「等」、明確にするのかあいまいにするのか

6月17日の朝日新聞オピニオン欄、「「等」の正体」が、良い視点から「等」という言葉の使い方を取り上げていました。厳密さを求めてつける「等」が、あいまいになるという逆機能を持っていることです。
詳しくは原文を読んでいただくとして、吉田利宏・元衆議院法制局参事の発言「恣意的解釈、ルールが防ぐ」の一部を紹介します。

・・・ 私は衆議院法制局に15年勤め、主に議員立法をつくる際の補佐をしてきました。最初に自分が書いた法案を見せた時の上司の言葉を今でもよく覚えています。「ここにある『等』は何を指しますか?」
それまで日常的に使ってきた「等」は、「それ以外のさまざま」をひっくるめる言葉でしたから、具体的に何を指すか、と聞かれてびっくりしました。法令用語としての「等」は厳密に使わないといけない、と知りました。
具体的に言えば、「等」の前にはもっとも代表的なものを置くこと、「等」で省略されるものを必ず全て列挙できること、これが法文で「等」を使うための条件なのです。

これと正反対の、あいまいで便利な「等」が今、あふれています。会社のコンプライアンスの必要性が叫ばれた頃から、ビジネス文書で増えてきました。まだ立場や方針が完全に一致していない同士でも、要所に「等」をつけておくと、全体として「同じ方向を向いている」という雰囲気が出るのかもしれません。
行政の世界もそうです。コロナ危機は誰にも想定外の事態だったはずです。まずは選択幅を広く取っておこうと、自粛要請の予定対象として「遊興施設等」「劇場施設等」という表現が使われました。政治家の場合は、互いに主義や立場が違う者同士が歩み寄るため、「社会情勢等の変化に対応する等」などと玉虫色の言葉を使えば何となく調整できた気になる。
でも法律の文章では「等」は厳密な用語です。私は「等」と書いた掛け軸を床の間にかけてもいい、と思うほど大切だと考えています。法律は国民の権利義務にかかわりますから、小さい言葉ほど軽く扱ってはいけないのです・・・

・・・「あなたの行為は、法律のこの『等』に含まれますので違反です」と罰則を科されたらたまりません。恣意(しい)的な解釈を防ぐため、厳密なルールで使われるべきなのが法文の「等」。覚えておいて損はないと思います・・・