今日2月10日の閣議で、「福島復興再生特別措置法」の改正案を決定しました。一番の要素は、線量が高く帰還することが困難である「帰還困難区域」の中に、住民が居住できる「特定復興再生拠点区域」を整備することです。
線量が低い「帰還準備区域」「居住制限区域」は、これまで線量の低下と生活環境整備を進め、順次指示が解除され、住民が戻っています。しかし、帰還困難区域は線量が高く帰還することが困難なので、戻れないこととした区域です。住民には、土地建物などについては全損賠償をし、故郷喪失の精神賠償も行っています。「原子力損害賠償のお支払い状況等」のp4によれば、単純平均で単身世帯は約1億円、4人世帯で約2億円です。もちろん、故郷を失った悲しみはお金で償えるものではありません。
その区域も、一部では線量が下がって、居住できる見込みが立つ地域が出てきました。そこで、地元の要望を受けて、拠点を整備することにしました。ただし、戻る意向の人は多くはなく、どのようにその拠点を活用するかを検討しながら、整備します。