できなくなっている事例はないのかという点にも留意して改革の現場に関する記事をさらに充実させてほしい」(6月5日)
読売新聞7日夕刊は、次のように伝えています。
「地方6団体代表は7日昼、総務省で竹中総務相と会い、『国と地方の協議の場』の法定化などを求めた『地方分権の推進に関する意見書』を提出した。同日午後、河野衆院議長と扇参院議長にも提出する。内閣と国会に対する意見提出を認めた地方自治法の規定に基づくもので、地方6団体がこの意見提出権を行使したのは、12年ぶり2度目」
この4年間、このような意見書を出さなかったのに、三位一体改革は進みました。なぜ、今、このような行動になるのか。今執筆中の「続・進む三位一体改革」続編(月刊「地方財務」6月末発行号に載る予定)では、なぜ改革は進んだか、なぜ進まないかを解説する予定です。(6月7日)
8日の読売新聞は「分権改革停滞に危機感。地方6団体、12年ぶりに意見書」を大きく伝えていました。「分権改革では、昨年まで政府と地方6団体が進めてきた三位一体改革の後の道筋が定まっていない。一方で、政府・与党が進める歳出・歳入一体改革では、地方財政の歳出削減が大きな焦点となり、国税の一部を地方交付税として地方に配分する割合である『法定率』の引き下げも取りざたされている。地方には『分権改革は置き去りにし、歳出削減を押しつけようとしている』という反発が強い」「6団体は7日、以前から求めていた政府の経済財政諮問会議への出席をようやく実現させた」「日ごろは足並みをそろえる地方6団体と総務省の呼吸も、最近は微妙にズレている」(6月8日)
経済財政諮問会議での地方6団体の主張は、次の通りです。
1 “国から地方へ”の改革に終わりはなく、平成19年度以降もさらなる地方分権改革を行う必要がある。地方六団体は、分権型社会のビジョンとして7つの提言をまとめ、地方自治法に基づき、内閣と国会に対し意見書として提出した。以下のような改革を、パッケージとして実施すべきである。
・「新地方分権推進法」を制定すること
・「国と地方の協議の場」の法定化し、「地方行財政会議」を設置すること
・地方が担う事務と責任に見合う国と地方の税源配分とし、地方税の充実強化により地方の自立を図ること
・ 地方交付税が、地方の固有財源であることを明確にするため「地方共有税」とすること
・地方の改革案を実現し、国庫補助負担金の総件数を半減(一般財源化)すること
2 地方の歳出の大半は、国が法令等によりその実施を義務付けたり、配置基準を設定しているもの、あるいは国庫補助負担金に伴い支出するものである。さらなる歳出削減を進める場合は、国による関与、義務付けの廃止・縮小、国庫補助負担金の廃止、国と地方の二重行政の排除などを推進し、国・地方が一体となって削減努力を行っていくべきである。
3 公営企業金融公庫改革について
公営企業金融公庫の廃止後については“国から地方へ”の流れに沿って、地方自らが主体となる全国ベースの共同法人を設立し、個々の地方団体の資金調達の補完を自律的に行っていきたい。
4 “骨太の方針”の取りまとめに際しては、以上のような地方財政の自立に繋がる改革を盛り込むべきである。平成19年度以降の地方分権改革を進めるため「国と地方の協議の場」を早期に再開することを求める。
(6月9日)
地方6団体から、自治法に基づく国への意見書の提出、経済財政諮問会議への出席と、国と地方の関係を変える動きが続いています。これに関連して、地方自治法の改正を紹介しておきます。
先日成立した地方自治法改正には、国から地方6団体への報提供制度が創設されました。すなわち、国が新たに地方団体に事務や負担を義務づける施策を立案する際には、事前に地方六団体に内容を知らせなければならないことになったのです。これまでも、各省は総務省に協議しなければなりませんでした。また、地方団体には、各省から事前にお知らせすることはありましたが、今回はそれが義務づけられたのです。施行はまだですが、これも一つの前進でしょう。(6月10日)

「テキストブック地方自治」

2006年6月2日   岡本全勝

大阪市立大学の北村亘先生たちが、「テキストブック地方自治」(村松岐夫編、東洋経済新報社)を出版されました。はしがきには、「本書は、地方分権改革以後の地方自治の教科書である。・・この間、地方自治の教科書は、内容を大きく変える必要に迫られていた。しかし、地方分権改革以後、政治、法律、財政をはじめ、多少の個別分野を内容に含んだ地方自治の教科書はない」とあります。どうぞご覧ください。

