官僚機構、その場限りの対処、縦割りの弊害

松本三和夫著『構造災―科学技術社会に潜む危機』(2012年、岩波新書)に、「その場限りの想定を基にした対処療法の増殖の危険性」を取り上げたか所があります(p128)。日本における原子力発電を導入する当初のことです。放射線による障害防止に関する、各省の対応が紹介されています。

・・1955年10月16日、総理官邸で開催された超党派による原子力合同委員会で、・・放射性物質取締法案要綱が議論され、・・各省の見解が提示された。
厚生省は、X線などによる放射線障害の防止の問題と抱き合わせにして、医療法の中で扱いたいとする。通商産業省は、特殊危険物たとえば特殊高圧ガスの取り扱いに関する基準でじゅうぶん扱えるという見解を提示する。
労働省は、保健の問題も保安の問題も廃棄の問題も、いずれも労働基準法で扱えるという見解を提示する。人事院は、鉱石の粉じんの問題などに照らして、粉じんを集めた廃棄物の処理が必要との見解を提示する。文部省は、最終的には放射性物質の研究も使用も文部省で一括して行いたいとする。
・・関係各省が、みずからの所管担当業務のなかに放射線障害の防止の問題をとりこもうとする姿勢が見て取れよう。ここで重要なのは、その際に放射線障害は、X線、特殊高圧ガス、保健、鉱石の粉じんといった、各省が扱いなれたその場かぎりの実務例を想定して理解されている点だ・・その結果、放射線障害防止法案は、各省が扱いなれたその場かぎりの実務例を想定した対処療法として法案化され・・1957年6月10日に成立する・・

その場限りの対処と、各省の縦割りの弊害が、現れています。各省、特に各課に割り振られると、担当者は自らの所掌範囲内でしか答えが書けません。すると、「前例にあることはできる」「前例の拡大解釈の範囲内ならできる」=「それ以外はできない」となります。この答えをそのまま、内閣官房に提出すると、上のような結果になります。
このような弊害をどう防ぐか。また各省にまたがる課題を、どのように統合するか。担当窓口の一本化と、対処として漏れ落ちがないかをみる必要があるのです。
ただし、課題ごとに組織を新設するわけにもいきません。既存の組織と人員を活用しつつ、新たな視点で「統合する」。それが必要なのです。