社員の懲戒、社内公表

1月13日の日経新聞に「社員の懲戒、社内公表は名誉毀損か 再発防止に悩む企業」が載っていました。詳しくは記事をお読みください。

・・・不正やハラスメントなどで下した懲戒処分について、社内でどの程度周知するか悩む企業が増えている。氏名を明らかにすると名誉毀損の恐れがあるとして見直しを検討する動きがある一方、再発防止のために事例の周知が必要という考え方も根強い。プライバシーや名誉への配慮と社内の規律維持の両立に向け各社が模索する。

「今までは懲戒処分の対象者の氏名を社内公表していたが、このままでいいでしょうか」。労務問題を多く手掛ける友野直子弁護士のもとには近年、そんな相談を持ちかける企業があるという。
友野氏は「企業が公表を望む場合には、内容や方法について慎重に検討するよう」助言するという。同時に「これまでは氏名を公表していた企業も、プライバシー意識の高まりなどで注意を払うようになってきている」とみる。2005年に個人情報保護法が全面施行されたこともあり、慎重な姿勢に転じる企業は多い。
「譴責」や「減給」、「降格」など懲戒処分の内容は様々だが、従業員の氏名を含む社内公表をした場合について益原大亮弁護士は「企業側が、名誉毀損などの不法行為責任を問われるリスクが伴う」と指摘する。懲戒処分を巡っては、その処分自体が妥当かどうか従業員側と企業の間で労務トラブルに発展するケースが絶えない。
処分自体に慎重な対応が必要になるだけに「本人を特定するような社内公表も加わると、(本人の感情ももつれて)紛争に発展する可能性が高まりかねない」(益原氏)ためだ。

ただ、氏名も含めた懲戒処分の社内公表が慣例になっている企業も少なくない。懲戒処分を巡る氏名の社内公表の是非についての裁判例は事例ごとに判断が分かれ、明確な線引きが定着しているともいえない。
基準として参考になるのが、懲戒解雇やその理由について記した文書を従業員に配布したり社内に掲示したりした行為が名誉毀損に当たると判断した1977年の東京地裁の判決だ。
裁判所は、解雇の公表が違法かどうかの基準として①公表する(企業)側にとって必要やむをえない事情がある②必要最小限の表現を用いる③解雇された従業員の名誉や信用を可能な限り尊重した公表方法を用い事実をありのままに公表する――などを挙げている・・・・

ウクライナ避難民向け講義

今日2月6日は、ウクライナ避難民向けの講義に、政策研究大学院大学まで行ってきました。
これは、国際協力機構(JICA)が、日本に避難している留学生23人を相手に、今後の復興に向けた知見を提供するものです。私のほかに、政策研究大学院大学の教授などが、講師を務めました。

留学生なので、多くが女性です。男性は出国できないので。
英語の通訳を介してですが、留学生なので日本語ができる人や少々理解できる人です。通訳する前に、私の日本語で笑う人もいました。かつてはロシア語に支配されていた、共通することも多いのに、皆さん英語が上手です。質問は、英語でした。
皆さん熱心で、質問時間を長く取ったのですが、足らずに延長しました。鋭い質問が出ると、私の講義が通じていたとのことなので、うれしいですね。

異次元緩和で財政規律「緩む」、経済学者64% 

1月18日の日経新聞に「日経エコノミクスパネル」「異次元緩和で財政規律「緩む」64% 経済学者の警戒強く」が載っていました。

・・・日本経済新聞社と日本経済研究センターは47人の経済学者に政策への評価を問う「エコノミクスパネル」の第2回調査の結果をまとめた。2013年以降の日銀による異次元緩和が財政規律を緩める要因となったとする回答は64%に達した。大規模な国債買い入れと長引く低金利の副作用を警戒する声が多かった。

日銀は昨年末、過去25年の金融政策を検証した「多角的レビュー」を公表した。大規模な金融緩和と財政の関係については「財政規律の弛緩(しかん)につながったとの指摘もみられた」との文言をレビューに盛り込んだ一方、具体的な評価は避けた。
エコノミクスパネルによる経済学者への調査は1月9〜14日に実施し、46人から回答を得た。「日銀による大規模な国債買い入れと低金利の継続は、政府の財政規律が緩む要因となったか」との問いに対し、「強くそう思う」(15%)、「そう思う」(49%)の割合が計64%に達した。

「強くそう思う」と答えた大阪大学の赤井伸郎教授(公共経済学)は「真に効果的な政策を見極めるインセンティブを下げ、費用対効果が低い政策が行われてしまう」と述べ、金融緩和が財政運営に与える弊害を挙げた。
日本の政府債務は1990年に国内総生産(GDP)比で米国と同水準の60%程度だったが、その後の低成長下に景気対策を繰り返したことで拡大した。異次元緩和がスタートした13年は229%だったが、23年には249%に達し、主要国で最高の水準にある。
異次元緩和が財政規律に直接影響したかについては慎重な見方も多かった。東京大学の星岳雄教授(金融)は「政府の財政規律は日銀が大規模な国債買い入れをする前から緩んでいた」と述べた。「財政規律が緩んだかどうかについてデータに基づく学術研究を見たことがない」(東大の渡辺努教授)など、関係を裏付ける具体的な根拠は乏しいとの意見も目立った・・・

クレジットカード決済、不審なメール?

