カテゴリー別アーカイブ: 政治の役割

行政-政治の役割

責任ある政治

ドイツでは、9月にも総選挙が予想されています。それに向けて、キリスト教民主・社会同盟が、政策綱領(マニフェスト)を発表しました(13日づけ読売新聞ほか)。この党は、保守系最大野党です。記事によると、「所得税や雇用者負担を軽減するため、付加価値税(消費税)を来年1月から2ポイント引き上げて、18%にすると明言」しているそうです。「消費税増税という不人気策をあえて掲げることで・・」との解説もあります。
日本では、いつになったら、時期と税率を明確にして、増税を訴える政党や政治家が出てくるでしょうか。「この半世紀の間、わが国では、国民に本格的な税の追加負担をお願いしたことがありません」(拙著「新地方自治入門」p299)という国です、日本は。増税しなくてすんだ幸せが、えらい負の遺産になっています。
私は、講演会の度に、増税の必要性を訴えています。もちろんその前に、歳出カットも。私の話を聞いた人たちは、それなりに理解をしてくださいます。でも、会場の質疑や別室での質疑では、「冗談じゃない。増税は悪だ」と言う人が多いです。
私も、増税はしたくありません。でも、歳出カットでは、赤字国債はなくならないのです。政治家も財務省も面と向かって増税を言わないときに、一人それを主張するのは「バカなこと」なのでしょうか。5年後、10年後の評価を待ちましょう。

政治と行政または政治主導

昨日付けの総務省の幹部人事異動について、大きく報道がなされています。総理が各省の官僚人事に「介入」したのは異例ではないか、という観点からです。私は詳細は知りませんので、発言できませんが、リクエストに応じて制度については、解説しておきましょう。
(幹部公務員の任免権)
各省の職員の人事権(採用・昇進等)は、各大臣にあります(国家公務員法第55条)。ただし、局長以上などの幹部職員の任免にあっては、閣議での承認(閣議決定による内閣承認)が必要です。これは、平成12年12月19日の閣議決定に根拠があります。これも、中央省庁改革の一環です。事前に、内閣の人事検討会議(官房長官主宰)に諮られます。
次に、事実についてです。今回の異動について、総理の意向が働いたことについては、総理自身が「麻生総務大臣と相談して決めた」とおっしゃっています(18日付け読売新聞、NHKニュースなど)。
(公務員の降格)
「降格だ」との報道がありますが、これは降格ではありません。総務審議官にあっては、職名も総務審議官のままで担当する所管が変わりました。局長にあっては、政策統括官へこれまた所管替えです。
ちなみに、指定職(省庁幹部、企業では取締役クラスと思ってください。課長以下と給料表が違います。勤勉手当がありません) には、大きく分けて4つのクラスがあります。次官級(各省の次官と、省名がついた審議官例えば総務省の総務審議官・外務省の外務審議官など)、外局の長官(消防庁長官など)、局長級(局長のほか、政策統括官)、審議官級(官房審議官、部長)です。
なお、今回の事例は該当しませんが、国家公務員は、決められた事由以外では、本人の意に反して降任や免職をされることはありません(国家公務員法第75条)。降任されるのは、勤務実績がよくない場合や、適格性を欠く場合、病気や職がなくなった場合です(同法第78条)。その場合は、処分の事由を記載した説明書を交付しなければなりません(同法第89条)。地方公務員法にも、同様の規定があります。
(政と官)
今回の人事は、「政と官」を考えるテーマとなりました。朝日新聞の18日の社説は、その点から取り上げています。
「これまでも幹部が追われる例があったが、不祥事が引き金だったり、政権交代にからむ政争だったりした。政策論の違いから起きた今度の人事とは、大きな違いがある。」
「政策を決めるのは、国民から選挙で選ばれた政治家であり、支持を失えば落選という形で責任を取らされる。官僚には、そんなけじめのつけようがない。」
「中立的で公正な専門家として、官僚は選択肢を示す。決断は政治家に委ね、無理な根回しは慎む。それが原則だろう。」
内閣と行政の関係については、拙著「新地方自治入門-行政の現在と未来」p276の図をご覧下さい。

