11日の朝日新聞に興味深い記事が載っていました。「「家賃保証」アパート経営、減額リスクの説明義務化」という記事です。これはこれで重要な記事なのですが、私が興味を持ったのは、その続きです。「元営業マン「世間知らず狙った」」として、次のような記述があります。
・・・「世間知らずで、プライドが高く、人に相談しなさそうな人を狙った」。賃貸住宅管理会社の元営業マンはそう明かす。特に「狙い目」だったのは教員や医者、公務員らだったという・・・
これは、営業マンの間では「常識」のようです。かつて、悪徳商法(例えば豊田商事事件。30年前の話で、若い人は知らないでしょうね)で、営業マンが「扱いやすいのは学校の先生と公務員」と言っていたことを覚えています。悪徳でなく、まっとうなセールスマンにも、同じことを聞いたことがあります。
理由は、今日の記事と同じで、プライドが高く、他人に相談しないからでした。最初は安い品を勧めて引き込んで、その後おだてて、「あなたにはもう一つ上のランクがふさわしいです」と、不相応な高額なものを売りつけるのだそうです。普通の消費者なら、家族や職場の同僚に相談するのですが、ここに登場する人たちは、それをしないのだそうです。公務員でも警察官は、職場で相談するので、「この営業術は通用しない」とも聞きました。
月別アーカイブ: 2016年8月
部下の不祥事、損害請求
先日このホームページで、「職員が事故や不祥事を起こし会社に損害を与えた場合、会社はその職員に損害賠償を求めることができるのでしょうか」と書きました(職員管理、部下の不祥事。2016年7月21日)。公務員の場合どうなるのか、少し調べてみました。ある物知りが、次のことを教えてくれました。
国家賠償請求訴訟で国が敗訴し賠償金を払った場合、国が原因を作った公務員に対し求償した事例があります。それを調べた国の資料があるのです。平成20年に、参議院議員が政府に対し「質問主意書」で質問しました。それに対する政府の回答です。「国家賠償法第一条第二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書」参議院、平成20年10月1日。
それによると(答弁書の4)、
・検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したとするもの(5万円)
・旧防衛庁の職員が個人情報を開示したとするもの(12万円)
の2件について、国が公務員に対して求償したとのことです。
なお、次の件は、求償権はあるが、その時点では求償していないと回答しています。
・旧国立大学総長が情報公開請求について違法な不開示決定等をしたとするもの(40万円)
また、考え方として、次のように答えています。
「国が国家賠償法第一条第二項の規定に基づき求償権を取得した場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十条から第十二条まで、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条等の規定するところに従って、遅滞なく、求償権につき弁済の義務を負う公務員に対してこれを行使すべきものである。」
自治体の事例では、次のようなページがありました。
「国家賠償法第1条により、自治体が職員に求償した事例の判例はあるか」国立国会図書館レファレンス協同データベース事業。
今回紹介した事例は、国家賠償法に規定する「公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」です。特定の他人に損害を与えたのではない場合、たとえば役所の信用を大きく損ねた場合などは、この規定では原因を作った公務員に賠償を求めることはできないでしょう。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
人に会うのが仕事2
今週は月曜日に官邸で復興推進会議が開かれました(資料)。それに出席してから福島へ。月火水と夜の異業種交流会も終えて、先ほど東京に帰ってきました。福島ではホームページの加筆ができないので、その間はこのページも更新していません。見てくださった方には申し訳ないです。
福島でもいろいろな方が、尋ねてきてくださり、誘ってくださいます。ありがたいことです。昼夜と意見交換に努めています。人に会うのが仕事ですから。もちろん、会って飯を食べているだけではなく、重要な話をし、信頼関係作りに努めているのです。
若い頃は、官僚は机に向かって紙と鉛筆で仕事をするものだと、考えていました。話をしたり聞いたりするのは、職場の上司同僚と仕事に関係ある他省庁と自治体の人くらいだと思っていました。
上に行くに従い、会う人が広がり、それが仕事なんだとわかりました。私たちの仕事は、対象は国民で、仕事をする際の相手は人(議員、公務員、マスコミ・・・)で、紙と鉛筆と法令は道具なのですよね。
審議会政治の終わり?
