カテゴリー別アーカイブ: 行政機構

行政-行政機構

日本版○○、劣化コピー

3月25日の日経新聞に「日本の観光司令塔「DMO」、看板倒れ 人や金に制約」が載っていました。
・・・国が観光立国の旗振り役として期待する観光地域づくり法人(DMO)の存在感が乏しい。地域の観光戦略の司令塔として300近くが登録されたが、人材や財源が足りず、自治体と事業が重なるといった課題がある。新型コロナウイルス禍後の訪日客急増でオーバーツーリズム(観光公害)などの弊害が表面化する中、実効性を高める取り組みが急務だ。
「予算を効果的な取り組みに使えていない」「プロモーションのみに終始している」。東京・霞が関で観光庁が1月に開いたDMOに関する有識者会議で、民間委員から厳しい指摘が相次いだ。
人口減少時代の地方創生策として、訪日外国人(インバウンド)需要が盛り上がる観光を起爆剤にしようと、国は2015年に欧米で先行したDMOを手本に「日本版DMO」の登録制度を始めた。戦略策定や実行のためのマネジメント、データを生かして来訪者を呼び込むマーケティングを担う地域の観光司令塔に位置づけた。
「器」はもくろみ通り増え、登録済みのDMOは282と5年で2.7倍に増えた。23年の訪日客数はコロナ禍前の19年の8割までに回復し、23年の消費額も5兆円を初めて超えた。DMO効果にも見えるが、実際は多くが機能不全に陥っている・・・

ここで紹介したいのは、その記事についている「日本版○○、劣化コピー脱却を」という記者の意見です。
・・・海外に範を取るのは明治以来のお家芸で、日本版○○政策は枚挙にいとまがないが、失敗が多い。例えば、中心市街地のまちづくり機関「日本版TMO」。甘い計画が乱立して霧消した。
なぜか。責任が曖昧で補助金狙いが先行し、地域特性を踏まえず形をまねる「劣化コピー」の愚が繰り返されるためだ。DMOでも「補助金を取ろうとコンサルティング会社や旅行会社に促されて立ち上げ、アイデア出しも丸投げするだけの、やる気のない団体が多い」とDMOで勤務した経験のある会社員の男性は証言する。
DMOでは国は当初、世界水準の団体を20年に100件にすると掲げ量的拡大を優先した。先進例を選んで底上げをめざすものの、多くがデータを使いこなせず活動目的もおぼろげだ・・・
として、日本版の、TMO、CCRC、MaaS、ライドシェア、ビッグバン、バイ・ドール制度、SOX法、EMP、DBSが載っています。

諸外国の先進的な試みに学ぶことは有用です。日本は明治以来、それで発展してきましたから。でも、日本の実情を勘案して、工夫すべきでしょう。名称がアルファベット略語である時点で、国民への普及を考えていませんね。

国際クルーズ船、入国者名簿を紙で提出

3月23日の日経新聞夕刊に「国際クルーズ船、また来て! 入港手続き軽減や港湾整備」が載っていました。そこに、次のような話が出ています。

クルーズ船の外国人観光客が日本に入国する際、船長または代理業者が入国前に、人数や船の名称を記載した申請書と、乗客の氏名や生年月日をまとめた名簿を、出入国在留管理官署に提出します。名簿は電子データで送ることができますが、申請書は紙で窓口に持って行く必要があったのです。
業者や審査官の負担軽減のため、オンライン化の要望があり、電子メールで送ることができるようにするとのことです。
「え~、今ごろ」と思うのは、私だけでしょうか。

公共工事、着工後の増額

2月21日の日経新聞が「公共工事の費用対効果、5割で悪化 着工後も増額頻発」を解説していました。
・・・国の公共工事の費用対効果が、着工後に悪化する事例が相次いでいる。道路やダムなど約1200事業(2010〜23年度)の5割で費用対効果指数が低下し、46事業(4%)で費用が効果を上回っていたことが分かった。費用を過少に設定したり、需要を過大に評価したりしていたケースがある。見積もりの精度を高めなければ、政策判断を誤る恐れがある・・・

「公共工事調べろ」端緒は官僚の一言 調査報道の舞台裏」(2月23日)には、この調査報道の過程が明かされています。
・・・公共工事ではまず発注者の国が工事費を見積もり「予定価格」を決める。その額を上限として競争入札を実施し、参加業者の「入札価格」などを考慮して、受注業者を決めるのがルールだ。
工事は受注業者の「落札価格」の範囲内で進む。だが近年、着工後に多額の増額が発生する公共工事が頻発していると官僚は明かした。

