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慶応大

慶應大学、地方自治論Ⅰ第9回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第9回目の授業でした。
先週の授業で、学生からいくつも鋭い質問をもらったので、その回答から。

「国が法律で定めるのに、国と地方は対等になるのですか」「国地方係争処理委員会は、国の機関で、委員も国が任命するのに、中立的な判断ができるのですか」
疑問は、もっともです。しかし日本国憲法は、国会を国権の最高機関と定めています。地方自治も、その範囲内です。
2000年の分権改革も、国の組織である「分権推進委員会」が案を作り、法律で定めました。なぜ国の機関がそして法律が、国の権限をそいで、自治体に権限を与える改革を進めたか。ここが、改革のミソです。また、係争処理委員会の委員の任命も、国会の同意が必要となっています。さらなる説明は、授業でお話ししたので、省略します。

国と地方の関係、分権改革の話は、ここまで。次に、自治体の仕組みに入りました。
教科書には出てこない実態を、資料を基に説明しました。

慶應大学、公共政策論第8回目

公共政策論も、第8回目。今日は、本山智之 ・三井住友海上火災保険公務開発部長にお越し頂き、企業の社会的役割を話してもらいました。

民間企業が社会で果たしている役割、特に保険会社が社会のリスクを軽減している役割を話してもらいました。特に、近年企業が力を入れている、社会的課題解決への取り組みです。
学生たちが、就職活動以外で、企業の幹部から活動の実態を聞くことは、多くはないでしょう。さらに、社会を支えているという観点からは、まずはないと思います。

慶應大学、地方自治論Ⅰ第8回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第8回目の授業でした。
国と地方の関係、地方分権の話をしました。2000年の分権改革も、もう18年も前の話です。20歳の学生にとっても、はるか昔の話です。
機関委任事務を説明しても、「かつて、こんな仕組みがありました」となります。でも、国と自治体との関係が「上下の関係」であったものが、「対等の関係」になったことを説明するには、触れないわけにはいきません。

ところで、授業の最初に、前回学生が書いた質問に答えます。なかなか良い質問があります。170人分を読むのは時間がかかり、そこから良い質問を選ぶにも労力が必要です。しかし、私の一方的な説明ではわからなかったこと、本を読んでもわからないことが指摘されているのですから、それに答えることは、効率的な学習になるはずです。

慶應大学、地方自治論Ⅰ第7回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰ、第7回目の授業でした。
今回は、制度論を外れて、日本の地方自治体の実態を説明しました。「地方自治体」と呼びますが、1700団体には、1千万人を超える東京都、60万人に満たない鳥取県、370万人を超える横浜市、200人に満たない青ヶ島村と、大きさや自然条件、社会条件がばらばらです。財政規模、税収、職員数も。これを「不揃いのあじさいの花」と表現しています。

次に、国と県と市町村との役割分担を説明し、市町村と県との役割分担の実際を説明しました。市町村の規模で、担う事務が異なるのです。
かつて苦心してつくった表を、後輩たちの助けを借りて更新しています。それぞれ、わかりやすい表だと、自賛しています。
これで、春学期のほぼ半分が過ぎました。

慶應大学、公共政策論第7回目

公共政策論も、第7回目。
前回は、藤沢烈さんにNPOについて話してもらったので、それについてのおさらい。そして、連休中に学生に書いてもらった小レポートの講評をしました。一人ひとりの評価はできないので、全体についての、良い点と悪い点の指摘、書き方のこつの指導です。

学生には、本を読んで意見を書くことは負担になりますが、このような訓練なしに、上達することはありません。
本を読む、ポイントをおさえる、意見を考える、それを文章にする。
今日の学生たちから出された出席カードには、「指摘された良くない事例に、私の出したレポートは該当します。次回から気をつけます」という反省が多かったです。
小レポート課題は、成功でした。レポートを読む私も大変な負担ですが、学生に喜んでもらえると、やりがいがあります。

授業で言及した「お取りつぶしのパラドックス」は、「事故を起こした責任と償い」を読んでください。