1月26日の朝日新聞生活面に「生活保護、外国人は受けられる?」が、載っていました。
・・・「外国人に生活保護は出ない」「国に帰ればいい」。愛知県で昨年11月、日系ブラジル人の女性が生活保護を申請しようとしたところ、市役所職員からそう言われ、一時、申請を断られる事態が起きました。在留資格を持ち、日本で暮らす外国人は約296万人(昨年6月末)で、中にはコロナ禍で困窮している人もいます。外国人と生活保護の関係はどうなっているのでしょうか・・・
Q 外国人は生活保護を受けられるの?
A 外国人は「事実上、保護の対象」とされているよ。
Q 「事実上」というのはどういう意味?
A 生活保護法では保護の対象を「すべての国民」としている。ただ、1954年の旧厚生省の局長通知で、「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」とした。
つまり生活保護法の対象ではないけれど、人道的な観点から保護する必要があるので、事実上は生活保護の対象になっている。
2014年の最高裁判決でも「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とされた。
このような人権を守る制度が法律でなく、通達で行われていることは、疑問です。