被災地で事業を再開してもらうために、仮設工場や仮設店舗を無償で提供しました。それら施設を、土地のかさ上げ工事などの理由でやむを得ず撤去しなければならない場合に、その移転費や撤去費を助成する制度も、作りました。ただし、完成後5年以内としていました。ところが、土地区画整理事業の遅れなどで、5年経過後も利用せざるを得ない仮設施設が出てきました。
今般、中小企業庁がその事情を配慮して、一定の条件の下で、5年を超える施設についても、移設や撤去に助成することに変更してくれました。詳しくは「通知」をご覧ください。現地の事情を汲み取った、善政です。ありがとうございます。