西尾勝先生「分権改革の流れを促進」

2006年5月29日   岡本全勝

28日の東京新聞サンデー版は、見開きで道州制を解説していました。西尾勝先生が、「分権改革の流れを促進」を書いておられます。
「自民党の調査会では、新しい道州を国の各省庁の地方総合出先機関であると同時に、これまでの都道府県に代わる広域自治体の性格をも併せ持つ団体にしようとする意見が幅を利かせています。しかし、これでは戦前の府県に似た不完全自治体の復活で、戦後改革以来の民主化の流れに逆行し・・」
「地方制度調査会答申は、このような危機感に立ち、本気で道州制を実現しようとするのならば、道州はこれまでの都道府県に代わる純然たる広域自治体でなければならないと強く主張し」
「2000年施行の地方分権法では十分に実現されなかったこと、すなわち国から広域自治体への大幅な事務権限の移譲と、広域自治体から基礎自治体への大幅な事務権限の移譲とを、この際に併せて一挙に実現しようとしているからです。・・しかし、それだけに、実現は決して容易ではありません」

一橋大学政策大学院講義6回目

2006年5月25日   岡本全勝

一橋大学政策大学院での講義は順調に進み、6回目、第3章に入りました。三位一体改革から見た行政の問題点を終え、日本の行政の成功と失敗の総論に入っています。第3章の講義(5月25日、6月1日)は、拙著新地方自治入門-行政の現在と未来」第1章と第6章を読むと、理解しやすいと思います。

