人を評価することは、自分を評価されること

若い時に、職員の採用面接を担当したことがあります。職員採用の責任者である先輩から、「しっかり見てくれよな。採用予定者を幹部面接に出すと、今度は私の人物眼が査定されるのだから」とハッパをかけられました。なるほどと思いました。

私は採用されて最初の配属先が、徳島県財政課でした。いくつかの部局を担当して予算を作ります。次の配属は自治省財政課で、これは交付税の単位費用をつくる査定も仕事でした。その後、鹿児島県財政課長、自治省交付税課長補佐、総務省交付税課長と、予算査定に長く携わりました。
予算査定を続けていくうちに、これも同じだと気がつきました。
初めのうちは、膨大な要求を受け(当時はまだシーリングがありませんでした)、それを切るのが仕事だと思っていました。先輩や同僚に「要求ないところに査定なし」「疑わしくは罰する(予算をつけない)」といった「勇ましいセリフ」を教えられ、実行していました。
しかし、だんだんと釈然としなくなりました。「削るだけなら、電卓に0.9を入れて、要求額に掛けていけば収まるではないか」とです。

できばえの良い予算とは、知事に喜んでもらい、県民にも喜んでもらえる予算です。そして、要求部局に喜んでもらえないとしても、納得してもらえる予算です。
それは、数字だけでは見えません。要求側と何度も意見交換をして、その事業の効果を調べるだけでなく、相手側の本音を聞くことも重要でした。簡単に言えば、要求通りにつけるのなら、議論はなくてもすみます。つければ、喜んでもらえます。

重要なのは、要求通りにつけることができない場合に、どのように納得してもらうかです。
先輩たちが「日頃の人間関係が重要」「事前に現場を見ておくことが重要」といった教えのほか、「君の全人格的闘いだわな」と助言をくれました。
査定官は、予算査定結果という予算書で評価されるとともに、査定の過程で人格識見を評価されているのだと気づきました。
このような経験と見方の積み重ねで、「蟻の目と鷹の目」「全勝Aの後ろに全勝Bがいて、Aを監視する」「閻魔さまの前で、どう説明するか」「周囲の人は私をどう見ているか」といった、私のものの見方ができました。

政治家による官僚人事

1月27日の朝日新聞オピニオン欄、嶋田博子・京都大学公共政策大学院教授の「官僚の忖度、いつから?」が、勉強になります。ぜひ原文ををご覧ください。

・・・伝家の宝刀・人事権を使い、霞が関を支配してきたとされる安倍、菅両政権。官僚側の過度な忖度(そんたく)や萎縮も問題となっている。なぜ、「政と官」はこんな関係になったのか。人事院の元官僚で、人事政策とその国際比較を研究する嶋田博子さんは、英国をモデルにした平成の「政治改革」にその伏線があるという・・・

――菅義偉首相は、選挙で国民の審判を受けた政治家に反対する官僚は異動してもらう、と明言しています。
「最近の米国の研究では、多数決原理だけでは実現できない公益がある、との指摘があります。もし『選挙で勝った政権はすべてを託されている』といった選挙万能主義があるなら、それは日本独特と言えます。英国では、『選挙独裁』とも呼ばれるこの課題を克服しようとする仕組みもあります」
――それは何ですか。
「下院にある特別委員会です。政府の監視・チェックなどを目的とする超党派の委員会で、たとえば政官関係に懸案があると、この特別委が調査し、報告書をまとめ、政府は60日以内に回答しなければなりません。そっけない回答が多いのですが、さらなる証拠を求められる可能性を見越して政府が慎重になるため、政府に対する有効な牽制として機能している、とする研究者の分析もあります。実際、現ジョンソン政権の前のメイ政権では、官僚への高圧的言動、理不尽な要求を禁じる文言が大臣規範に加えられました」
――なぜ英国では、議会がそこまで政府に対峙できるのですか。
「議会には、与野党を問わず、内閣を生み出した立場として内閣を監視し続ける責任がある、という自覚があるのです。べつに官僚を擁護しているわけではありません。内閣も、権力の行使には自重、抑制的である姿を示すことが国民の信頼獲得につながり、中長期的にも有利との考えがあります」

