4月9日の朝日新聞オピニオン欄、松尾陽・名古屋大学教授の「コロナ対応、最適解どこに 専門知の力と限界、認識を」から。松尾教授は、コロナウィルス対応が財源や時間という限られた資源を浮き彫りにしたことを指摘した後、法的資源について述べます。
・・・しかし、日本は法治国家であり、「命令」などの強制処分は法律の根拠に基づかなければならない。現行の法制度では、少なくとも強制権限の発動の機会と手段は限られている・・・現時点で利用可能な法的な手段は何かを正確に把握することが大切であり、これ自体も専門知なのだ。海外の状況や政策を参照する際も、日本に導入可能なのかを検討する必要がある。法律改正には、憲法上の限界も存在する。
限られた資源の中で多様な専門知を活用して、最適な解を探求しなければならない・・・
・・・ところで、立憲主義は、人びとの自由を守るべく、公権力の恣意的な行使を抑制しようとする理念である。これを基盤とする日本国憲法は、基本的には、最適な解を探求する積極的な装置というよりも、最悪の解を避ける消極的な装置としてデザインされたといわれる。
しかし、日本国憲法の文言は抽象的であり、すべての事項について規定しつくしているわけではない。感染症対策で社会的な距離が求められる状況下での、国会や閣議のあり方も規定されているわけではない。そのような未規定の領域のあり方は、人びとがどのように統治システムを運用していくのか、また、どのようなシステムを期待し評価していくのかにかかっている。これは、統治システムにおける専門家の活用のあり方においても同様である。
専門家は万能ではない。にもかかわらず、人びとが専門家に万能さを求めてしまえば、専門外のことにも簡単に答えてくれる「万能な」専門家が、統治システムや社会の中で重用されることになってしまうだろう。
専門家を適切に尊重するというのは、専門家の領分を適切に認識し、その専門家にも答えられない領域があることをわきまえることだ。自分で考えなければならない領域に向き合うことには不安が伴うが、それが自律や民主政への第一歩である・・・