三位一体改革71

2006年5月22日   岡本全勝
(地方交付税という言葉)
財政再建議論で、「地方交付税」がよく出てきます。何か複雑だという印象で、分かりにくいものだというラベルが貼られています。そんなに難しいものではないのですが。もう一つ、これらの議論が混乱するのは、「地方交付税」という言葉を、いくつもの意味に使うからです。
①地方財政計画の仕組みを指して使われる場合
「交付税は、地方団体の財源不足を補う仕組みである」と言われる場合は、交付税とは「地方財政計画」と、計画による財源保障を指しているようです。地方財政計画によって、地方団体全体(マクロ)の収支が合うかどうかを判定し、不足するときは主に交付税で穴埋めします。
すなわち、この場合は、地方財政計画による、地方団体全体の財源保障の仕組みを指しています。
「地方の歳出が多いので、あるいはムダがあるので交付税を減らすべきである」と言われる場合も、この意味だと思います。
②各地方団体へ配分する仕組みを指す場合
これは、地方交付税の算定を指して言う場合です。この場合は、個別団体に対する財源保障の仕組みを指しています。「算定方法が複雑だ」とか、「不交付団体が少ない」と言う場合は、これを指しているようです。
③地方交付税総額を指す場合
上の2つが、仕組みを指しているのに対し、金額を意味する場ありもあります。
まず、総額を指す場合があります。この場合にも、二通りあります。一つは、国の一般会計歳出に計上される金額。もう一つは、地方団体が受け取る総額です。国の特別会計で加算する場合があるので、二通りの数字があります。
なお、このほかに、国税5税の一定割合が、最も狭義の交付税総額です。この金額に特例が加算され、前者の総額になります。最も広い意味では、交付税の身代わりである臨時財政特例債を含めて、交付税総額と言う場合があります。
④各団体への交付額を指す場合
これは、各団体が受け取る額です。
⑤財政需要額を指す場合
交付税を計算する場合は、全団体の場合も各団体の場合も、地方団体が必要とする額(基準財政需要額)を決め、そこから入るであろう税収など(基準財政収入額)を差し引いて、交付税必要額を算出します。しかし、この場合の財政需要額を、交付税という場合があります。「交付税措置がある」というのは、これです。
この場合、ある事業に交付税措置があっても、不交付団体は交付税が配分されません。
また、「地方債に交付税措置がある」という場合は、マクロでは地方財政計画歳入に計上された地方債は、その元利償還金が後年度に地方財政計画歳出に計上されます。その意味で、交付税措置があります。地方債はその年度は歳入ですが、実質的な財源ではなく前借りですから、その償還金の財源を手当てしないと財源手当になりません。
一方、それぞれの団体が発行した地方債に、個別に交付税措置があるかどうかは、これとは別です。多くの場合、その意味での交付税措置はありません。発行した額に従って交付税配分額を増やすと、地方団体は地方債を発行した方が交付税を多く配分してもらえることになるからです。地方財政計画歳出に計上され、各団体に地方債発行額に応じて配分していない元利償還金は、人口や面積で配分しています。(5月18・19日)
22日の朝日新聞社説は「交付税改革 分権進めて『共有税』に 」でした。「地方交付税といわれて、ピンと来る人がどれだけいるだろうか。『そんな税金を納めていたかな』といった反応が一般的かもしれない。その交付税に注目が集まっている。政府の歳出・歳入一体改革のなかで、財務省などが大規模な削減を唱えているからだ。交付税制度が果たしている役割を考えると、『まず削減ありき』の議論は乱暴すぎる。税源も権限も自治体に移し、その結果として交付税が抑えられる。そうした分権の手順を踏むのでなければ、国のツケを回すだけに終わる」
「昨年までの三位一体改革では、三本柱の一つとして交付税に関しても5兆円余が削られた。しかし、政府内部には、さらに切り込む意見が根強い。たとえば、財政制度等審議会は『5税の法定率引き下げ』を唱える。自治体はむだ遣いが多く、まだまだ絞れる。そんな地方への不信が根底にあるようだ。 だが、自治体の仕事の大部分は、政府の法令などで決まっている。国が権限を握ったまま交付税だけを削れば、貧しい自治体ほど身動きが取れなくなる」
「交付税改革は金額の話だけでは済まない。めざすべき地域社会の姿を描き、その実現を支える仕組みであるべきだ」。 (5月22日)
21世紀臨調が、「日本の将来と国・地方のあり方に関する国会議員・知事・市長緊急アンケート」の調査結果を公表しました。以下、抜粋です。詳しくは、原文をご覧ください。
「中央集権型から地方分権型に国のかたちを大きく転換することが簡素で効率的な行財政システムを構築し、財政規律を確立する道だという意見もあるが、どう思うか」という質問には、知事79.5%、市長64.9%が「そう思う」と回答。国会議員は46.4%が賛成、51.2%が「一概に言えない」と回答。
「三位一体改革の目的について、国と地方との間でどの程度の合意が形成されていると思うか」については、国会議員51.5%、知事86.4%、市長58.8%が、国と地方の間でしっかりとした合意は形成されてこなかったと回答。
三位一体改革の決着内容を現時点でどう評価しているかについては、国会議員は52.8%が「評価している」、43.6%が「評価していない」。知事の63.7%、市長の44.8%が「評価していない」と回答。
「地方分権改革はポスト小泉内閣の最重要課題の一つか」については、国会議員の82.7%、知事の95.5%、市長87.7%が「そう思う」と回答。
税源配分を国と地方の最終支出の実態に即した形に見直していくため、地方への更なる税源移譲が必要かどうかは、国会議員79.4%、知事95.5%、市長92.7%がそう思う(必要)と回答。また、第2期改革でもさらなる国庫補助負担金を廃止すべきかどうかを質問したところ、国会議員の79.7%、知事の72.7%、市長の75.3%が「そう思う」と回答。
「国と地方の協議の場」は今後どうあるべきかを質問したところ、国会議員の43.9%が「法制化などさらに制度として確立すべきだ」と回答、43.3%が「現在の協議の場をこれまで同様に継続すべきだ」と回答。「今後、協議の場は必要なし」と回答した議員は1名にすぎない。
これについてのコメントです。
佐々木毅 21世紀臨調共同代表(前東大総長)
政治システム全体にとって地方分権改革の持つ意味合いについて、国会議員と首長との間で基本的に共通の認識があることが分かった点が何よりも興味深い。また、これまでの三位一体改革の成果についてはなお不十分であり、今後も最重要課題であるという点についても概ね共通の理解が見られた。地方交付税などの扱いや地方の行財政改革の進捗状態については相違が見られるが、これは立つ位置の違いに帰せられよう。厳しい財政状況の中で中央・地方両政府が共倒れ的に衰弱し、弱体化するのを防ぐためには早急に中央・地方政府の役割を明確にする作業を基礎とした大胆な改革が必要である。そのためには先ず公務員制度改革を含め中央政府のあり方について政治がもっと積極的な構想力を発揮することが不可欠であり、問題解決を中央・地方の綱引きに任せていることの限界を改めてはっきり認識することから新たに出発し直すべきである。
西尾 勝 21世紀臨調共同代表(東京市政調査会理事長)
1)三位一体改革関係の設問に対する回答では、知事の回答と国会議員および市長の回答との間にかなりの開きがある。この改革に賭けた知事たちの熱意と真剣さ、そしてその帰結に対する失意の深さに比べ、国会議員および市長の態度はまだ多分に傍観者的である。
2)知事および市長の約半数は第2期三位一体改革の遂行を当面の最優先課題としているのに対して、国会議員では早くも三位一体改革と道州制論議とが混線し始めていて、当面の改革の道筋についてのコンセンサスが崩れて来てしまっている。憂慮すべき事態である。
3)知事および市長の回答と国会議員の回答の間に大きな落差があるものは、地方行革の進捗度合の評価、地方交付税問題、国と地方の協議の場の法制化等々少なくないが、なかでも地方議会・地方議員の改革を必要とする国会議員が88.8%にも達していることは目を引く(知事では54.5%、市長では75.7%)。これを政党別にみると、民主党96.4%、自民党85.7%、公明党81.3%で、地方議員を後援会組織の中核にしている自民党国会議員においてさえ、地方議会・地方議員を見る目は冷たい。国会議員と地方議員の間で率直な徹底討論が行われるべきではないか。
4)ローカル・マニフェスト運動の効果については知事および市長よりもむしろ国会議員の方が高く評価していて、首長選挙におけるビラの頒布解禁に賛成する比率も国会議員の方が高く、70.6%に達していることは、マニフェスト選挙の普及と発展に希望を抱かせる。
(5月22日)