カテゴリーアーカイブ:行政

佐藤仁・前南三陸町長の回想

2026年6月10日   岡本全勝

日経BP「一歩先への道しるべ」「元・南三陸町長が語る復興の原動力 東日本大震災の「想定外」に挑んだ15年」(5月13日)から。佐藤仁・前南三陸町長は、東日本大震災の際に、津波に襲われた防災庁舎の屋上で奇跡的に助かり、その後2025年まで復興の指揮を執られました。

―東日本大震災が発災以降、町長として長い期間に渡って復興に取り組まれてきました。課題はどのような点にありましたか。
佐藤 仁氏(以下、佐藤)最も頭を痛めたのが、東日本大震災は、国の制度がまったく想定していなかった災害だったという点です。規模も被害の質も、従来の制度の枠組みでは対応できない災害でした。それにもかかわらず、復興は既存制度の上で進めざるを得ない。このギャップが大きな壁でした。
その中で救われたのが復興庁の存在です。復興庁があったおかげで、国と直接議論ができました。本来であれば県を通すわけですが、どうしてもワンステップ入るとストレートに思いが伝わらない。国に対して直接思いが伝えられたのは大きかったです。
復興庁に一貫してお願いしたのは、「制度に復興を合わせるのではなく、復興に制度を合わせてほしい」ということです。いろいろな要望に応えていただきましたが、制度に合わない要求を通してもらうのは、簡単なことではありませんでした。

例えば、町中心にある低地部の嵩上げ事業です。私たちは復興計画の最初に、「二度と津波で命を失わない町をつくる」と固く決めました。そのため、低地に関しては嵩上げをして人が住まない商業や観光といった用途に使用、そして住まいに関してはすべて高台に移転する方針としました。これが復興に対しての一丁目一番地です。
ところが嵩上げ事業を認めるための条件に「1ヘクタールあたり夜間人口40人以上が居住している」があったのです。つまり、「人が住まない場所は嵩上げできない」という理屈です。しかし、嵩上げを必要とした低地は、志津川湾に面した中心市街地で、震災前から商業・観光の核でした。港や海へのアクセスを失わずに経済活動を始めるには、この場所の再生が必要だったのです。

解決の決め手になったのは、低地のままでは水が溜まった際に、排水コストが発生するという課題でした。防潮堤や河川堤防などに囲まれた低地は、大雨が降るたびに水が閉じ込められた状態になる。そうすると、排水コストが生じてしまう。このような将来像を示し、嵩上げのコストと未来永劫発生しかねない排水コストを比較しながら、「今やる方が合理的で、結果的に安い」という説明を重ねました。
このような説明がすぐに通るわけではなく、実現までには長い期間を要しました。基本的に国が制度や法律を曲げることはありません。ただし、「合理的な理由」と「説明可能な根拠」があれば、制度の運用として柔軟に対応してもらうことは可能です。そのためには、「なぜ今やるべきか」「将来にどのような影響があるか」を明確に示す必要があります。

住居表示板の利用

2026年6月9日   岡本全勝

住居表示って、ご存じですよね。土地についている「地番」(不動産の登記)とは違い、建物についてる番号です。例えば「阿佐谷南1丁目15番1号」とです。

1962年に施行された「住居表示に関する法律」で始まりました。それまでは主に地番で、住所を表していました。ところが、土地が分割されると家が番号順に並ばず、一つの土地の上にたくさん住宅が建ったりすると特定できません。困ったのが、郵便配達だったそうです。法律は自治省が作り、現在は総務省が所管しています。
住居表示制度で、便利になりました。街角にある町名の表示板と、各戸につけてある住居番号の表示板で、たどり着くことができます。我が家は、迷惑行為を避けるため表札を出すことをあきらめ、門の郵便受けの横に住居番号板をつけてあります。欧米でも、家に表札はなく、番号がついていますよね。

法律には、住居表示義務の規定があります。
第六条 何人も、住居の表示については、・・・街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号を用いるように努めなければならない。

ところが困るのは、住居番号板をつけていない建物があることです。銀座などの繁華街で、指定された飲食店に行く際に、ビルに住居番号板がついていないことがあります。地図を頼りに探すのですが、迷ってしまいます。店の看板は、たくさん大きく出ているのに。
多くの人は、スマートフォンで現在位置と店の位置を表示して、たどり着くのでしょうか。