――政治改革で、英国から導入されなかった要素は他にありますか。
「政治家は官僚の人事に介入しない、という原則です。19世紀からの政治的伝統で、政官がともに仕事をするからこそ、官が政に臆せず進言できるようにする、との理由からです。具体的には、事務次官以下の高官の職能要件をあらかじめ公開して公募し、各省次官や外部有識者らでつくる委員会が各省ポストを選考しています」
「これと対照的なのが米国の政治任用制でしょう。米国では、大統領と官僚が一緒に働く以上、大統領が信を置く人物を選ぶという発想です。ただし、もともと議会や最高裁が大統領を強く牽制できるシステムになっています」
――英国では、政治家が「官僚の人事に介入したい」という誘惑には駆られないのですか。
「それが時々あるんです。キャメロン政権は12年、大臣が事務次官を選べるようにしたい、と提案しました。ところが下院の特別委が賛同しない見解を示し、上院からも『それは国家のオウンゴールになる』との声が上がりました」
――英国も試行錯誤を続けている、と。
「その通りです。初めから理想的な正解があるとは考えておらず、絶えず見直しを続けています。こうした柔軟性は、日本も学ぶところがあります」

――そうした海外の制度・ルールから、日本の参考となる点はあるでしょうか。
「官邸が各省の幹部人事を一元管理する内閣人事局が14年にせっかくできたのですから、主要ポストについては、どんな能力・経験が求められるかを政治の側があらかじめ具体的に示しておく、といった改善が図られてもよいのではないでしょうか。そうして透明性を高めておけば、人事で何らかの問題が起きた時、その妥当性を事後にチェックできます」
「現状では、人事の決定がブラックボックスなので、官僚も疑心暗鬼になり、上司の顔色を気にしがちになります。日本は英米のように転職容易な労働市場でもないため、政治家の不興を買うことを先回りして避けようとするのです。これは内閣人事局ができる前からありました」

川崎市役所で講演

今日2月2日は、川崎市役所の管理職セミナーで、講演してきました。
コロナ禍なので、会場は人数を限り、いくつもの場所とオンラインで結んでの講演です。主会場は約40人、その他の場所で110人、合計150人が参加したそうです。
十分距離を取っての配置でしたが、マスクをして話しました。

目の前に聴衆がいると、しゃべる方は元気が出ます。反応もわかりますし。
たぶん参加者も、その方が熱心に聞くことができるでしょう。オンラインでパソコンを見ていても、集中しませんよね。パソコンをつけっぱなしにして、他の書類に目を通すとか。中には、「寝ちゃいます」という人もいます。

主会場は、皆さん熱心に聞いてくださいました。最後の質疑では、鋭い質問も出ました。
久しぶりの職員研修講師で、私も熱が入りました。

どういうルールを創ったら、人はどう行動するか

Web日本評論、有吉尚哉さんの「どういうルールを創ったら、人はどう行動するか」(2021年1月25日掲載)から。この記事は、池田真朗著「行動立法学序説―民法改正を検証する新時代の民法学の提唱」についての紹介です。

・・・法律を制定する権限は国会に帰属するものであるが、行政がその企画立案に大きな役割を果たしているほか、政令・省令などの下位法令は行政が制定権を有する。このように立法作業を担うのは主に行政の役割であるが、実務上、民間の法律実務家が立法過程に関与することも少なくなく、その影響も高まっている。
例えば、近年、私法の領域においても規制法の領域においても、取引実務に影響を与えるような法令改正等が頻繁に実施されているが、業務への影響が生じる法令改正が行われる場合には、パブリックコメントの手続において意見提出をすることが想定される・・・特に各取引分野の専門化が進む中、法制度の制定・改正を行うために実務経験を有する民間の意見の重要性が高まっている。このような場面では、民間の法律実務家にも立法のための思考法が求められることになる。

