カテゴリーアーカイブ:行政

総理のSNS投稿は行政文書か

2026年8月30日   岡本全勝

8月28日の日経新聞夕刊に、「首相のX投稿は公か私か 政策紹介や反論も発信、公文書に残らず」が載っていました。

・・・高市早苗首相がSNSでの発信を多用している。重要政策の紹介や世論・メディアへの反論にも使う。その投稿は政府が保存する公文書に該当しないと説明している。政権幹部の言動の記録はどう規定されているのだろうか。
「政府の取り組みをどうしてもタイムリーにお知らせしたい場合もある」。首相は4月、首相官邸で語った。記者団からSNSの情報発信について問われた際の答えだ。
首相は平日の公務時間のほか、土日もX(旧ツイッター)でメッセージを発する。投稿件数は2025年10月の就任から26年8月下旬までの300日間余りで700件を超す。「久々に5時間も睡眠を取れた」「ゴキブリが足元を走り抜けた」。公邸の暮らしを記した私的な投稿もある。

目立つのは高市政権が取り組む経済や安全保障政策、外交などに関する書き込みだ。地震や大雨といった災害時には「政府として」と記して対応や方針を示す。自民党総裁選などで中傷動画の作成を依頼したという雑誌の報道に反論をつづったこともある。
投稿は首相の公式な発言に映る。ところが木原稔官房長官は7月の記者会見で「行政文書ではない」との見解を示した。「個人アカウントによる発信だ」と説明した。一方、佐伯耕三内閣広報官が首相の活動を紹介するXの投稿への見解は異なる。翌日の記者会見で「内閣官房の職員である広報官が運用するものは公文書だ」と述べた。
違いはどこにあるのか。行政文書は公文書管理法が規定する。①行政職員が職務上作成・取得②職員が組織的に用いる③行政機関が保有――の3要件すべてを満たすものを指す。広報官の発信はこれにあたるとの見解だ。省庁が作成する内部資料やSNS「公式アカウント」の発信も同様だ。
首相も立場としては行政機関の特別職だ。だが内閣府公文書管理課はXを「1人の政治家として用いるもの」と説明する。原則として行政文書の対象にならないという。①②③のいずれでもないとの考え方だ。

同法のガイドライン(指針)は意思決定の過程の検証に必要な文書は原則1年以上、保存すると求める。文字データに加え、録音や映像なども対象となりうる。
政府は2024年度で2000万超の行政文書を保有する。同年度は新たに300万件ほどが加わった。毎年、保存期間が終了した行政文書の9割前後は廃棄される。そもそも後世になって行政や政策判断の過程を検証できないとの批判もある。
高市首相のXでの投稿はこうした公式記録としてすら残らない。発信者側の判断で削除や訂正も可能だ。ネット上に履歴を保存した「魚拓」が残るとしても、後から内容や経緯を正確に検証しにくい。海外の民間プラットフォーマーに発信の保存や管理を委ねてしまう問題もある。

政治家がSNSで発信する機会は増えている。「公式発信」の線引きと記録を巡るルールが改めて問われる。
海外では記録が進む。米国は国立公文書記録管理局が大統領の発信を保存する。14年のオバマ政権時に大統領記録法を改正し、SNSなどの電子記録を含むと明確にした。
韓国も大統領記録物管理法で大統領の職務に関するSNS発信の保存を義務付ける。英国やオーストラリアは指針などで、SNSは公的な記録に該当するとの認識を示す。英国立公文書館は14年から首相や閣僚のSNSを収集する。スタート時に「将来の世代が歴史上の出来事を理解するために閲覧できるようにする」と理由を掲げた・・・
この項続く

 

経済同友会提言「人口減少時代の地方自治」

2026年8月28日   岡本全勝

8月17日に、経済同友会が「人口減少時代の地方自治 ―単独・自前型から連携・分業型への転換―」を提言しました。

・・・本会では、2024年11月に公表した報告書「地方創生の加速に向けて~近隣地連携・遠隔地連携のさらなる推進を~」において、人口減少下で地域の持続可能性を確保するためには、自治体間連携が必須である旨を指摘しました。その後、引き続き、地域共創委員会を設置し、地方自治体等との意見交換を重ねる中で、自治体間連携の必要性は広く認識されているものの、具体的な連携像の共有や連携を後押しする財政制度、企画・実装を担う人材の不足といった課題を確認しました。

