内閣府が、犯罪被害者等施策に関する調査報告書を公表しました。今回は、地方公共団体での取り組みについての調査です。犯罪被害者等基本法は、2004年にできました。そこでは、国とともに地方自治体にも、相談、医療や福祉サービスの提供、安全と居住の確保などの責務が、書かれています。被害者への支えは、国ではできないのです。
その結果は本文を見ていただくとして、概要は本文「4」に載っています。担当窓口は、県や政令市では置かれていますが、その他の市町村ではまだです。条例を制定しているのは18県、135市区町村にとどまっています。
私はこの施策を、社会の新しいリスクであり、行政の新しい課題であると位置付けています。しかし、まだ、自治体や住民には認知されていないようです。