9月10日に最高裁判所が、土地区画整理事業の計画取り消しを求める訴訟を、認める判決を出しました。これまでは、計画段階では実際の権利侵害が生じていないという理由で、訴えが認められなかったのです。判例が変更されました。
その背景には、司法制度改革で、公権力の行使をチェックする行政訴訟を使いやすくしようとする流れがあります。これまでは、「行政のすることはひとまず間違いない」という前提だったのです。しかし、土地区画整理事業などは、実行されてからでは元に戻せない、戻そうとすると膨大な費用と期間がかかるので、事実上戻せなかったのです。