大村敦志『フランスの社交と法』(2002年、有斐閣)が、勉強になりました。先生は、東大法学部の民法の教授です。フランスでの暮らしをもとに、社会(Societe)をつくっている社交(societe)とそれを支える「法」について、日仏の違いを分析しておられます。その切り口は、「余暇」「近隣」「結社」です。
個人は、一人では生きていくことはできません。近代社会は、個人を束縛から自由にすることを目指しました。しかし、農村社会や大家族から解放されたとき、個人は国家や市場とむき出しで付き合わなければならなくなりました。
フランス革命を経て、近代市民社会に入ったフランスは、いち早くこれらの問題に直面しました。教会、ギルド、身分制社会でなりたっていた旧体制を打破するため、革命はあらゆる結社を禁止したのだそうです。
個人を社会とつなぐものが、付き合いであり、中間団体です。NPO(フランスではアソシアシオン)、地縁などが、再認識されたのです。
先生は、「つきあい」と「生き甲斐」を副題にしておられます。個人の外面を捉えると、つきあい・社交の重要性です。内面では、生き甲斐です。これは、豊かになったが故に、職業生活だけでは満足が得られなくなった、あるいは働くことだけであくせくしなくて良くなったからです。
私はこのことを、「新地方自治入門」第8章「公の範囲は」で、中間団体の機能を中心に述べました。
かつての日本では、地域社会、お寺や神社の行事などで、社交とつきあいがありました。それが急速になくなりました。そのような、地域での半強制的なつきあいでなく、新しい形の社交が求められているのでしょう。