先日このホームページで、「職員が事故や不祥事を起こし会社に損害を与えた場合、会社はその職員に損害賠償を求めることができるのでしょうか」と書きました(職員管理、部下の不祥事。2016年7月21日)。公務員の場合どうなるのか、少し調べてみました。ある物知りが、次のことを教えてくれました。
国家賠償請求訴訟で国が敗訴し賠償金を払った場合、国が原因を作った公務員に対し求償した事例があります。それを調べた国の資料があるのです。平成20年に、参議院議員が政府に対し「質問主意書」で質問しました。それに対する政府の回答です。「国家賠償法第一条第二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書」参議院、平成20年10月1日。
それによると(答弁書の4)、
・検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したとするもの(5万円)
・旧防衛庁の職員が個人情報を開示したとするもの(12万円)
の2件について、国が公務員に対して求償したとのことです。
なお、次の件は、求償権はあるが、その時点では求償していないと回答しています。
・旧国立大学総長が情報公開請求について違法な不開示決定等をしたとするもの(40万円)
また、考え方として、次のように答えています。
「国が国家賠償法第一条第二項の規定に基づき求償権を取得した場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十条から第十二条まで、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条等の規定するところに従って、遅滞なく、求償権につき弁済の義務を負う公務員に対してこれを行使すべきものである。」
自治体の事例では、次のようなページがありました。
「国家賠償法第1条により、自治体が職員に求償した事例の判例はあるか」国立国会図書館レファレンス協同データベース事業。
今回紹介した事例は、国家賠償法に規定する「公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」です。特定の他人に損害を与えたのではない場合、たとえば役所の信用を大きく損ねた場合などは、この規定では原因を作った公務員に賠償を求めることはできないでしょう。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。