もう一つ気がついたのは、表示板が日本語表記のみのものが多いことです。銀座などでも、「銀座×丁目」が日本語表記で、その下の「2-2」は数字で表記されている場合があります。これは、外国人は困るでしょうね。
制度をつくったときは、外国人を想定していなかったでしょう。これからは、表示板は日本語と英語の併記が必要です。

坪井ゆづる執筆「東日本大震災15年の「節目」に」

2026年6月7日   岡本全勝

月刊『自治総研』2026年6月号に、坪井ゆづるさんが「東日本大震災15年の「節目」に」(61ページから)を書いています。インターネットで読むことができます。
15年間の復興事業の実績と評価が、よくまとめられています。事実と数値を詳しく取り上げ、かつ実績と問題点を均衡の取れた形で評価してあります。問題点の指摘だけでなく、対応策も提言してあります。関心ある方に、一読をお勧めします。

発災当初からこれまでを追いかけてきた記者でなくては、書けない論文です。たぶん、官僚もこのようにまとめることはできないと思います。そして、今後、福島復興に携わる関係者や、災害復興を担当する官僚たちにとって、よい教科書になると思います。感謝します。

津波被災地では、復興事業がほぼ終わったこと、それに費やした予算(歳入、歳出)、「まちの復興」と「ひとの復興」の間に時間差が生じたこと、土木事業が優先されたこと、今後の災害に備えて事前復興が重要なこと、新たな土地制度が必要なこと。
原発被災地では、復興はまだ道半ばであること、除去土壌を処理する課題、先が見えない廃炉の扱いなど。
復興15年での振り返りなど

補正予算の財源

2026年6月5日   岡本全勝

国の補正予算が審議されています。
その財源について「総額3兆1135億円はすべて赤字国債を発行してまかなう。首相はこの日の衆院本会議で「市中への発行総額を増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能だ」と繰り返した。財務省によると、税収増などにより2025年度の国債発行が計画より3兆円少なく済む見通し。このため、3兆円超の国債を新たに発行しても市場に出回る量は差し引きでほとんど変わらないという理屈だ」とのことです。6月4日の朝日新聞「市場を警戒、財政規律強調 首相「国債発行総額、増やさず対応」 補正予算審議」。

ご存じの通り、財政法では、国債は例外的に発行すると定めています。特例公債法を定めて、その例外をつくっています。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

一時しのぎなら良いのですが、日本の財政は毎年、多額の国債を発行し、その累積残高も飛び抜けて多くなっています。為政者が考えるべきは、発行額を減らすこと、残高を減らすことでしょう。「今はうまく回っているから大丈夫」という説もありますが、それがどこまで続くか心配です。他方で、南海トラフ地震も想定され、その復興経費を考えると、財政に余裕を持っている必要もあります。

税収増があるから、それを使えば良いという考えも、疑問です。財政法には、次のような規定もあります。
第六条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

基本を切り抜ける知恵を出すことも良いですが、それが続くと基本を放棄したことになります。

なぜ「正しい」政策ができないのか

2026年6月3日   岡本全勝

5月15日の日経新聞オピニオン欄、門間一夫・みずほ総合研究所エグゼクティブエコノミストの「なぜ「正しい」政策ができないのか」から。

・・・政府は補助金を出して燃料油価格を抑えている。これに対しては①富裕層ドライバーも得をする不公平②財政負担の増大③需要抑制に逆行④脱炭素化とも矛盾――など多くの批判がある。
日経本紙が4月に実施した経済学者50人のアンケートでは、「ガソリン価格を抑えるための補助金支給は、縮小または撤廃するのが望ましい」という考えに、43人が「強くそう思う」「そう思う」と回答している。「そう思わない」は1人だけだった。
経済政策を巡り経済学者の意見がこれほど一致するのは珍しい。この政策の是非はもはや論点ではないということだ。論ずべきは、経済学者がそろって批判する政策がなぜ実施されているのかであり、その理由と対応策を示すのが経済論壇の役割である・・・

・・・コロナ禍に見舞われた2020年に、10万円の特別定額給付金が一律支給された。経済的な損害が大きい人に絞って30万円を支給する案もあったが、迅速に実行できないことが大きな壁となった。
その反省もあり、マイナンバーカードなど行政のデジタル基盤は、ある程度整備されてきた。しかしリアルタイムの所得把握などは進んでおらず、6年たったいまも、30万円支給案を実行できるかどうかは甚だ疑問である・・・