9月2日の朝日新聞、労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎労働政策研究所長への取材、「職場のハラスメント、世界では?」から。
―世界でも職場のハラスメントは問題になっていますか。
この20年ほどで、問題として捉えられるようになり、2019年に職場の暴力とハラスメントを禁じる条約が国際労働機関(ILO)で採択され、21年に発効しました。「ハラスメント」という言葉は浸透していますが、国によって問題意識の背景が異なります。
「パワーハラスメント」は日本でしか通じません。日本のパワハラにあたる行為は、フランスでは「モラルハラスメント」、英国では「bullying」、ドイツでは「mobbing」と呼ばれています。英語、ドイツ語はいずれも「いじめ」という意味の言葉です。
―(日本の人事担当者から聞かれる、独自の質問について)どのような質問ですか。
「どこまでやったらハラスメントになりますか」という質問です。上司による部下への指導の中で、それ以上厳しくするとパワハラになる一線があると考え、どこにその線を引けばいいのかと悩んでいるのです。
職場ハラスメントは、海外では同僚間で起きる「いじめ」を指すことが多い。指導の厳しさで線引きできる「程度」の問題ではなく、本来職場にあってはいけないものなのです。
欧米の企業は職務を明確に決めて、そのスキルをもった人を採用する「ジョブ型雇用」なのに対し、日本の企業は新卒などをまず採用し、その後に企業がスキルを身につけさせます。このため、上司の指導をめぐって独特のパワハラという問題が生じているのだと思います。
―海外ではどうですか。
主要国で職場ハラスメントについて立法化しているのはフランスぐらいでしょう。1998年に作家マリーフランス・イルゴイエンヌの「モラルハラスメント」が出版され、職場のいじめに「モラハラ」という名前がつきました。2002年にはハラスメントに言及した労使関係現代化法ができました。
英国は、一般的なハラスメントに関する法律で対応しています。もともとはストーカー問題で導入された法律です。米国では差別を禁止する公民権法に位置づけられています。
――罰則規定がある国もあると聞きます。
フランスでは拘禁や罰金がありますが、世界的には罰則は一般的ではありません。国によって問題の捉え方やハラスメントの性質も違います。日本のパワハラ問題に他国の対策がなじむとは思えません。