ここで、新規法令の制定や既存法令の改正などの立法作業は、法令を扱う業務という点では法律実務家が実務の課題に取り組むために法令の解釈を検討することと共通している。もっとも、後者は制度趣旨を考慮することは必要であるとしても、存在する法令の枠組みの中での解釈論が求められるものであるのに対して、前者は(既存の規律や実務との整合性が考慮要素となるとしても)価値判断を前提に新たなルールを策定するものであり、求められる発想は大きく異なる。
また、法令が存在せず、取引が発達していない状況で新たに法令を制定する場合には、出来上がった法令の内容が適切なものであればそれでよいことになろう。しかしながら、既に法制度が存在し、取引が複雑化している中で、新規の立法を行ったり、既存の法令の改正を行う場合には、立法後の法令の内容だけでなく、規律が変動することによる実務への影響にも十分に配慮することが必要となる。

本稿は民法の権威であり武蔵野大学大学院法学研究科の池田真朗教授が2020年に施行された民法改正(いわゆる債権法改正)を題材に「行動立法学」という考え方を説くものである。「行動立法学」は確立した学問分野ではなく、社会的に最適な立法をするための理念や方法論を考察しようとするものとして池田教授が提唱する新しい考え方であり、「もともと不合理な行動をする人間の存在は当然の前提としたうえで、新しい立法をする際には、どういうルールを創ったら、人はどう行動するかという、その法律の対象となる人々の事前の行動予測の観点から法律というルールを創るべきとするもの」と説明される。この考え方から、池田教授は、「法律は、作ってから解釈を工夫して運用するものではなく、作る前に効果を想定しシミュレーションをして作るもの」であると強調する・・・

池田論文は、次のページで読むことができます。「法学研究(慶應義塾大学)93巻7号(2020年)57頁~113頁」

岡本行夫著「日本にとって最大の危機とは」

岡本行夫著「日本にとって最大の危機とは?」(2021年、文藝春秋)を、お勧めします。去年4月にコロナで亡くなられた岡本行夫さんが、2017年から2019年にかけて行った講演をまとめたものです。
行夫さんが亡くなられた後、岡本アソシエイツ(行夫さんの会社)の方が、行夫さんの若者への熱い思いを何とか形に残したいとの思いで、企画し原稿を整理して、出版されたそうです。よい本を作って下さって、ありがとうございます。

1990年、湾岸戦争時の岡本さんの活躍、四輪駆動車を日本から運ぶ際の話は有名です。私もすごい先輩がおられるのだと感激し、ファンになりました。その後、大震災で、親しくしてもらうようになりました。漁港の復旧を待たず(待てず)、冷凍コンテナを贈ってくださったのです。拙著にも書きましたが、行夫さんのアイデアと実行力に、私たち役所が「負けた」のです。
この本には、そのほか、ご自身の経験や見聞による知見がたくさん載っています。

若い人たちには、ぜひ読んでいただきたい。特に、第Ⅱ章日本の国際化のために必要なこと、第Ⅲ章個人の国際化、第Ⅳ章皆さんに贈る言葉、を読んでください。
表題にあるように「日本にとっての最大の危機」を憂い、問題点と解決の方向を述べておられます。毎日、ニュースやインターネットで多量のかつ細切れの問題が伝えられますが、それは「消費財」のように垂れ流されます。官僚、企業の幹部候補生をはじめこれからの日本を背負って立つ若者たちは、日々の仕事に忙しいでしょう。本書を読んで、立ち止まって、広い視野から考えて欲しいです。

国際人に必要な資質として他人への優しさ、そして組織として多様性の重要性が、具体事例を挙げて説かれます。「寧ろ牛後となるも、鶏口となるなかれ」(国語の試験では間違い)「欲窮千里目 更上一層楼」は、なるほどと思います。

講演録で、読みやすいです。分量も多くありませんが、読み終えて熱くなります。日本を思う気持ち、世界の困っている人を思う気持ち、思うだけでなく実行する行動力。
私には、「全勝君、まだまだ若いのだから、頑張ってよ」という、行夫さんの声が聞こえてきました。「追悼、岡本行夫さん

五百旗頭真ほか編「岡本行夫 現場主義を貫いた外交官」(2020年、朝日文庫)もお勧めです。