職場でのメンタルヘルスが、大きな問題になっています。復興庁でも、職員のストレスチェックを行っています。専門業者に委託して、設問に各職員がパソコンで答えるのです。5分もかかりません。回答が終わると、直ちに結果(どれくらいストレスを受けているか)が画面に出ます。そして、心の不調が考えられる職員については、相談窓口も案内されます。もちろん、この結果は本人だけに行きます。
労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業者に労働者の心理的な負担の程度を把握するため、事業主が医師、保健師等による検査(ストレスチェック)とそれに伴う面接指導及び事後措置が義務付けられます(平成27年12月1日施行)。厚労省のホームページをご覧ください。簡易調査票もあります。
私の場合は、「あなたはストレスをあまりかかえておらず、またストレスの原因となる要素もあまりないようです」という判定でした。
しかし、この結果を見て考えました。私がストレスをため込まない代わりに、部下がストレスを受けているのではないか。「そうです」という、部下たちの声が聞こえそうです(反省)。
上司はストレスを受けるのではなく、部下にストレスを与える側です。よって上司にあっては、本人のストレス度ではなく、「部下にどれくらいストレスを与えているか」をチェックするべきですね。もっとも、上司本人に受けさせても、「私は、部下にストレスを与えていない」という結果になるでしょうから、部下から「上司の部下へのストレス加害度」評価しなければなりません。
朝日新聞別刷りGlobe2月1日号が、諸外国の心の病を特集していました。今や生産年齢の5人に1人が心の病を抱え、近年急速に増えているとのことです。