今日3日、復興大臣が「平成28年度以降の復興事業にかかる自治体負担の対象事業及び水準等」を発表しました
負担水準は、通常の地方負担額の5%としました。例えば、国直轄の道路事業では、国が事業費の3分の2を負担するので、通常の地方自治体負担は3分の1(33%)です。その5%にするので、実質負担は33%×5%=1.7%となります。通常の場合に比べ、はるかに(20分の1に)小さくなっています。これは、自治体や与党からの「自治体が負担できる範囲で」との申し入れを反映し、最低限の水準にしたものです。ちなみに、災害復旧事業は、通常、自治体の負担が5%です(ただし今回は、災害復旧事業は地方負担無しで行います)。
なお、5月12日公表したように、災害復旧事業、復興事業(元に戻すだけでなく新しくつくる事業など)で高台移転などの基幹的事業、原発事故由来の事業などは、今後とも全額国費(地方負担無し)で行います。規模が大きく予算がかかる事業はほとんどがここに入るので、地方負担を求める事業は範囲が小さいです。地方負担対象事業の範囲も、負担率も、かなり小さくなっています。
地方負担対象とするのは、これら基幹的事業以外で、全国的に他の地域でも行われる地域振興事業などです。被災地から離れた内陸部での、道路改良事業(地震で壊れたのでないもの)もあります。これらを、他の地域との公平性の観点から、地方負担を求めたのです(ただし通常の20分の1)。他の地域で同じ事業を行う場合、上に述べたように通常の負担割合になります。