日本の政治・内閣と与党

郵政民営化法案について、自民党内での議論が報道されています。「内閣と与党との関係」「政党の党議拘束」など、政治学の良い勉強材料だと思います。
いくつも解説が書かれていますが、15日の東京新聞は「時代を読む」で、佐々木毅学習院大学教授(前東大総長)の「郵政法案と国会審議の新しい形」を載せていました。
「首相が国民に公約した重要な法案が党内審議の結果として葬り去られるという事態は、首相のリーダーシップや国民との約束という観点からして決して好ましいものではない」
「与党内に根強い反対があるような法案を国会に提出するのは、内閣にとって大きな政治的リスクである。しかしながら、国民に対する約束を根拠とするにせよ、あるいは、内閣の政治的・政策的信念に基づくにせよ、そうしたリスクに挑戦する自由を初めから与党内で封殺するという慣習は安定した国会運営にとってはメリットがあるかもしれないが、それ以上の積極的な意味を持つわけではない」
「内閣と与党とが基本的に政治的一体性を保つことは議会制の大原則であるが、時には両者の間で一定の緊張関係が露わになることをすべて排除しなければならないわけではない。その場合、国会が決着の場になることには何の不都合もないし、むしろ密室で処理されてきた議論を公開の場で吟味する機会を国民に提供することができる」

社会の変化と行政

今日、参議院総務委員会で「迷惑メール規制法改正案」が審議可決されました。実はこの元法は、平成14年に参議院総務委員会の委員長提案(議員立法)で作られた法律です。
13年の4月から6月までの3か月間に、電話事業者に寄せられた苦情や相談は、29万件でした。それが、法施行後の14年7月から9月までの3か月では、6万件まで減りました。しかし、最近、手口が巧妙悪質になり、増えてきたので、新たな対策を盛り込んだのです。
興味深いのは、日本が法律を作ったあと、アメリカが日本の法律を参考にして、同様な法律を作ったことです。アメリカの議員が、日本の法案作成の中心だった世耕参議院議員に教えを請うたとのことです。アメリカでは2004年1月から施行されました。今回の法改正では、このアメリカの法律も参考にしましたが。
通信だけでなく、アメリカが日本の法律を参考にすることは、珍しいことと思います。いつも、学ぶのは日本の方でしたから。日本が先進国へ法律を「輸出」した例をご存じの方は、教えてください。
もっとも、法律を作っただけで迷惑メールがなくなるほど、簡単なものではありません。
①迷惑メールを拒否する技術や、身元を偽った発信者を特定する技術の開発
②国外からの迷惑メールを減らすための、国際間の協力
③通信事業者による、迷惑メール送信者への利用停止
など、いろいろな対策が必要です。
法案審議を聞きながら、「いろんなことを考えさせる法律だなあ」と、勉強しました。

社会の変化と行政

住民基本台帳の閲覧制度を、見直すための検討が始まりました。麻生大臣の指示により、閲覧制度そのものを見直すことになりました(26日夕刊各紙、25日朝日新聞社説など)。
住民基本台帳ができた当時(昭和42年)は、みんなが見ることを前提としており、個人を確認するための制度でもありました。その後、他人に知られたくないという要請が高まり、順次、閲覧を制限してきました。しかし、ダイレクトメールに利用されることをいやがる人が増え、さらには、母子家庭や老人家庭を狙った犯罪に利用されるなど、悪用もされるようになりました。そこで、閲覧制度を根本から見直すことにしたのです。
個人情報保護法の施行といい、社会が変わってきているのが、目に見えます。見せるための制度だったのが、他人に知られたくない人が増えてきたのです。代表例は、電話番号簿と職員録だと思います。
かつては、電話を引くのがステイタスであり、電話帳にはみんなが自宅の番号を載せました。今は、多くの人が載せることを拒否します。職員録もそうです。県庁の総務部長だったときに、県立病院の看護婦さんが「住所や電話番号を載せてほしくない」とおっしゃって、「なるほど」と納得し、管理職等以外の職員の住所と電話番号の記載をやめました。時代は変わるものですね。