個人情報の組織間共有

日本都市センターの機関誌「都市とガバナンス」第37号に、寺田麻佑・国際基督教大学教養学部上級准教授執筆「異なる組織間における個人情報の取得・利用・共有―ポストコロナ時代の危機管理の課題―」が載っています。

「個人情報の取得や利用、共有は、緊急時において必要となることが多い。しかし、日本においては、組織を超えた利用に関して、各組織において個人情報保護条例や個人情報保護法の解釈が異なる結果、必要な情報が共有されずに緊急に必要な支援などがなされないという事態が発生している。
この点については、2021 年の個人情報保護法改正によって制度改正がなされたこともあり、大きく状況は変わるものと考えられるが、改正個人情報保護法の完全施行前の現在は、自治体・組織間における個人情報の共有にまだ大きな課題がみられる。ポストコロナ時代の危機管理のためにも、緊急時や災害時においては、人命が何よりも優先されることから、個人情報の緊急時における取得・利用・共有については、法改正前からも可能であったことが認識される必要がある。
本論考は、危機発生時の組織間の個人情報の取得・利用・共有について、コロナ対応のための法改正と災害法制を振り返り、通知やガイドラインによって主に共有が促進された現状には限界があることを指摘し、ポストコロナ時代の危機管理としても、緊急時・災害時における個人情報の取得・利用・共有が可能であることについて、法律に明記すべきであることを提案するものである。」

個人情報の組織間共有について、日本の法と条例の課題とともに、ドイツでの実態がまとめられています。