日経新聞7月29日の総合面「真相深層」小川和広記者の「「官製」最低賃金 首相の念願。異例のスピード決着、過去最大24円上げ」が、良い分析をしていました。
中央最低賃金審議会の小委員会が、企業に義務づける最低賃金を10月から24円引き上げることを決めました。徹夜協議となった昨年、一昨年に比べ、異例のスピード決着です。それに関して。
・・・ある委員は「安倍晋三首相の発言が後押ししたのは間違いない」と振り返る。13日の経済財政諮問会議で首相は「今年度は3%の引き上げに向けて最大限努力するように」と時期と上げ幅を具体的に挙げて、関係閣僚に指示していたからだ・・・労使で決める賃金に政府は原則として介入できない。しかし、法律で義務づける最低賃金であれば政府にも介入の余地がある。内閣府中堅幹部は「労使が協議する厚生労働省の審議会で政府が3%引き上げたいとは言えない。代わりに諮問会議で首相が発言する場を作った」と明かす・・・
・・・首相の「鶴の一声」による今回の最低賃金の決め方は学者、経団連、連合の代表ら公労使による中央最低賃金審議会の不要論につながる可能性をはらむ・・・
この問題は、賃上げをどのように実現していくか、日本経済のありようや連合や経団連の役割など大きな課題を含んでいます。ここでは、審議会政治に絞って解説しましょう。
社会に利害対立がある場合、その両者と公益委員を入れた3者協議の場が作られます。国や自治体でもそのような3者審議会は、この賃金などの他にも例があります。かつては、公共料金、米価などが花形でニュースになりました。
政府の審議会は、シナリオを官僚が書くので、「官僚の隠れ蓑」と批判されました。ところが、この3者協議の形の審議会は、官僚の隠れ蓑ではなく、「政治家の隠れ蓑」と見る見方もあります。すなわち、社会の利害対立を調整するのは、本来は国会なり政治の仕事です。しかし、その調整を、省庁におかれた審議会に委ねるのです。そして、両者が意見を述べ、中立の立場の公益委員と官僚が、落としどころを探るのです。
政治が解決せず、丸投げされた官僚機構が編み出した「知恵のある解決の場、方法」だったのです。国会の場で大騒ぎにせず、審議会の場で静かに片を付ける。日本流の一つの解決方法でした。しかし、「官僚主導でなく政治主導で」という理念を実現するなら、このような審議会は不要になります。
2001年の省庁改革では、審議会の整理統合も一つの課題でした。かつてこのホームページでも、書いたことがあります(2006年11月8日)。記事の中では、「ある委員は「頭越しに目標を設定するやり方では審議会が形骸化する」と不満を漏らし始めている」と紹介されていますが、その通りです。いずれ、廃止される時期が来るかもしれません。
自らコントロールできることに集中する
朝日新聞8月7日、望月秀記・元日本水連広報委員の「メダル目標 公表しない米国競泳」から。アメリカ競泳チームは、メダルの獲得目標を公表しないのだそうです。
・・・米専門誌スイミングワールドのブレント・ルートミュラー編集長は「ここ一番で最高のパフォーマンスを発揮する考え方を、ジュニア時代から教え込まれているからだろう」と見る。
その考え方とは、いたってシンプル。自らコントロールできることに意識を集中する、というものだ。相手によって結果が変わり、自分でコントロールできないメダルの数や色が個人の目標の1番目に意識された時、「競技力が落ちる可能性がある」とも話す。
ロンドン五輪。米国選手は出場種目の約6割で、1カ月前の国内選考会のタイムを上回った。11個のメダルを獲得した日本が選考会の記録を上回った種目は、3割に届かなかった・・・
オリンピックなど競技を、国威発揚や周囲の期待から見るか、ベストを尽くすといった本人の視点から見るかの違いです。テレビの前の応援団は、お気楽に好きなことを言いますからねえ。マスコミも、周囲の人の代表です。もっとも、オリンピックは「記録会」ではなく、勝負の場ですが。