毎日、詐欺メールが届きます。多くは、私が使っていないクレジットカードや銀行からの電子メールなので、さっさと削除します。
先日、新聞社を名乗る怪しい電子メールが届きました。
「現在ご利用のお支払い方法で、決済ができない状態となっています。お支払い方法の確認・変更手続きをお願いいたします」とです。
確かにこの新聞社はクレジットカードで支払っていますが、文面がいかにも詐欺メールらしいです。発信者のアドレスなども、巧妙にできています。

で、その新聞社の幹部に、「お宅の名をかたる詐欺メールが来たよ」と報告しました。
その人の返事は、「念のためですが、カード決済をされている場合、クレジットカードの更新時にエラーになることがあるようです。裏面のセキュリティコードの数字が変わるためですが、そうした事情がなければおかしなメールですよね」とのこと。

そういえば、先日、クレジットカードが更新されて、セキュリティコードの数字が変わったなあと、気がつきました。
それで、そのメールを信用して、手続き入り口をクリックしました。どうやら本物のようです。でも、パスワードや第2パスワードを要求されたときは、「これが巧妙な仕掛けなら、困るなあ」と心配になりました。でも、セキュリティコードを更新すると、完了のお知らせが来ました。
本物か偽物か判断がつきにくくなりました。困ったものです。

クレジットカードの期限切れは、ほかの支払いでも、影響が出ました。アマゾンで本を注文したら、クレジットカードの期限切れとの表示が出ました。これは、画面で更新して、終わり。

地方税偏在とその対応

1月30日の朝日新聞オピニオン欄に、砂原庸介・神戸大学教授の「「標準的なサービス」超える自治体施策 東京都の留学助成から考える」が載っていました。
・・・東京都の小池百合子知事は、大学生などを対象に海外留学の費用を助成するという方針を1月に明らかにした。保護者などが都内在住であることなどを条件としつつも、所得制限なしに助成が行われ、1年間で最大300万円を超える規模になるという。
このような方針は、広く若年層に海外生活を経験する機会を提供する一方で、東京に住んでいるかどうかで得られる機会に差異がもたらされる。もともと多様な機会に恵まれやすい東京出身者とそうでない地域の出身者の格差が拡大する可能性もあるだろう・・・

・・・このような差異はなぜ生まれるのか。直感的には東京の財政力が強いからだ。確かにその通りだが、この差異が何を意味するのか、もう少し考える必要がある。一般に日本の自治体には、国が作成する地方財政計画のもとで積み上げられる「標準的なサービス」のための支出を可能にするような収入が確保されるしくみがある。自治体の収入としてまず地方税などから計算される自治体の標準的な収入があるが、足りない場合には「標準的なサービス」のための支出との差額を地方交付税で埋めることとされているのだ。
東京都の場合、標準的な収入が、「標準的なサービス」のための支出に必要な額を大きく超えている。そのために、地方交付税交付金を受け取らずに「標準的なサービス」を提供できるだけでなく、それを大幅に超えたサービスの提供も可能だ。そして日本では法人税の一部も地方税とされているので、景気が良くて税収が増えるとサービスを提供する余地がより大きくなる。

他方、個人が支払う税金を考える場合、所得や固定資産に対する比率という意味で、地方税の負担が住む地域によって大きく変わるわけではない。たとえば個人への所得税であれば、だいたいどこに住んでいても所得の10%が税となる。ということは、個人から見ればどこでも同じように地方税を払っているのに、多くの自治体では「標準的なサービス」が提供されるのに対して、東京のように法人税が多い自治体では、はじめから標準を超えるサービスが可能になるのだ。
これまで日本では、「標準的なサービス」に多くの内容が含まれ、それを通じて国が地方を強くコントロールすることに批判もあった。地方分権を強調するなら、国と地方の役割分担を見直して標準とされる内容を整理し、東京をはじめとした一部自治体だけでなく、全ての自治体が同じように標準を超える部分について検討できる仕組みを考えていく必要があるのではないか・・・

 元交付税課長としては、意見を述べなくてはなりませんね。
この論考は、東京都が独自の政策を行う財源があることを指摘していますが、その奥にあるのは、地方団体間の税収格差です。

指摘された点は、検討する価値があります。交付税制度は地方団体の税収格差を調整する仕組みとしては、良くできたものです。かつての課題は、まずは財源不足団体対応でした。しかし、財源不足団体の不足分を埋めることはできても、財源が超過する団体から税収を奪うことはできません。東京都のような団体の超過分を減らすには、地方税制を変える必要があります。

20年前の三位一体の改革で、所得課税を3兆円地方税に移しました。これは地方団体間の税収格差を縮める効果がありました。さらに進めるなら、偏在の大きい法人課税を地方税から国税に移し、偏在の少ない個人所得課税を国税から地方税に移すという国税と地方税の税源交換が考えられます。これについては、「地方財政の将来」神野直彦編『三位一体改革と地方税財政-到達点と今後の課題』(2006年11月、学陽書房)所収と、「三位一体改革の意義」・「今後の課題と展望」『三位一体の改革と将来像』(ぎょうせい、2007年5月)所収に書いたことがあります。これらも、古くなりましたね。

地方税制(総務省自治税務局)と交付税制度(自治財政局)の両方をまたいで、検討する必要があります。学者の方々の提案も期待されます。