まず取り組んだのが全体像の把握だ。道路やダム、トンネル、河川――。国が発注する大型工事の計画当初と直近の事業費を比較できる資料があれば、増額の実態が分かるはずだ。
国土交通省の道路、水管理・国土保全、港湾の各局を訪ね、ホームページ(HP)で公表されていない資料の提供を求めた。粘り強く交渉した結果、提供されたデータの分析で判明したのは、物価高を上回る増額の多さだった・・・
・・・各地の地整局から届く開示文書を調べるうち、思わぬ発見があった。東日本大震災の復興工事で、競争入札や随意契約(随契)を経ず、既存の別工事に費用を上乗せする形で施工した工事が岩手県と福島県で計5件見つかった。
会計法は政府調達の競争性を確保するため、受注を希望する業者が広く参加できる競争入札を原則としている。なぜこのような契約が認められるのか。
発注者の東北地整局は取材に対し、復興支援道路の開通時期に間に合わせるため、やむを得ない措置だったと釈明した。だが、複数の専門家が「会計法令に抵触する可能性がある」と問題視した。緊急性のある場合など特定の業者と随契を結ぶ場合もあるが、別工事の受注業者に直接工事を依頼し、費用を別工事に上乗せする手法は異例だ・・・

・・・増額の頻発は公共工事の「費用対効果」も悪化させている。国の公共工事は、経済・安全効果を総費用で割った費用対効果指数が「1」をどれくらい上回るかが採択の判断材料となる。指数が高いほど価値のある事業とみなされる。
国交省の公表データをもとに、検証可能な約1200事業を調べると、5割の事業で指数が低下し、「1」を下回る事業も46件あった。指数が悪化した工事には、費用を過少に見積もったり、効果を過大に評価したりしていたものもある。本来、事業の要否を判断するための指標が「機能不全」に陥っていた・・・

確定申告書、日本語だけ

3月12日の朝日新聞夕刊に「確定申告、言葉の壁 マニュアルは5言語を用意、けど提出書類は日本語のみ」が載っていました。国際化はまだまだですね。

・・・外国人であっても日本国内で所得を得た場合は課税対象であり、確定申告を求められるケースもある。法務省によると、国内の在留外国人は2023年6月末現在、322万人超に達した。10年前の約1・6倍で、過去最高を更新した。
だが、確定申告書やe―Tax(国税電子申告・納税システム)は日本語版しかないという。一体、なぜなのか――。

国税庁に取材すると「予算の制約で他言語に対応するに至っていない」との回答だった。
申告書については、手書きの文字を自動で読み込むOCR(光学式文字読み取り装置)が外国語仕様ではないといった障壁もあるという。
同庁はホームページ上で提供する申告書作成コーナー用に、英語や中国語を含む5言語のマニュアルを用意。外国人が申告しやすい環境作りを進めているというが、申告書やe―Taxそのものの多言語化は現段階では検討されていないという。

国際税務に長く携わってきたゾンデルホフ&アインゼル税理士法人(東京)代表社員の永島寿夫税理士によると、以前は在日外国人の多くは日系企業や外資系企業の日本支社に勤めており、勤務先と契約した大手税理士法人に税務を任せてきた側面があった。「そもそも他言語の申告書のニーズがなかったのではないか」とみる・・・

生活保護基準額決定過程を明らかにしなかった

1月24日の朝日新聞に「生活保護減の決定過程、説明責任は 名古屋高裁判決、「ブラックボックス」と国を批判」が載っていました。

・・・生活保護の基準額を2013年から段階的に引き下げた国の決定を違法とした昨年11月の名古屋高裁判決は、異例の手法をとった国の決定過程を「ブラックボックス」と批判した・・・
・・・まず一つ目は、一般の低所得者世帯との均衡を図る「ゆがみ調整」だ。この調整は、専門家らが入る厚生労働省審議会の検証結果を踏まえたものだが、同省は独断で調整幅を一律に半分のみとする処理をした。この結果、基準を上げるべき世帯も十分に上がらず、全体で90億円分の保護費が削減された。さらに、こうした対応をしたことを、同省は国民や審議会の委員にも知らせていなかった。
判決は半分にすること自体は「厚労相の裁量権に属する」と認めた一方、専門家の検証結果を変更することは「非常に重要な政策判断」で、「明らかにして是非を問うことが必要不可欠」だったとする。
16年に北海道新聞が報じるまで3年以上、2分の1調整の事実が伏されていたことを「ブラックボックス」と表現し、「国民に知らされず、専門家も検証できなくされていた」と指摘。情報公開に後ろ向きな姿勢に対し、「国民や専門家からの批判を避けようとした可能性も十分に考えられる」とまで言及した。

二つ目の「説明不足」に挙げたのが、厚労省が独自指数をもとに、08~11年の物価下落分を反映させた「デフレ調整」(580億円分)。テレビやパソコンなど保護世帯では支出が低い品目も、同省は専門家に諮ることなく、一般世帯の消費支出をもとに下落率を算出。07~08年には物価が上昇していたが、そこは考慮せず、08年以降の物価下落だけを反映させていた。
判決は専門家の検証を経ないだけでは「過誤、欠落があると言えない」としつつ、その場合は「全体が具体的に説明されなければならない」と指摘。国は妥当性を主張したが、「判断の過程の全体が具体的に説明されているとは言えない」と認定した。
当時の厚労省担当者は口頭弁論で、役所の意思形成過程に関わるとして多くの証言を拒否した。判決は「ブラックボックスにしておいて、専門技術的知見があるから検討の結果を信用するよう主張することは許されない」と強調した・・・

客観的、公正性が、官僚の矜持だったのですが。これは、どうしたことでしょうか。役所の中のどの段階で、このような作業と非公表が決められたのでしょうか。