昨日2月10日に、福島復興再生特別措置法案を、閣議決定しました。昨年秋、福島県から要望を受け、県と協議しつつ、政府内で検討を続けてきました。県の了解も得られ、与党の手続も終わったので、閣議決定の運びとなりました。
復興本部では、昨年夏の「復興基本法」、冬の「復興特区法」と「復興庁設置法」と、立て続けに新法を作成しています。引き続く厳しい残業に、耐えている職員に感謝します。
この法律では、国の責任において、復興計画を作成することとしつつも、県をはじめ市町村の意見を取り入れる仕組みにしました。県が計画の変更を求める場合には、知事の申し出によって検討するという条文を入れました。
今後、避難区域が見直され、帰還できるようになると、事態が変わるでしょうから、その場合には新たな対応が必要になるかもしれません。県の要望は、「まずは法律を作って、新たな要素が出た場合は、追加する方法をとってほしい」とのことでしたので、現時点で考えられる項目を法律に盛り込みました。
この法律案の他に、関係する法律として、既に賠償の法律、除染の法律などがあります。また、予算措置は、平成23年度補正や24年度予算に盛り込んであります。