本提言は、こうした課題に対して、自治体間連携を実装段階へと進めるための制度改革を示すものです。人口減少時代の地方自治に求められるのは、各自治体が全ての機能を抱え続けることではなく、住民に必要なサービスを地域全体として安定的かつ効率的に提供することであるとの考の下、「単独・自前型」からサービスごとに最適な主体・規模・手法を選択する「連携・分業型」へと地方自治のあり方を転換することを提言しています。そのための第一歩として、行政サービスごとの連携モデルとコストの可視化、地方交付税制度の改革、自治体間連携や官民連携を企画・実装する半官半民の「公務・公共サービス法人」制度の創設を求めています。また、「連携・分業型」への転換の基盤として、「地域の未来予測」の策定の義務化、人材健全化指標の導入、ローカル・ルールの見直しと業務標準化を進めることを求めています。・・・

経済界が地域の課題について関心を持ってくださるのは、ありがたいことです。できれば、地域の疲弊を招いている東京一極集中、大企業の本社が東京に集中していることにも、取り組んでほしいです。「東京一極集中「学」の勧め

消費者庁、フードバンクに認証

2026年8月20日   岡本全勝

8月3日の日経新聞に「フードバンク4団体に初認証、消費者庁 2030年度に寄付倍増へ」が載っていました。

・・・企業などから余った食品を引き取り、生活困窮者らの支援団体に無償で提供する「フードバンク」の認証制度を巡り、消費者庁は28日、4団体を初めて認証した。食品を適切に管理する団体を認証し、安心して寄付できる環境を整える。
政府は2030年度までに食品の寄付を倍増させる目標を掲げており、受け入れる団体側の体制整備も課題になる・・・

賞味期限前に廃棄される食品は、1年で24万トンに上ります。全国に300団体あるフードバンクの取扱量は1.5万トンです。企業は、寄付した食品の横流しや、適切に管理されず食中毒などの事故が起きることを懸念しています。そこで、政府がフードバンクの審査をして、お墨付きを与えるのです。

相変わらず文化予算の少ない日本

2026年8月15日   岡本全勝

7月27日の日経新聞オピニオン欄に、坂本英二・特別編集委員の「文化軽視の政治いつまで 「日本美術館」は不要ですか」が載っていました。詳しくは原文を読んでいただくとして。そこについている表に、各国の代表的な美術館の来館者数や大きさ、職員数が載っています。

職員数について。
フランスのルーブル美術館は2000人、オルセー美術館は880人。
アメリカのメトロポリタン美術館は2000人、ニューヨーク近代美術館は750人。
日本の国立近代美術館は職員数74人、東京国立博物館は114人。

う~ん。そんなにも差があるのですね。経済大国と言っていたのは、何だったのでしょうか。「エコノミックアニマル」という蔑称もありました。

美術館、日本の特徴」で、博物館・美術館は、訪日外国人にとって観光名所となり、日本の文化の歴史や水準の高さを知ってもらうよい方法だと書きました。

教育の政治的中立性

2026年8月14日   岡本全勝

7月31日の朝日新聞オピニオン欄は、「「政治的中立」に潜む政治性」でした。
・・・沖縄・辺野古沖で平和学習中の生徒らが死亡した事故をめぐり、文部科学省が異例の「違法」認定を下した。「政治的中立」に反するとの判断だが、見落とされていることはないか・・・

手塚洋輔・大阪公立大学教授の「行政と現場、見解交わして」から。
・・・政治的中立は使い方や時期によっても異なり、たえず変化し、多義的です。
政権与党の考える中立、野党にとっての中立、教育現場にとっての中立と、それぞれの中身は違っていて、何が違反なのかは行政と教育現場の対話によって探り、「相場観」を作りあげるしかありません。
しかし、文部科学省の違法認定は、どう中立を判断するのかという枠組みを確立させないままであり、行政組織として拙速でした。自民党やメディアからの非難の高まりを回避するための判断だったようにみえます。学校側への聞き取りはしたものの、正式な見解が出る前に判断をし、対話を軽視してしまった。教員は、自ら省みる能力と責任を持つ専門家集団であり、その「自律性」をまずは重視すべきです。

もしも今回のことが辺野古でなかったら、政治的中立の問題ではなく、安全管理が中心に問われていたかもしれません。もしも当事者の学校法人が大学を運営していなければ、文科省ではなく、都道府県の私学担当部署に判断が委ねられていたと思います。森友学園で園児に教育勅語を暗唱させていたことなど、過去には政治的中立が問題視される事案がありましたが、文科省が是非を示すことはありませんでした。今回の判断は、様々な条件が重なった結果でもありました。

学校側の対応にも問題があったと思います。弁護士だけで第三者委員会を構成しましたが、民間企業の不祥事の対応ならば、それでいいのでしょうが、ここで問われているのは平和学習という正解が一つではない問いです。弁護士だけでなく、他校の教員や教育の専門家を入れるべきでした。
行政も学校も、教育の専門性に関する検証を放棄したことが問題で、今後の参考になりません。これは文科省と一学校法人だけの問題ではなく、広く教育に関わるからです・・・

教育基本法
(政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。