「行政機構」カテゴリーアーカイブ

行政-行政機構

戦後日本の産業政策

国際協力機構(JICA)で、発展途上国政府幹部相手に、日本の発展の成功をお話ししています。私の担当は行政の役割ですが、国土計画や産業政策は必須なので、それぞれの専門家にお願いしています。

意外と、それらの全体を説明した本や論考はないのです。それも、外国の方に説明する際に使えるものです。行政の役割を私が担当するくらいに、専門家もいません。
日本は、西欧先進国を向いていて、アジアやアフリカの後発国を向いていなかったことが、こんなところにも現れているようです。

産業政策については、JICAに良い論考がありました。
和田正武執筆「日本における戦後産業復興、発展の中での産業政策の役割」(国際協力機構 緒方貞子平和開発研究所)
次のような本もあります。大野健一著「途上国ニッポンの歩み: 江戸から平成までの経済発展」(2005年、有斐閣)

官民ファンド、6割累積赤字

5月17日の朝日新聞に「官民ファンド、6割累積赤字 上位4ファンド総額1637億円 会計検査院、23ファンド調査」が載っていました。

・・・政府の成長戦略の実現に向け、国と民間が共同で設立した官民ファンドについて、会計検査院は16日、財務状況などを調べた結果を公表した。政府が検証対象とする全23ファンドの6割にあたる14が累積赤字で、特に業績の悪い4ファンドの累積赤字額は計1637億円だった。

各ファンドが支援を続ける事業を調べ、低迷が続けば計3073億円の損失が生じる恐れがあることも判明。アベノミクスで成長戦略の目玉だった官民ファンドの行き詰まりが鮮明になった。官民ファンドは国と民間が資金を出し合い、政府の成長戦略に沿った民間事業に投資して収益を上げるのが目的。民間投資を呼び込む狙いもあった。大半は第2次安倍政権下の2013年以降に設立された。23ファンドに対する23年度末までの国の出資や貸し付けなどは総額2兆2592億円・・・

・・・<解説>国の丸抱え、「官民」とは名ばかり
ビジネスとはかけ離れた論理でつくられた官民ファンドに、規律は乏しい。例えば、肥大化が指摘される旧産業革新機構(INCJ)や、巨額の累積赤字を出した海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構、CJ)への国の出資比率は9割を超す。実態は国の丸抱えで、「官民」とは名ばかりだ。
海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)に至っては、「あくまで民間が投資の主役」という大原則も守られなかった。417億円の損失を出した米テキサス新幹線の建設計画では、計画を主導したJR東海は出資せず、JOINがほとんどのリスクを負った。
多くのファンドは設立から10年以上が経過し、投資を回収する時期に入った。だが23年度に単年度で黒字になったのは、23ファンド中8だけだ。
一方、赤字で廃止が決まったのは、農林漁業成長産業化支援機構(A―FIVE)だけ。CJやJOINなどは事業を続けている。多くの官民ファンドの財源は、国が持つNTT株やJT株の配当などだ。予算にも活用可能な資金で、損失が生じれば国民負担となる。にもかかわらず、赤字ファンドの設立を進めた政治家や官僚の責任を問う動きはみられない・・・

公共政策理論のアメリカの教科書(翻訳)

クリストファー・M・ウイブル編集、稲継裕昭翻訳「公共政策: 政策過程の理論とフレームワーク」(2025年4月、成文堂)を紹介します。
原著は1999年に初版が出て、この翻訳は2023年の第5版です。学生、研究者、実務家にとって公共政策研究・政策過程研究の入口となる書であり、最も定評がある教科書とのことです。
行政学や公共政策論については、日本の学者も本を出していますが、諸外国の動向は意外と紹介されていないのではないでしょうか。もちろん日本の行政の仕組みや特徴を知ることが重要ですが、諸外国と比較して日本の特徴を知ることも重要でしょう。

訳者はしがきで、稲継先生が次のようなことを述べておられます。
「アメリカで始まった理論の実証的適用が、欧州諸国のみならず、南米やアジア諸国、さらにはグローバル・サウス諸国へと広がりを見せている。そのような中で、日本の事例については、国際的なジャーナルへの投稿が極めて少なく、(自戒の念も込めて)海外へ発信されていない。2024年に『Public Administration in Japan』(Palgrave Macmillan)を出版した際、海外の学者から「日本の行政はこれまで謎だった」などと指摘された。具体的適用例についてはなおさらだ。だが、日本は事例に富んでおり、本書の諸理論を適用して分析すれば、国際的には非常に注目される実証研究となることは言うまでもない」

内閣官房が持つ法律

私が省庁改革本部に勤務した時(1998年~2001年)、国家行政組織を勉強しました。内閣の事務は各省庁が分担すること(分担管理原則)といった原則や、各省庁の内部組織や職員といった実情です。知らないことが多かったですが、知られていないことも多かったです。
その一つが、内閣官房でした。各省庁についてはそれなりに書かれたものがあり、仕事も見えましたが、内閣官房がどのようなものか、また首相官邸がどうなっているのかは、書かれたものはなかったです。

その時知ったことの一つに、原則として内閣官房は実施事務を持たず、各府省に担わせることでした。私が内閣府官房審議官の時に内閣官房審議官の併任を受け、再チャレンジ政策を担当しました。その際も、よく似た名前の辞令を内閣官房と内閣府からもらいました。首相の指示を受け、内閣官房で再チャレンジ政策を考えるのですが、実施事務は内閣府が行いました。なので、内閣官房は作用法を持っていなかったのです。

省庁改革で、総理の法案提出権を明確にしたこともあり、内閣官房が法律を持つケースは増えてきました。内閣官房のホームページを見ると、所管法律が載っていますが、結構な数になっています。
問題は、他の府省と異なり、さまざまな分野の政策を抱えているので、政策体系を作ることができません。この全体像をわかる人はいないでしょう。何らかの対策を打たないと、さらに膨張して、わかりにくくなると思います。

記録、復興庁設置の経過

先日、防災庁構想について話しました。記録のために、復興庁設置の経過を書いておきます。

当時(2011年夏)は、復興本部で被災者の支援と被災地の復興に向けた政策の立案と実行に追われていました。仮設住宅建設が完了したのが秋でした。続いて、流された町の復興計画を作っていました。
それと並行して、復興庁設置の作業をしていました。このような新しい役所をつくることは、近年では前例のないことです。
組織の内容は、復興本部を基礎として、発展させることとしました。法案は、法制班を作って作業をしてもらいました。担当の阪本克彦参事官(総務省行政管理局、現・内閣人事局人事政策統括官)が、職員たちと長時間労働をして、短期間でやり遂げてくれました。法制班は、このころ同時に3本の新法を作ったのです。驚異的でした。緊急を要する事情で、平時では想像しにくい「突貫工事」ができたのだと思います。

私は、法案決定過程で、当時野党の自民党幹部の了解取り付けに苦労しました。何人かの方が、復興庁が直接、復興事業を担うべきこと、そのための組織を抱えることを主張されたのです。何度も通って、そのような職員を集めることが困難なこと(国土交通省などから移籍してもらう必要があるが、国土交通省も人が余っているわけではないこと)、現地の事業を復興庁と国土交通省などとで切り分けることが複雑なことを理解してもらいました。
それらを含めて、4か月で法案を閣議決定しました。

2011年6月24日 東日本大震災復興基本法公布。復興庁の設置を決定
11月1日 復興庁設置法案閣議決定
12月9日 復興庁設置法成立
2011年12月16日 復興庁設置法公布
2012年2月10日 復興庁開庁